支出負担行為

読み:ししゅつふたんこうい

支出負担行為とは、歳出予算の執行として、支出の原因となる契約や購買等の行為を行うこと。

この説明はいかがですか?

支出負担行為は、地方自治法第232条の3に規定される会計手続き上の概念であり、歳出予算の範囲内で支出の原因となる法律行為(契約の締結・購買発注等)を行うことである。支出負担行為→支出命令→支出という三段階の会計プロセスのうち最初の段階にあたり、会計管理者への請求の前提となる。支出負担行為は会計年度独立の原則に従い、その年度の歳出予算に基づかなければならない。歳出科ごとに支出負担行為の限度額が設定されており、決裁権限規程に従って職員が決裁を行う。債務負担行為と混同されやすいが、両者は異なる概念である。

債務負担行為との違い

債務負担行為は将来年度にわたる支出の義務を予算で定めるものであるのに対し、支出負担行為は当該年度の予算執行として具体的な契約等を行う行為である。

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