「財政・税務」の用語一覧

財政・税務に関連する用語の一覧です

196件の用語があります

相手方負担金あいてがたふたんきん
相手方負担金とは、公共事業の施行により直接便益を受ける土地所有者・企業等が費用の一部を負担する制度であり、全額公費負担を回避し受益者との費用分担を実現する財政上の仕組みである。
赤字団体あかじだんたい
赤字団体とは、普通会計の実質収支が赤字(歳出超過)となった地方公共団体であり、地方財政健全化法に基づく財政指標の悪化によって財政健全化計画の策定義務が生じる財政状態の団体である。
維持補修費いじほしゅうひ
維持補修費とは、性質別歳出の区分の一つで、道路・建物・設備等の既存施設の機能維持に充てる日常的な修繕・小規模補修の経費であり、施設の新設・大規模改修に充てられる普通建設事業費(投資的経費)とは区別される区分である。
依存財源いぞんざいげん
依存財源とは、地方公共団体が国・都道府県の決定に依存して得る財源の総称。地方交付税・国庫支出金・都道府県支出金・地方譲与税・地方債等が含まれる。
一時借入金いちじかりいれきん
一時借入金とは、地方自治法第235条の3に基づき、歳出予算内の支出に際して歳入が不足する場合に、同一年度内の返済を前提として一時的に借り入れる資金のことである。
一般会計いっぱんかいけい
一般会計とは、市区町村の基本的な行政サービスを賄う主要な会計。特別会計に分離されない通常の歳入・歳出が一体的に計上される。
一般会計等いっぱんかいけいとう
一般会計等とは、地方財政統計において一般会計と公営企業会計を除く特別会計を合算した会計区分であり、地方公共団体の標準的な行政サービス全般の財政状況を把握するための統計上の枠組みとして用いられるものである。
一般財源いっぱんざいげん
一般財源とは、使途が特定されず、地方公共団体が自らの判断で自由に使用できる財源。地方税・地方交付税・地方譲与税・地方特例交付金等が該当する。
一般財源等いっぱんざいげんとう
一般財源等とは、一般財源(地方税・地方交付税・地方譲与税等の使途が特定されない財源)に地方特例交付金等を加えた財源概念であり、経常収支比率等の財政指標の分母として用いられる重要な統計区分である。
衛生費えいせいひ
衛生費とは、目的別歳出の区分の一つで、保健衛生と清掃(廃棄物処理)の2つの行政領域に充てられる経費の総称であり、保健センター・保健所の運営費・各種予防接種費用・廃棄物処理施設の整備・運営費等が主な内容となっている。
延滞金えんたいきん
延滞金とは、地方税・国民健康保険料等の納付が納期限後になった場合に本税・本料に加算される附帯金。法定の年率で計算され、早期完納を促す機能を持つ。
応益負担おうえきふたん
応益負担とは、行政サービスの利用者が受益の程度に応じて費用を負担する原則であり、使用料・手数料・負担金の算定において受益と費用の対応関係を重視する考え方である。
概算払がいさんばらい
概算払とは、最終的な支払額が確定する前に概算額を先払いし、事業完了後に実績との差額を精算する支払方式で、地方自治法が特例として認める支払形態である。
概算要求がいさんようきゆう
概算要求とは、国の各省庁が翌年度に必要な予算規模・内容について財務省に提出する予算要求書であり、毎年8月末を期限として提出され、財務省との査定・折衝を経て翌年度政府予算案に反映されるものである。
貸付金かしつけきん
貸付金とは、性質別歳出のその他の経費に含まれる区分の一つで、中小企業・農業者・住宅取得者等への融資のために地方公共団体が金融機関等に預託または直接貸し付ける資金であり、元金の回収を前提とした歳出であるため実質的な財政負担は利子補給分等にとどまる。
課税標準かぜいひょうじゅん
課税標準とは、税額の計算基礎となる数値・金額・量の総称であり、税率をかける前の段階の指標である。
かん
款とは、地方公共団体の予算における歳入・歳出の最大区分であり、款・項・目・節の4段階の予算科目体系のうち最上位に位置する分類である。
議会費ぎかいひ
議会費とは、目的別歳出の区分の一つで、地方公共団体の議会の運営に要する経費の総称であり、議員報酬・期末手当・政務活動費・議会事務局職員の人件費・議場の維持管理費等が主な内容となっている。
基金ききん
基金とは、地方自治法第241条に基づき自治体が特定の目的のために積み立てる資金または特定の資産を管理する制度で、財政調整基金・公共施設整備基金・減債基金等の類型がある。
起債許可きさいきょか
起債許可とは、地方財政法第5条の4に基づき、実質公債費比率が18パーセント以上の地方公共団体が地方債を発行する際に都道府県知事または総務大臣の許可を事前に受けなければならない制度で、2006年度の協議制移行後も存続する例外的な規制である。
起債制限比率きさいせいげんひりつ
起債制限比率とは、2006年度(平成18年度)に廃止された旧制度における地方債の発行制限比率であり、公債費の標準財政規模に対する割合が一定水準を超えた場合に新たな地方債の発行を制限する仕組みとして設けられていたものである。
基準財政収入額きじゅんざいせいしゅうにゅうがく
基準財政収入額とは、地方交付税の算定において地方公共団体の標準的な税収入を測るために算定される額で、主要地方税収入の75%相当額(75%ルール)として計算される。
基準財政需要額きじゅんざいせいじゅようがく
基準財政需要額とは、普通交付税の算定において、地方公共団体が標準的な行政サービスを提供するために必要な財政需要を測定単位・単位費用・補正係数によって算定した額(地方交付税法第11条)。
義務的経費ぎむてきけいひ
義務的経費とは、性質別歳出の区分の一つで、人件費・扶助費・公債費の総称であり、法律・制度・過去の財政決定に基づき支出が義務付けられているため削減が困難な硬直的経費であって、この比率の上昇は財政の弾力性低下を示す指標となる。
教育費きょういくひ
教育費とは、目的別歳出の区分の一つで、学校教育(小・中・高・特別支援学校等)・社会教育(図書館・公民館・スポーツ施設等)・教育行政に充てられる経費の総称であり、教職員の人件費・学校施設の整備費が主体となる大規模な歳出区分である。
国直轄事業くにちょっかつじぎょう
国直轄事業とは、国土交通省等の国の機関が自ら計画・実施する公共事業(高規格幹線道路・一級河川・港湾・空港等の整備)であり、地方公共団体は事業の計画・実施に直接関与せず、費用の一部を国直轄事業負担金として負担する義務を課される仕組みになっている。
国直轄事業負担金くにちょっかつじぎょうふたんきん
国直轄事業負担金とは、国が直接実施する公共事業(道路・河川・港湾等)の費用の一部を都道府県・市町村が負担する制度に基づく歳出であり、事業の計画・実施主体が国であるにもかかわらず地方が費用を課される点で地方分権論議における主要な論点の一つとなってきた。
繰入金くりいれきん
繰入金とは、特別会計または基金から一般会計へ、あるいは会計間で資金を移動する際の歳入科目のことであり、予算の款「諸収入」の下に計上される。
繰越金くりこしきん
繰越金とは、前年度の決算において歳入歳出の差額(剰余金)として生じた余剰資金のうち、翌年度の歳入予算に繰り越して計上される金額のことである。
繰越明許費くりこしめいきょひ
繰越明許費とは、地方自治法第213条第1項に基づき、年度内に支出を終わらないことが見込まれる経費について議会の議決を経て翌年度に繰り越して使用することを予め認めた経費である。
繰越明許費くりこしめいきょひ
繰越明許費とは、年度内の完了が見込めない工事等の経費について、翌年度に繰り越して使用できるよう議会が議決した予算で、地方自治法第213条が根拠規定を置く。
繰出金くりだしきん
繰出金とは、一般会計から特別会計(国民健康保険・介護保険・公営企業等)に資金を移転する繰出しとその逆方向の繰入れを指し、会計間の赤字補填や政策的な支援として機能する。
経営健全化基準けいえいけんぜんかきじゅん
経営健全化基準とは、地方公共団体財政健全化法に基づき公営企業の資金不足比率がこの水準(20%)を超えた場合に経営健全化計画の策定が義務付けられる閾値であり、公営企業の経営危機を早期に把握して自律的な改善を促すための指標として機能する。
経営健全化計画けいえいけんぜんかけいかく
経営健全化計画とは、地方公共団体財政健全化法第33条に基づき、公営企業の資金不足比率が経営健全化基準(20%)を超えた場合に当該公営企業が策定する経営改善計画であり、資金不足比率を経営健全化基準以内に改善するための具体的な方策と工程を定める。
警察費けいさつひ
警察費とは、目的別歳出の区分の一つで、都道府県警察の運営に要する経費(警察官の人件費・警察施設・装備品・科学捜査機器等)の総称であり、警察が都道府県の所管機関であるため市区町村の歳出には計上されない区分である。
形式収支けいしきしゅうし
形式収支とは、決算において歳入決算額から歳出決算額を差し引いた算術的な差額であり、翌年度繰越財源を含む最も基礎的な収支指標で、実質収支・単年度収支の算定の起点となるものである。
軽自動車税けいじどうしゃぜい
軽自動車税とは、軽自動車・原動機付自転車・小型特殊自動車等の所有者に対して市区町村が課する地方税で、環境性能割(取得時)と種別割(毎年)の二税から成る。
経常一般財源等けいじょういっぱんざいげんとう
経常一般財源等とは、一般財源等のうち毎年度経常的に収入される部分の合計であり、経常収支比率の分母として用いられ、地方公共団体の経常的な行政サービスを賄う財源の規模を示すものである。
経常経費けいじょうけいひ
経常経費とは、毎年度継続的に支出される経常的な性格の経費の総称であり、経常収支比率の計算においては人件費・物件費・維持補修費・扶助費・補助費等・公債費・繰出金等の経常的経費を指し、投資的経費や積立金等の非経常的な経費と区別される概念である。
経常収支比率けいじょうしゅうしひりつ
経常収支比率とは、地方税・普通交付税等の経常一般財源が人件費・扶助費・公債費等の経常的経費に充当された割合で、比率が高いほど投資的経費や政策的経費に回せる財源が少なく、財政運営の弾力性が低い状態を示す。
継続費けいぞくひ
継続費とは、複数年度にわたる工事等の総経費と各年度の年割額を議会が議決する予算制度で、地方自治法第212条が根拠を置き、単年度予算主義の例外として大規模事業の計画的実施を可能にする。
激甚災害げきじんさいがい
激甚災害とは、「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律」(昭和37年制定)に基づき政令で指定された、国の財政援助の特例措置(補助率の嵩上げ等)が適用される特に甚大な自然災害である。
決算けっさん
決算とは、一般会計・特別会計ごとに一会計年度の歳入歳出の実績を確定する手続きで、地方自治法第233条に基づき会計管理者が調製し、監査委員の審査後に議会の認定を経て公表される。
決算額けっさんがく
決算額とは、会計年度終了後に確定した歳入・歳出の実績額であり、当初予算額・補正予算額・繰越額を踏まえた最終的な財政執行の結果を示すものである。
決算認定けっさんにんてい
決算認定とは、地方公共団体の決算を議会が審査・確認する手続(地方自治法第233条第3項)。会計年度終了後に調製された決算書類を議会に提出し、議決を求める。
欠損処分けっそんしょぶん
欠損処分とは、地方公共団体の債権(税以外の使用料・貸付金等)が回収不能と確定した場合に、地方自治法・条例・財務規則等に基づき議会の議決または長の権限によって当該債権を免除・消却する処分のことである。
減債基金げんさいきん
減債基金とは、地方債の償還に充てるため積み立てる基金。地方財政法第4条の3に規定される財政調整基金・減債基金・特定目的基金の一つであり、計画的な公債費管理に活用される。
減収補塡債げんしゅうほてんさい
減収補塡債とは、景気後退等による地方税収の著しい減少が生じた場合に、その減収分を補填するために発行が認められる特例的な地方債であり、元利償還費の一部が後年度の地方交付税に算入されるものである。
減免げんめん
減免とは、地方税法・各税条例等の規定に基づき、一定の事由(災害・生活困窮・社会的配慮等)がある場合に、課税した税額の全部または一部を減じまたは免除することをいう。
こう
項とは、地方公共団体の予算における款・項・目・節の4段階の予算科目体系のうち第2位の分類であり、款を細分化した中区分で議会の議決の対象となる単位である。
公営企業会計こうえいきぎょうかいけい
公営企業会計とは、地方公営企業が採用する会計制度であり、複式簿記・発生主義会計を基本として民間企業の会計に準じた形で収益・費用・資産・負債を管理し、経営状況の実態を財務諸表によって明確に示すものである。
公営企業型地方独立行政法人こうえいきぎょうがたちほうどくりつぎょうせいほうじん
公営企業型地方独立行政法人とは、地方独立行政法人法に基づく地方独立行政法人の類型の一つで、地方公共団体から分離・独立した法人として病院・水道等の公営企業的事業を担い、企業会計方式を採用する法人形態である。
公共施設等総合管理計画こうきょうしせつとうそうごうかんりけいかく
公共施設等総合管理計画とは、公共施設や道路・上下水道等インフラの老朽化対策・総量縮減・長寿命化・複合化等の方針を定める計画で、総務省の要請に基づき各市区町村が策定する長期管理計画である。
公金こうきん
公金とは、地方公共団体が所有・管理する現金・預金その他の金銭であり、地方自治法第235条に基づき会計管理者が出納・保管し、指定金融機関への預金を原則とする。
公債費こうさいひ
公債費とは、地方公共団体が発行した地方債の元金償還金・利子および一時借入金の利子の合計額であり、歳出の義務的経費として予算の弾力性を低下させる要因となる。
公債費負担比率こうさいひふたんひりつ
公債費負担比率とは、公債費(地方債の元利償還費)の一般財源等に対する比率であり、地方公共団体の一般財源がどれだけ借金の返済に充てられているかを示す財政分析指標で、実質公債費比率の前身となった指標である。
口座振替こうざふりかえ
口座振替とは、住民が金融機関の預貯金口座から自動的に税金・保険料等を引き落とす納付方式。コンビニ払い・スマホ決済等とともに多様な納付方法の一つ。
更正こうせい
更正とは、地方税の課税において、既に行われた課税処分の内容に誤りがあった場合に、税務当局または課税庁が誤りを修正して正しい税額に改める行為のことである。
個人住民税こじんじゅうみんぜい
個人住民税とは、個人の前年所得に基づき市区町村と都道府県が課する地方税で、所得割と均等割の二部構成とされ、固定資産税と並ぶ自治体の基幹的な自主財源である。
骨格予算こっかくよさん
骨格予算とは、地方公共団体の長の選挙(首長選)が年度当初と重なる場合等に、政策的判断を要する新規施策を盛り込まず経常的・義務的経費のみを計上した暫定的な当初予算のことである。
国庫支出金こっこししゅつきん
国庫支出金とは、国が地方公共団体に対して特定の使途を指定して交付する財源の総称で、国庫負担金・国庫補助金・国庫委託金の三種類から構成される依存財源である。
国庫補助金こっこほじょきん
国庫補助金とは、国が特定の政策目的を促進するために地方公共団体または民間団体等に交付する補助金の総称で、補助率・対象事業・交付条件は各省庁の補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(補助金適正化法)および補助金交付要綱に定められる。
国庫補助金こっこほじょきん
国庫補助金とは、国が地方公共団体・民間団体等に対して特定の事業・施策の実施を奨励・誘導する目的で交付する補助金である。地方財政法・各個別法に基づき交付条件・補助率・交付手続きが定められており、自治体が大規模事業を実施する際の重要な財源である。
固定資産税こていしさんぜい
固定資産税とは、地方税法第341条以下に定める市町村税で、毎年1月1日現在の土地・家屋・事業用償却資産の所有者に対し、固定資産税評価額に税率(標準税率1.4%)を乗じて課税される市町村の基幹税目である。
固定資産税評価額こていしさんぜいひょうかがく
固定資産税評価額とは、固定資産税の課税標準となる価格として市区町村長が固定資産課税台帳に登録する額であり、総務大臣が定める固定資産評価基準に基づいて3年ごとの評価替えで算定される。
固定資産台帳こていしさんだいちょう
固定資産台帳とは、地方公共団体が保有する固定資産(土地・建物・工作物・機械等)を一元的に記録・管理する帳簿。公会計改革の一環として整備が義務化され、財務書類の作成基礎となる。
災害復旧費さいがいふっきゅうひ
災害復旧費とは、投資的経費の一区分で、台風・地震・豪雨等の自然災害によって被害を受けた公共施設・農地・農業施設等を元の機能に回復するために要する経費であり、発生した災害の規模によって年度間の変動が大きい歳出区分である。
歳計現金さいけいげんきん
歳計現金とは、地方公共団体の歳入歳出に属する現金の総称(地方自治法第235条の4)。一時的に保有する税収・交付金・補助金等の現金であり、指定金融機関等に預託して管理される。
歳出さいしゅつ
歳出とは、地方公共団体が一会計年度に行うすべての支出の総称で、議会で議決された予算の範囲内で執行され、目的別(民生費・土木費等)・性質別(人件費・物件費等)の2系統の分類で財政分析に用いられる。
財政援助団体等監査ざいせいえんじょだんたいとうかんさ
財政援助団体等監査とは、地方公共団体から補助金・出資・貸付等を受けている団体を対象に、補助金等の使途の適正性を確認する監査委員の監査(地方自治法第199条第7項)。
財政健全化計画ざいせいけんぜんかけいかく
財政健全化計画とは、財政健全化判断比率が早期健全化基準以上となった地方公共団体が策定を義務づけられる計画で、財政を健全化するための具体的な歳入・歳出改善措置を定める。
財政健全化債ざいせいけんぜんかさい
財政健全化債とは、地方公共団体財政健全化法に基づく財政健全化計画を策定した地方公共団体が、計画に定める財源対策として発行することができる地方債であり、財政再建に必要な財源の一時的な確保に活用されるものである。
財政健全化判断比率ざいせいけんぜんかはんだんひりつ
財政健全化判断比率とは、地方財政健全化法が定める実質赤字比率・連結実質赤字比率・実質公債費比率・将来負担比率の4指標の総称で、自治体財政の健全性を測る法定指標である。
財政構造の弾力性ざいせいこうぞうのだんりょくせい
財政構造の弾力性とは、地方公共団体の歳出が経常的経費によってどの程度拘束されているかを示す概念であり、経常収支比率によって測定され、比率が低いほど政策的支出に充てられる財源の余地が大きく弾力性が高いと評価される。
財政再生基準ざいせいさいせいきじゅん
財政再生基準とは、地方公共団体財政健全化法に基づく財政健全化判断比率のいずれかがこの数値を超えた場合に財政再生計画の策定と国の管理下への移行が義務付けられる閾値であり、早期健全化基準より厳格な水準に設定された財政危機の指標である。
財政再生計画ざいせいさいせいけいかく
財政再生計画とは、財政健全化判断比率が財政再生基準以上となった地方公共団体(財政再生団体)が策定する計画で、総務大臣の同意を要し、地方債発行が厳しく制限される。
財政調整基金ざいせいちょうせいききん
財政調整基金とは、地方財政法第4条の2に基づき地方公共団体が積み立てる基金であり、年度間の財政収支の不均衡を調整し、大規模災害・急激な税収減への対応財源として活用される。
財政力指数ざいせいりょくしすう
財政力指数とは、自治体の財政力を示す指標で、基準財政収入額を基準財政需要額で除した過去3か年度の平均値であり、値が1を超えると普通交付税の不交付団体となる。
歳入さいにゅう
歳入とは、地方自治法に基づく会計年度(毎年4月1日〜翌年3月31日)における地方公共団体の収入の総称で、地方税・地方交付税・国庫支出金・地方債・使用料・分担金等から構成される。
債務負担行為さいむふたんこうい
債務負担行為とは、地方公共団体が翌年度以降にわたって債務を負担する行為。予算の議決事件であり、年度を超える支出の議会承認を得るための手続である(地方自治法第214条)。
暫定予算ざんていよさん
暫定予算とは、当初予算が会計年度開始までに成立しない場合、必要最小限の経費に限って一定期間を対象に編成する暫定的な予算(地方自治法第218条第2項)。
シーリングしいりんぐ
シーリングとは、国の予算編成において財務省が各省庁の概算要求に設定する上限額・枠組みであり、毎年夏に「概算要求基準」として閣議了解されるものであり、地方公共団体の予算編成においても各部局への要求枠設定に同語が用いられる。
資金不足比率しきんふそくひりつ
資金不足比率とは、地方公共団体財政健全化法に基づく公営企業に係る指標で、公営企業の資金不足額を事業の規模(料金収入等)で割った比率であり、経営健全化基準を超えた場合に経営健全化計画の策定が義務付けられる。
自主財源じしゅざいげん
自主財源とは、地方公共団体が自らの権限で調達できる財源の総称。地方税・使用料・手数料・財産収入・寄附金等が含まれ、財政自立度の指標となる。
支出命令ししゅつめいれい
支出命令とは、支出負担行為(契約等による歳出の原因行為)が行われた後、会計管理者に対して歳出予算の支払いを命じる行為であり、歳出の支出手続における核心的なステップである。
失業対策事業費しつぎょうたいさくじぎょうひ
失業対策事業費とは、投資的経費の一区分で、失業者を対象に実施する公共事業に充てられる経費であり、現在は予算実績がほぼない費目として残存しているが、性質別歳出の体系上は投資的経費の3区分の一つとして位置付けられている。
実質赤字比率じっしつあかじひりつ
実質赤字比率とは、普通会計の実質的な赤字(赤字額)の標準財政規模に対する比率(地方公共団体の財政の健全化に関する法律)。財政健全化判断指標の一つ。
実質公債費比率じっしつこうさいひひりつ
実質公債費比率とは、一般会計等が負担する元利償還金と準元利償還金の合計が標準財政規模に占める割合(過去3年間の平均)で、地方財政法第5条の3に基づく起債の許可・協議判断の基準となる財政健全性指標である。
実質収支じっしつしゅうし
実質収支とは、形式収支から翌年度に繰り越すべき財源を差し引いた額であり、当該年度における地方公共団体の実質的な収支の過不足を示す指標で、財政状況の健全性を判断する基本的な指標の一つである。
実質収支比率じっしつしゅうしひりつ
実質収支比率とは、実質収支を標準財政規模で除した比率であり、地方公共団体の年度末における実質的な収支の過不足が標準的な財政規模に対して何パーセントに相当するかを示す財政健全性の参考指標である。
実質単年度収支じっしつたんねんどしゅうし
実質単年度収支とは、単年度収支に財政調整基金の積立金・地方債の繰上償還額を加算し、基金の取崩額を控除した額であり、政策的操作の影響を除いた当年度の実質的な財政運営の結果を示す指標である。
指定管理料していかんりりょう
指定管理料とは、地方公共団体が指定管理者に対して公の施設の管理運営の対価として支払う費用。
資本収支しほんしゅうし
資本収支とは、地方公営企業における資本的収入と資本的支出の差額であり、施設の建設・更新・企業債の償還等に係る収支を示す概念で、資本的収支は通常赤字となり企業債発行・補助金・損益勘定留保資金等によって補填される。
収入命令しゅうにゅうめいれい
収入命令とは、調定(歳入の額・時期・納付義務者の確定)を行った後、会計管理者に対して収入の事務を執行するよう命じる行為であり、歳入の収入手続における主要なステップの一つである。
商工費しょうこうひ
商工費とは、目的別歳出の区分の一つで、商業・工業振興・観光振興に充てられる経費の総称であり、中小企業支援・企業誘致・産業団地整備・観光プロモーション・商店街活性化等の地域経済振興施策が主な内容となっている。
小都市しょうとし
小都市とは、地方財政統計において大都市・中都市より人口規模の小さい市を指す分析区分であり、財政力が相対的に弱く国・都道府県からの財政支援への依存度が高い傾向を持つ、市区分の中で最も規模の小さなグループである。
消防費しょうぼうひ
消防費とは、目的別歳出の区分の一つで、常備消防(消防署・消防士)の運営・装備整備と消防団運営に充てられる経費の総称であり、消防の広域化に伴い消防組合等の一部事務組合へ分担金を支払う形で広域消防体制を維持している市町村も多い。
将来負担比率しょうらいふたんひりつ
将来負担比率とは、地方公共団体の将来にわたる債務の標準財政規模に対する比率(地方公共団体の財政の健全化に関する法律)。公債費以外の隠れ債務も含む包括的な財政リスク指標。
使用料しようりょう
使用料とは、地方公共団体の公の施設・財産の使用の対価として徴収する収入で、地方自治法第225条が根拠となり、条例によって定める必要がある。
諸支出金しょししゅつきん
諸支出金とは、目的別歳出の区分の一つで、積立金・投資及び出資金・貸付金・前年度繰上充当金等の各種支出をまとめた区分であり、民生費・土木費等の他の目的別区分に分類しにくい多様な性格の支出を包括する区分である。
助成金じよせいきん
助成金とは、国・都道府県・市区町村や公益法人・独立行政法人等が特定の活動・取組に対して交付する金銭的給付であり、補助金と類似するが、主に雇用促進・産業育成・研究開発・福祉・文化等の特定分野で「助成金」という呼称が慣行的に用いられるものである。
随時監査ずいじかんさ
随時監査とは、定期監査とは別に、監査委員が必要と認めた時期に行う監査(地方自治法第199条第5項)。財務事務の執行・業務管理の適正性を随時確認する。
制限税率せいげんぜいりつ
制限税率とは、地方税法が超過課税の上限として定める税率であり、地方公共団体はこの税率を超えて地方税を課すことができないとされる最大税率である。
性質別歳出せいしつべつさいしゅつ
性質別歳出とは、地方公共団体の歳出を義務的経費・投資的経費・その他の経費という経費の性質・形態によって分類した統計区分であり、財政の硬直性・削減余力・投資能力を分析するための基本的な指標として地方財政状況調査で用いられる。
せつ
節とは、地方公共団体の予算における款・項・目・節の4段階の予算科目体系のうち最下位の分類であり、支出の性質(給与・委託料・工事請負費等)を示す費目区分である。
前年度繰上充当金ぜんねんどくりあげじゅうとうきん
前年度繰上充当金とは、前年度の決算における実質収支の黒字額(繰越金)を当年度の財源に繰り上げて充当する際に歳出側に計上される調整項目であり、歳入の繰越金と対をなす経理上の処理であって実質的な財政支出を意味するものではない。
早期健全化基準そうきけんぜんかきじゅん
早期健全化基準とは、地方公共団体財政健全化法に基づく財政健全化判断比率(実質赤字比率・連結実質赤字比率・実質公債費比率・将来負担比率)のいずれかがこの数値を超えた場合に財政健全化計画の策定が義務付けられる閾値であり、財政再生基準より緩やかな水準に設定されている。
総務費そうむひ
総務費とは、目的別歳出の区分の一つで、一般行政管理・財産管理・企画立案・財政管理等の複数の行政分野に共通する管理運営経費の総称であり、庁舎・職員の給与・情報システム等の内部管理コストが主体となる区分である。
測定単位そくていたんい
測定単位とは、地方交付税の基準財政需要額の算定に用いる指標であり、各行政費目の規模を数量化するもので、人口・道路延長・学校数・児童数等の客観的な数値が使用される。
その他特定目的基金そのたとくていもくてききん
その他特定目的基金とは、財政調整基金・減債基金以外の特定の行政目的のために条例で設置する基金の総称であり、公共施設整備基金・社会福祉基金・職員退職手当基金・奨学金基金等が代表例で、積み立てた資金を設置目的の事業に充当する仕組みである。
損益収支そんえきしゅうし
損益収支とは、地方公営企業の経常的な事業収益と事業費用の差額であり、収益的収入から収益的支出を差し引いて算出される指標で、黒字であれば事業運営が収支均衡または黒字を達成していることを示す公営企業会計における基本的な収支概念である。
第三セクター等だいさんせくたーとう
第三セクター等とは、地方公共団体と民間企業が共同出資した会社・公社等の総称であり、地方公共団体財政健全化法では第三セクターに地方公社(住宅供給公社・道路公社・土地開発公社)を加えた概念として将来負担比率の算定対象に含まれる。
大都市だいとし
大都市とは、地方財政統計において政令指定都市(指定都市)を中心とした大規模都市を指す区分であり、財政規模・人口・都市機能に応じて中都市・小都市・町村と区別して財政状況を分析するために用いられるものである。
滞納たいのう
滞納とは、地方税・使用料・国民健康保険税等の地方公共団体に対する金銭債務を納期限までに納付しない状態のことであり、滞納が続くと滞納処分(強制徴収)の対象となる。
滞納処分たいのうしょぶん
滞納処分とは、地方税等を滞納している者の財産を、裁判所の判決なしに行政が強制的に差し押さえ・換価し、滞納額に充てる自力執行制度のことである。
単位費用たんいひよう
単位費用とは、地方交付税の基準財政需要額の算定において、各行政費目の測定単位1単位当たりの標準的な費用として法律で定められた額であり、測定単位と組み合わせることで地方公共団体の行政需要を金額として把握するものである。
単独事業たんどくじぎょう
単独事業とは、国・都道府県からの補助金を受けずに地方公共団体が独自の財源(一般財源・地方債等)のみで計画・実施する事業であり、補助要件の制約なく地域の実情に応じた事業設計が可能な反面、財源を全額地方が負担するため財政状況の悪化時に削減対象になりやすい。
単年度収支たんねんどしゅうし
単年度収支とは、当年度の実質収支から前年度の実質収支を差し引いた額であり、その年度単独の財政運営の結果を示す指標で、実質収支の増減によって当年度の財政改善・悪化を判断するものである。
地域再生事業債ちいきさいせいじぎょうさい
地域再生事業債とは、地域再生法に基づいて策定された地域再生計画の認定を受けた地方公共団体が、計画に位置付けられた事業の財源として発行できる地方債であり、地方版総合戦略等と連動した地域活性化事業に活用されるものである。
地方公営企業ちほうこうえいきぎょう
地方公営企業とは、地方公共団体が住民生活に必要な公共サービスを企業的手法で提供するために設置する事業体であり、水道・下水道・病院・交通等を主な事業分野として、地方公営企業法に基づいて独立採算の原則のもとで運営されるものである。
地方公営事業会計ちほうこうえいじぎょうかいけい
地方公営事業会計とは、地方財政統計において地方公営企業会計・交通・病院等の企業的性格の事業に係る会計の総称であり、一般会計・普通会計と対比して用いられる統計上の区分である。
地方交付税ちほうこうふぜい
地方交付税とは、地方公共団体が自由に使用できる国からの移転財源(地方交付税法)。地方公共団体間の財源不均衡の調整手段として配分され、普通交付税と特別交付税から構成される。
地方債ちほうさい
地方債とは、地方公共団体が財政需要に対応するために行う借入金(長期債務)で、地方財政法第5条に列挙された建設事業費・災害復旧費等の資本的支出を充当目的とする場合に限り原則として発行が認められる。
地方債元金償還額ちほうさいがんきんしょうかんがく
地方債元金償還額とは、地方公共団体が借り入れた地方債の元金部分の返済額であり、利子(利払い費)と合わせて公債費を構成する歳出であり、過去の投資的経費の財政的な帰結として毎年度の予算に計上されるものである。
地方財政計画ちほうざいせいけいかく
地方財政計画とは、地方財政法第7条に基づき総務大臣が毎年度策定する全国の地方公共団体の歳入・歳出の推計で、地方交付税の総額確保・地方債計画との整合など国・地方の財政運営のマクロ調整の根幹をなす。
地方財政健全化法ちほうざいせいけんぜんかほう
地方財政健全化法とは、地方公共団体の財政の健全化に関する法律で、4つの健全化判断比率の公表義務と、財政悪化時の早期健全化・財政再生の手続きを定める。
地方財政純計額ちほうざいせいじゅんけいがく
地方財政純計額とは、都道府県と市町村の決算を合算する際に両者間の財政移転を控除して重複を除いた地方財政全体の規模を示す統計概念であり、地方財政の実態規模を把握するために用いられるものである。
地方消費税ちほうしょうひぜい
地方消費税とは、消費税の一部として国が徴収し都道府県に払い込まれる地方税で、標準税率10%のうち2.2%相当が地方消費税として都道府県・市区町村の財源となる。
地方消費税交付金ちほうしょうひぜいこうふきん
地方消費税交付金とは、都道府県が消費税の一部として課税・徴収する地方消費税を清算した後、市区町村に人口・従業者数等の基準で交付する財源であり、社会保障財源の充実分を含む一般財源として機能する。
地方消費税清算金ちほうしょうひぜいせいさんきん
地方消費税清算金とは、各都道府県が徴収した地方消費税を消費の実態に即した帰属地(消費地)に応じて都道府県間で再配分するための精算金であり、生産・流通集積地から消費者居住地への財源移転として機能するものである。
地方譲与税ちほうじょうよぜい
地方譲与税とは、国税として徴収された後に一定の基準に従って地方公共団体に交付される税であり、地方揮発油譲与税・特別とん譲与税等が含まれ、使途が特定されない地方の一般財源として機能するものである。
地方税ちほうぜい
地方税とは、地方公共団体を課税主体として地方税法に基づき徴収される税の総称で、都道府県税(法人事業税・地方消費税等)と市町村税(固定資産税・住民税等)に大別される。
地方特例交付金ちほうとくれいこうふきん
地方特例交付金とは、地方税の税制改正等によって地方公共団体の税収が減少した場合に、その減収を補填するために国から交付される交付金であり、住宅借入金等特別税額控除の拡充に伴う個人住民税の減収補塡が代表的な例である。
中間前払金ちゅうかんまえばらいきん
中間前払金とは、工事の中間時点での出来高確認後に追加の前払いを行う制度で、出来高が一定割合(一般的に50%以上)に達したことを条件として受注者の資金繰りを支援する。
中都市ちゅうとし
中都市とは、地方財政統計において大都市(政令指定都市)と小都市の中間に位置する規模の市を指す分析区分であり、財政力や行政規模の類似した団体間で財政状況を比較するための統計上の枠組みとして用いられるものである。
超過課税ちょうかかぜい
超過課税とは、地方公共団体が地方税法の定める標準税率を超えた税率で地方税を課することで、条例によって定め、制限税率の範囲内でなければならない。
徴収猶予ちょうしゅうゆうよ
徴収猶予とは、地方税等を納付できない正当な理由(災害・病気・事業不振等)がある者に対して、一定期間、徴収を猶予する制度であり、分割払い・猶予期間中の延滞金の減免を伴う場合がある。
積立金つみたてきん
積立金とは、性質別歳出のその他の経費に含まれる区分の一つで、財政調整基金・減債基金・特定目的基金等の各種基金への積立に充てられる経費であり、将来の財政需要・特定の行政目的への備えとして余剰財源を積み立てる際に計上される。
定期監査ていきかんさ
定期監査とは、監査委員が毎年少なくとも1回は行う財務事務の執行および業務管理の定例的な監査(地方自治法第199条第4項)。全庁を計画的に対象とし、適正な財政運営を確保する。
手数料てすうりょう
手数料とは、地方公共団体が特定の者のために行う事務(証明書の交付・許認可の審査等)の対価として徴収する収入で、地方自治法第227条が根拠となり条例で定める。
投資及び出資金とうしおよびしゅっしきん
投資及び出資金とは、性質別歳出のその他の経費に含まれる区分の一つで、地方公共団体が第三セクター・地方公社・地方独立行政法人等に対して行う出資や有価証券等への投資に充てられる経費であり、収益の獲得を期待する投資的性格の支出である。
投資的経費とうしてきけいひ
投資的経費とは、性質別歳出の区分の一つで、普通建設事業費・災害復旧費・失業対策事業費の総称であり、道路・建物・公園等の社会資本の整備・更新に充てられる経費で、義務的経費と異なり政策判断によって規模の調整が行われやすい区分である。
当初予算とうしょよさん
当初予算とは、新会計年度の開始前に議会の議決を得て成立させる正規の年間予算。補正予算・暫定予算と対比される会計年度の基本的な財政計画。
督促とくそく
督促とは、地方税・使用料等を期日までに納付しない者に対して、強制徴収の前置手続として行政が書面で早期納付を求める行為であり、時効の更新効果(旧:中断)も生じる。
特定財源とくていざいげん
特定財源とは、使途が特定の事業・目的に限定されている歳入で、国庫支出金・都道府県支出金・地方債・使用料・手数料等が含まれ、一般財源と対置される概念である。
特別会計とくべつかいけい
特別会計とは、特定の事業・資金を一般会計から区分して管理するために設けられる会計。国民健康保険・介護保険・水道・下水道等の事業が典型例であり、法律または条例に根拠を持つ。
特別交付税とくべつこうふぜい
特別交付税とは、地方交付税法第15条に基づき地方交付税総額の6パーセントを財源に、普通交付税の算定では捕捉できない特別の財政需要が生じた自治体に対し、毎年度12月および3月の2回に総務大臣が交付額を決定して配分する財政調整制度である。
都市計画税としけいかくぜい
都市計画税とは、地方税法第702条に規定する市町村の目的税で、都市計画事業・土地区画整理事業の費用充当を目的として市街化区域内の土地・家屋の所有者に課税される(税率上限0.3%・標準税率なし)。
都道府県支出金とどうふけんししゅつきん
都道府県支出金とは、都道府県が市区町村に対して特定の使途を指定して交付する財源の総称で、都道府県負担金・都道府県補助金・都道府県委託金から構成される。
土木費どぼくひ
土木費とは、目的別歳出の区分の一つで、道路・橋梁・河川・砂防・公園・住宅等の土木施設の整備・維持管理に充てられる経費の総称であり、投資的経費(普通建設事業費)が主体となる区分でインフラの整備水準を左右する大規模な歳出区分である。
内示ないし
内示とは、予算・人事等の正式決定・公式通達の前に、関係者に内々に結果を伝える行為である。自治体では予算査定の結果を各部局に伝える「予算内示」が典型的であり、正式な予算案の議会提出前に各部局が対応を検討できるようにする機能を持つ。
肉付け予算にくづけよさん
肉付け予算とは、骨格予算で計上されなかった政策的経費を追加する補正予算のことであり、首長選挙後に新首長が施政方針を具体化するために編成する。
納税通知書のうぜいつうちしょ
納税通知書とは、地方公共団体が賦課課税方式の地方税(固定資産税・住民税等)について税額を確定して納税者に通知する書面で、納付書と一体となって送付されることが多い。
農林水産業費のうりんすいさんぎょうひ
農林水産業費とは、目的別歳出の区分の一つで、農業・林業・水産業の振興・生産基盤整備・担い手支援等に充てられる経費の総称であり、農村地域の自治体では歳出総額に占める比率が高く、農地・農道・漁港等のインフラ整備も含む区分である。
非課税ひかぜい
非課税とは、課税の対象となる行為・財産・所得等が法令の規定によって税の負担を免除される状態。地方税法・各税条例において非課税の範囲が明定される。
標準財政規模ひょうじゅんざいせいきぼ
標準財政規模とは、地方公共団体の標準的な状態における財政規模を示す指標。基準財政収入額に地方交付税等を加算して算定し、財政分析の基準値として使用される。
標準税収入額ひょうじゅんぜいしゅうにゅうがく
標準税収入額とは、地方公共団体財政健全化法における財政健全化指標の算定において用いられる標準的な税収入の概念であり、標準財政規模の算定要素として財政健全化の基準比較に活用されるものである。
標準税率ひょうじゅんぜいりつ
標準税率とは、地方税法が地方公共団体に適用を求める通常の税率であり、財政事情等がなければ条例でこの税率によることが想定されている基準的な税率である。
扶助費ふじょひ
扶助費とは、義務的経費の一区分で、生活保護・児童手当・障害者福祉給付等の社会保障関係法令に基づく現金・現物給付に充てられる経費であり、受給要件を満たした者への給付が法律上義務付けられているため自治体の政策判断による削減が困難な区分である。
普通会計ふつうかいけい
普通会計とは、地方財政統計の作成のため、一般会計と特別会計の一部を統合して算定した仮想の会計区分。地方財政状況調査(財政調査)の基礎として用いられる。
普通交付税ふつうこうふぜい
普通交付税とは、地方交付税法(昭和25年法律第211号)に基づき地方交付税総額の94パーセントを占める財政移転財源で、市区町村ごとの基準財政需要額から基準財政収入額を差し引いた財源不足額を基本に毎年度算定・交付される。
物件費ぶっけんひ
物件費とは、性質別歳出の区分の一つで、消耗品費・需用費・役務費・委託料・使用料及び賃借料等の経費の総称であり、人件費・補助費等・投資的経費には属さない経常的な物的支出を集めた区分である。
復興財源ふっこうざいげん
復興財源とは、大規模災害からの復旧・復興に充てる費用に関する財源の総称で、国の補正予算・復興特別税・財政投融資・被災自治体の起債(復興事業債・過疎対策事業債等)・復興基金等が主な手段となる。
不納欠損ふのうけっそん
不納欠損とは、滞納となっている地方税・使用料等の債権について、時効の完成・滞納処分の執行停止後の一定期間経過・破産免責等を理由として徴収が不可能となり、債権を帳簿上消却する処理のことである。
不用額ふようがく
不用額とは、年度末の決算整理において、歳出予算額のうち翌年度繰越しにもならず実際の支出にも充当されなかった残額で、地方自治法第233条の決算調製の際に確定し当該年度限りで失効する財源である。
分担金ぶんたんきん
分担金とは、地方公共団体が特定の事業によって利益を受ける者から費用の一部を強制的に徴収する収入で、地方自治法第224条が根拠となり条例で定める受益者負担の制度である。
保育料ほいくりょう
保育料とは、保育所・認定こども園・地域型保育事業の利用者が負担する費用であり、子ども・子育て支援法に基づいて応能負担(世帯の所得に応じた段階的負担)の原則により徴収される。
法人住民税ほうじんじゅうみんぜい
法人住民税とは、法人が事務所等を有する都道府県・市区町村に対して納付する地方税で、法人税額に連動する法人税割と資本金等の規模に応じた均等割から構成される。
法定外税ほうていがいぜい
法定外税とは、地方税法に定めのない税目を地方公共団体が独自に条例で創設する税で、普通税と目的税に区分され、総務大臣の同意を要する地方の課税自主権の発露である。
法定外独立税ほうていがいどくりつぜい
法定外独立税とは、地方税法に規定されていない税目のうち国税・道府県税と課税標準を共通にしない独立した課税標準に基づく法定外税であり、総務大臣の同意を得て条例で設置され、法定外目的税と区別されて使途が特定されない。
法定外目的税ほうていがいもくてきぜい
法定外目的税とは、地方税法に規定されていない税目のうち特定の行政サービスの財源に充てることを目的として設ける法定外税であり、宿泊税・環境未来税等が代表例で、総務大臣の同意のもと条例で設置され、税収の使途が当該目的に限定される。
法適用企業ほうてきようきぎょう
法適用企業とは、地方公営企業法の財務規定を適用して企業会計方式で経営を行う地方公営企業であり、水道・下水道・病院・交通・ガス等が主な対象となり、独立採算を原則として料金収入等で費用を賄う経営が必要となる企業形態である。
法非適用企業ほうひてきようきぎょう
法非適用企業とは、地方公営企業法の財務規定を適用せず官庁会計方式(単式簿記・現金主義)で経営を行う地方公営企業であり、下水道事業・簡易水道事業等が主な対象であったが、総務省の推進により法適用への移行が進んでいる。
補助金ほじよきん
補助金とは、国・地方公共団体が事業者・団体・個人等に対して交付する返済不要の金銭的給付であり、特定の目的・条件のもとで交付され、各省庁・自治体が所管する補助事業ごとに補助率・対象事業が定められている。
補助事業ほじょじぎょう
補助事業とは、国または都道府県から補助金・負担金等の財政支援を受けて地方公共団体が実施する事業であり、補助率が設定されるため地方公共団体の財源負担が軽減される一方、補助要件・対象経費・工法等に制約が課される事業形態である。
補助費等ほじょひとう
補助費等とは、性質別歳出の区分の一つで、一部事務組合等への負担金・他の地方公共団体や公益法人等への補助金・交付金・贈与等の経費の総称であり、地方公共団体が直接サービスを提供する代わりに外部の主体を財政的に支援する形の経費をまとめた区分である。
補正係数ほせいけいすう
補正係数とは、地方交付税の基準財政需要額の算定において地域の地理的・自然的・社会的条件の差異を測定単位と単位費用による算定結果に反映させるための係数であり、行政コストの地域差を補正するために用いられるものである。
補正予算ほせいよさん
補正予算とは、当初予算成立後に生じた事情の変化に対応するため歳入・歳出予算の一部を追加・削減する議会議決を要する予算の修正形態で、地方自治法第218条第1項に根拠を持つ。
前金払制度まえばらいせいど
前金払制度とは、公共工事の着工前に請負代金の一部(一般的に30〜40%)を先払いする制度で、受注者の材料調達・工事準備に必要な資金を支援し、施工体制の確保を目的とする。
民生費みんせいひ
民生費とは、目的別歳出の区分の一つで、社会福祉・老人福祉・児童福祉・生活保護・災害救助等の社会保障施策に充てられる経費の総称であり、高齢化・子育て支援の充実等を背景に相当数の団体で歳出総額の最大または最大に近い規模を占める区分となっている。
もく
目とは、地方公共団体の予算における款・項・目・節の4段階の予算科目体系のうち第3位の分類であり、項を細分化した小区分で執行管理の基本単位となる。
目的別歳出もくてきべつさいしゅつ
目的別歳出とは、地方公共団体の歳出を民生費・衛生費・土木費・教育費等の行政サービスの目的ごとに分類した統計区分であり、地方財政状況調査においてどの行政目的にどれだけの財源が投じられているかを示す歳出分析の基本的な軸である。
幼児教育・保育の無償化ようじきょういくほいくのむしょうか
幼児教育・保育の無償化とは、2019年10月に開始された制度であり、3〜5歳のすべての子どもおよび0〜2歳の住民税非課税世帯の子どもの保育所・幼稚園・認定こども園等の利用費を無償とする政策である。
翌年度繰越しよくねんどくりこし
翌年度繰越しとは、地方自治法第213条(繰越明許費)または第220条第3項(事故繰越)に基づき、当該年度内に完了しなかった事業の経費を翌年度に繰り越して執行することを認める制度で、翌年度5月31日の出納閉鎖までの支出を条件とする。
予算よさん
予算とは、一定の会計年度における地方公共団体の歳入・歳出の見積もりを示す財政計画であり、地方自治法第215条に基づき議会の議決によって成立する。
予算案よさんあん
予算案とは、地方公共団体の長が編成し議会に提出する前の、または議会が審議中の予算の提案段階のものをいい、議会の議決によって正式な予算として成立する。
予算査定よさんさてい
予算査定とは、財政担当課が各部局・担当課の予算要求内容を審査し、財源規模に照らして要求額を調整・削減する作業である。査定の結果は内示として各部局に伝えられ、復活折衝を経て予算案が確定する。
予算執行管理よさんしっこうかんり
予算執行管理とは、支出状況・執行率を継続的に監視して計画的な予算消化を図る財務管理業務で、繰越・不用額の発生を抑制し歳出予算の有効活用を図ることを目的とする。
予算審議よさんしんぎ
予算審議とは、首長が提案した当初予算・補正予算等の予算案を議会が審査・議決する手続きで、地方自治における最重要の議会機能の一つをなす。
予算編成方針よさんへんせいほうしん
予算編成方針とは、地方公共団体の長が毎年度の当初予算編成に際して、財政状況・行政課題・政策優先度等を踏まえて示す予算編成の基本的方針・枠組みのことである。
ラスパイレス指数らすぱいれすしすう
ラスパイレス指数とは、地方公務員の給与水準を国家公務員の給与水準を100として比較した指数であり、総務省が毎年公表する給与関係の主要統計であって、100を超えると国家公務員より高い水準にあることを示し、地方公務員給与の適正化の議論に用いられる指標である。
留保財源りゅうほざいげん
留保財源とは、地方交付税の基準財政収入額の算定において標準的な税収入の75%のみを算入し、残りの25%を各地方公共団体が自由に使える財源として留保する制度上の概念であり、地方公共団体の自主的な財政運営を促す仕組みとして設けられているものである。
流用りゅうよう
流用とは、予算執行中に同一款内の項の間で不足額を補うため予算額を相互に融通する操作で、地方自治法第220条第2項に根拠を持ち、議会の議決を要せず首長の決定(または委任に基づく管理職の決定)で行われる。
臨時財政対策債りんじざいせいたいさくさい
臨時財政対策債とは、地方交付税の財源が不足する場合に普通交付税の代替として地方公共団体が発行することを認められた特例的な地方債であり、元利償還費の全額が後年度の地方交付税基準財政需要額に算入されるものである。
連結実質赤字比率れんけつじっしつあかじひりつ
連結実質赤字比率とは、普通会計・特別会計・公営企業会計を合算した連結ベースでの実質赤字の標準財政規模に対する比率(地方公共団体の財政の健全化に関する法律)。財政健全化判断指標の一つ。
労働費ろうどうひ
労働費とは、目的別歳出の区分の一つで、職業訓練・就労支援・雇用促進等の労働施策に充てられる経費の総称であり、都道府県が主要な計上主体となっており、市区町村では相対的に規模が小さいことが多い区分である。
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