国庫支出金

読み:こっこししゅつきん

別名:国庫補助金

国庫支出金とは、国が地方公共団体に対して特定の使途を指定して交付する財源の総称で、国庫負担金・国庫補助金・国庫委託金の三種類から構成される依存財源である。

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国庫支出金とは、国が地方公共団体に対して特定の的のために交付する財源であり、地方財政法に基づいて三種類に分類される。国庫負担金・国庫補助金・国庫委託金を総称したものであり、地方公共団体の依存財源の中核をなす。

三種類の区別

国庫負担金は、法令に基づき国と地方が共同して費用を負担すべき事務(義務教育・生活保護・社会保険等)について国が義務的に負担する財源であり、地方は当然に交付を受ける権利を持つ。国庫補助金は、国が政策目的の達成を促進するために任意的に交付する財源であり、交付申請に対する採択・不採択がある競争的な性格を持つ。国庫委託金は、本来国が行うべき事務(国勢調査・選挙費用等)を地方が受託して処理する場合に全額交付される財源であり、地方の実費相当額が交付される。

申請・交付・精算の手続き

国庫補助金の申請は所管省庁の補助要綱・補助申請書に従って行い、内示・交付決定・事業実施・完了報告・精算・検査の順で処理される。内示額が予算計上額と乖離した場合は補正予算措置や事業規模の調整が必要となる。精算段階では補助対象経費の証明書類(設計図書工事請負契約書・入札記録・検収書等)の整備が求められ、補助金適正化法に基づく書類保存義務(交付年度から5〜10年)を遵守しなければならない。会計検査院の検査では補助金の目的外使用・過大交付が指摘されることがあり、返還命令の対象となる。

依存財源としての課題

国庫支出金は国の政策優先事に沿って交付されるため、地方の自主的な政策選択の余地が限られる面がある。補助率・採択条件の変更は地方の財政計画に直接影響し、補助金の廃止・統合(三位一体改革等)は一般財源化・交付税措置へと転換されることもある。国庫支出金に頼った財政運営は依存財源比率を高め、自主財源の確保を怠ることにつながりかねないため、財政担当者は特定財源と自主財源のバランスを常に意識する必要がある。

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