予算とは、一定の会計年度における地方公共団体の歳入・歳出の見積もりを示す財政計画であり、地方自治法第215条に基づき議会の議決によって成立する。
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地方自治法第211条は「普通地方公共団体の長は、毎会計年度、予算を調製し、年度開始前に、議会の議決を経なければならない」と定める。予算は歳入歳出予算(総則・歳入・歳出)を基本とし、継続費・繰越明許費・債務負担行為・地方債・一時借入金・歳出予算の流用についての定めが附属として設けられる(地方自治法第215条)。会計年度は4月1日から翌年3月31日である(第208条)。
予算の種類
会計年度当初に編成する「当初予算」のほか、年度途中の事情変化に対応する「補正予算」、知事・市区町村長の選挙後に骨格予算が組まれた場合や当初予算が成立しない場合に編成する「暫定予算」がある。また、知事・長の改選期に最低限の経常的経費のみを計上した「骨格予算」と、改選後の施策経費を加えた「肉付け予算」の組み合わせが実務で用いられる。
予算原則
地方財政上の予算原則として、①会計年度独立の原則(歳入・歳出は当該年度内に完結させる)、②総計予算主義(歳入・歳出を全額予算に計上する、純計禁止)、③予算単一主義(一会計年度の収支は一の予算に統合する、ただし特別会計により例外)、④予算公開の原則(住民への情報開示)等がある。予算の執行に際しては、配当・流用・繰越・支出負担行為等の手続が法規で定められている。
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