「環境・廃棄物」の用語一覧
環境・廃棄物に関連する用語の一覧です
49件の用語があります
悪臭防止法あくしゅうぼうしほう
悪臭防止法とは、工場・事業場から発生する悪臭を規制するために臭気指数等の規制基準を定め、都道府県知事・市区町村長が苦情対応・改善命令等を行うことを定めた法律である。アスベスト対策あすべすとたいさく
アスベスト対策とは、建築材料として広く使用されたアスベスト(石綿)の飛散による健康被害(中皮腫・肺がん等)を防止するために、建築物の解体・改修時の飛散防止措置・使用実態の把握・被害者救済を行う施策の総称である。一般廃棄物いっぱんはいきぶつ
一般廃棄物とは、産業廃棄物以外の廃棄物(廃棄物処理法第2条第2項)。家庭から出るごみ(家庭系一般廃棄物)と事業者から出るごみのうち産業廃棄物に該当しないもの(事業系一般廃棄物)からなる。市区町村が処理責任を負う。一般廃棄物処理計画いっぱんはいきぶつしょりけいかく
一般廃棄物処理計画とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6条第1項に基づく市町村の義務的計画で、ごみ・し尿の収集・運搬・処分の方法と数値目標を定めるものである。カーボンニュートラルかーぼんにゅーとらる
カーボンニュートラルとは、温室効果ガスの排出量と吸収量を均衡させ、実質排出ゼロを達成する状態であり、国は2050年の実現を目標として掲げる。外来種対策がいらいしゅたいさく
外来種対策とは、国外または国内の他地域から持ち込まれた生物(外来種・侵略的外来種)が在来の生態系・農林水産業・人の生命健康に悪影響を及ぼすことを防ぐために実施される防除・普及啓発等の取組の総称である。合併処理浄化槽がっぺいしょりじょうかそう
合併処理浄化槽とは、し尿と生活雑排水を合わせて処理する個別処理型の排水処理施設(浄化槽法)。公共下水道・農業集落排水施設が整備されていない地域で設置される。環境アセスメントかんきょうあせすめんと
環境アセスメント(環境影響評価)とは、大規模な開発事業を実施する前に、その事業が環境に及ぼす影響を事前に調査・予測・評価し、その結果を事業の計画に反映させる手続のことであり、環境影響評価法に基づく。環境アセスメント制度かんきょうあせすめんとせいど
環境アセスメント制度とは、道路・ダム・発電所等の大規模事業の実施前に環境への影響を予測・評価して公表し、住民・行政の意見を事業計画に反映させる手続きを定めた制度であり、環境影響評価法と条例に基づく。環境影響評価かんきょうえいきょうひょうか
環境影響評価とは、環境影響評価法(平成9年法律第81号)に基づく手続きで、大規模な開発事業の実施前に環境への影響を予測・評価し、その結果を事業計画に反映させる制度である。環境基本計画かんきょうきほんけいかく
環境基本計画とは、環境基本法に基づき、環境保全に関する施策の総合的・計画的推進を図るために策定する行政計画である。環境教育かんきょうきょういく
環境教育とは、環境問題への意識・知識・態度・技能を培い持続可能な社会の形成に主体的に参加する市民を育成するための教育活動であり、環境教育等促進法に基づく学校・社会・事業者での取組が推進されている。下水道事業げすいどうじぎょう
下水道事業とは、生活排水・雨水を集めて排除・処理することで公衆衛生の向上と公共用水域の水質保全を図る事業のことであり、下水道法に基づき市区町村(公共下水道)および都道府県(流域下水道)が運営する。耕作放棄地こうさくほうきち
耕作放棄地とは、以前耕作していたが現在は耕作されておらず、かつ今後数年の間も耕作する意思がないと認められる農地(農林業センサスの定義)。農地の荒廃・景観悪化・鳥獣被害を招く要因となる。災害廃棄物さいがいはいきぶつ
災害廃棄物とは、地震・水害・台風等の自然災害によって発生する廃棄物(倒壊家屋の廃材・家財道具・土砂・流出物等)の総称で、廃棄物処理法・災害対策基本法を根拠として市区町村が処理主体となる。最終処分場さいしゅうしょぶんじょ
最終処分場とは、廃棄物を最終的に埋め立て処分する施設(廃棄物処理法)。一般廃棄物最終処分場は市区町村が設置・管理し、残余年数の逼迫が全国的な課題となっている。再生可能エネルギーさいせいかのうえねるぎー
再生可能エネルギーとは、太陽光・風力・水力・地熱・バイオマス等の自然界に繰り返し存在するエネルギー源から得られる電力・熱の総称であり、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(FIT法)が導入支援の中核的制度である。再生可能エネルギー特措法さいせいかのうえねるぎーとくそほう
再生可能エネルギー特措法とは、太陽光・風力・地熱・水力・バイオマス等の再生可能エネルギーで発電した電気を電力会社が固定価格で買い取ることを義務付けたFIT法(固定価格買取制度)の根拠法である。里山保全さとやまほぜん
里山保全とは、農業・林業・採草等の人の働きかけによって形成・維持されてきた農山村の二次的自然(里山)の生物多様性・景観・文化的価値を守るために行う保全・管理・活用活動の総称である。産業廃棄物さんぎょうはいきぶつ
産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じる廃棄物のうち、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)が定める20種類の廃棄物。処理責任は排出事業者にあり、都道府県・政令市が処理業者の許可を行う。産業廃棄物管理票さんぎょうはいきぶつかんりひょう
産業廃棄物管理票(マニフェスト)とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の3に基づく伝票制度で、産業廃棄物の排出から最終処分完了までの流れを書面または電子的に記録・追跡するものである。資源ごみしげんごみ
資源ごみとは、リサイクルが可能な素材(紙類・金属・ガラス・ペットボトル・プラスチック等)を含む廃棄物のうち、分別収集によって再資源化に供することができるごみのことであり、廃棄物の処理及び清掃に関する法律および容器包装リサイクル法等に基づいて市区町村が分別収集を実施する。循環型社会じゅんかんがたしゃかい
循環型社会とは、廃棄物の発生を抑制し(リデュース)、資源を繰り返し使い(リユース)、廃棄物をリサイクルして資源として再活用することで、天然資源の消費を抑制し環境への負荷を低減する社会のことであり、循環型社会形成推進基本法に基づく。省エネ法しょうえねほう
省エネ法とは、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律の通称であり、工場・建築物・機械器具等に省エネ基準の遵守・報告・設備更新等を義務付けてエネルギー消費の削減を図る法律である。浄化槽じょうかそう
浄化槽とは、浄化槽法(昭和58年法律第43号)に基づき、トイレの汚水および生活雑排水を微生物の働きで浄化して放流する排水処理設備であり、下水道が整備されていない区域で広く設置されている。焼却施設しょうきゃくしせつ
焼却施設とは、一般廃棄物(可燃ごみ)を高温で焼却処理する中間処理施設。廃棄物処理法の基準に基づき建設・運営され、ごみ処理の中核インフラとして機能する。振動規制法しんどうきせいほう
振動規制法とは、工場・建設作業・道路交通振動が生活環境に及ぼす影響を規制するために区域・基準値を定めて事業者の遵守を義務付ける法律であり、騒音規制法と並ぶ生活環境保護の基本法令である。水質汚濁防止法すいしつおだくぼうしほう
水質汚濁防止法とは、工場・事業場から公共用水域への排水を規制して水質汚濁を防止し、生活環境と人の健康を保護するために排水基準・届出・改善命令等を定める法律である。水道事業すいどうじぎょう
水道事業とは、一般の需要に応じて水を供給する事業のことであり、水道法第3条第2項に規定され、市区町村が主な経営主体として上水道・簡易水道を運営する。生物多様性せいぶつたようせい
生物多様性とは、生物種・生態系・遺伝子の3つのレベルにおける多様性の総体であり、生物多様性基本法(平成20年法律第58号)が保全の基本理念を定める概念である。生物多様性地域戦略せいぶつたようせいちいきせんりゃく
生物多様性地域戦略とは、生物多様性基本法に基づき都道府県・市区町村が策定する生物多様性の保全と持続可能な利用に関する基本計画であり、地域の生態系・野生動植物の保全方針を示す行動計画である。ゼロカーボンシティぜろかーぼんしてぃ
ゼロカーボンシティとは、2050年までに二酸化炭素排出量を実質ゼロにすることを目指す旨を首長が宣言した地方公共団体の総称であり、環境省への登録制度に基づいて全国の自治体が参加している。騒音規制法そうおんきせいほう
騒音規制法とは、工場・建設作業・自動車騒音等から生活環境を保護するために騒音を規制し、都道府県知事・市区町村長が規制区域の指定・規制基準の設定を行う法律である。大気汚染対策たいきおせんたいさく
大気汚染対策とは、工場・事業所・自動車等から排出される有害物質(二酸化硫黄・窒素酸化物・粒子状物質・揮発性有機化合物等)による大気汚染を防止するための規制・監視・施策の総称であり、大気汚染防止法に基づく。大気汚染防止法たいきおせんぼうしほう
大気汚染防止法とは、工場・事業場から排出されるばい煙・揮発性有機化合物・粉じん等の大気汚染物質を規制し、大気環境の保全と生活環境・人の健康の保護を図る基本的な大気環境法令である。太陽光発電たいようこうはつでん
太陽光発電とは、太陽光をシリコン等の半導体で電気に変換する発電方式であり、カーボンニュートラル・脱炭素の主力電源として地方公共団体・住宅・産業分野での普及が推進される再生可能エネルギーの一形態である。地下水保全ちかすいほぜん
地下水保全とは、地下水の過剰採取や汚染を防ぎ、水量・水質の持続的な維持を図るための施策の総称であり、工業用水法・水質汚濁防止法等複数の法令が規制の根拠となる。地球温暖化対策ちきゅうおんだんかたいさく
地球温暖化対策とは、温室効果ガス(CO2・メタン・N2O等)の排出削減(緩和策)と温暖化の影響への適応(適応策)を通じて気候変動による被害を防ぐための施策のことであり、市区町村は地球温暖化対策の推進に関する法律に基づいて実行計画を策定・実施する。地球温暖化対策実行計画ちきゅうおんだんかたいさくじっこうけいかく
地球温暖化対策実行計画とは、地球温暖化対策推進法第21条に基づき地方公共団体が策定する計画であり、庁舎等の事務・事業に伴う温室効果ガス排出量の削減目標・施策を定める「事務事業編」と、区域全体の排出削減を図る「区域施策編」で構成される。特別管理産業廃棄物とくべつかんりさんぎょうはいきぶつ
特別管理産業廃棄物とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第5項に定める、爆発性・毒性・感染性その他の有害性を持つ産業廃棄物であり、通常の産業廃棄物より厳格な処理基準が適用される。土壌汚染対策法どじょうおせんたいさくほう
土壌汚染対策法とは、工場跡地等の土地における土壌汚染の状況を把握し、汚染による人の健康被害を防止するための措置を定めた法律であり、都道府県知事が調査命令・区域指定・措置命令を行う。熱中症対策ねっちゅうしょうたいさく
熱中症対策とは、気温・湿度の上昇により体温調節機能が失われて発症する熱中症を予防・軽減するために、行政・医療機関・地域が連携して実施する予防啓発・救急体制整備・クールシェルター設置等の施策の総称である。農業集落排水のうぎょうしゅうらくはいすい
農業集落排水とは、農業集落の汚水を収集・処理する農村地域向けの生活排水処理システムのことであり、農林水産省の補助事業として農業振興地域内の農村集落に整備される。農業用排水の水質保全と農村の生活環境改善に寄与する。バイオマスばいおます
バイオマスとは、動植物由来の有機物資源(木材・農業廃棄物・家畜ふん尿・食品廃棄物等)をエネルギー源または原材料として活用する概念であり、地域の廃棄物や未利用資源の活用による循環型社会形成に貢献する資源である。廃棄物処理計画はいきぶつしょりけいかく
廃棄物処理計画とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき、廃棄物の減量・適正処理の目標と施策を定める行政計画であり、都道府県と市町村がそれぞれ策定義務を負う。廃棄物処理法はいきぶつしょりほう
廃棄物処理法とは、廃棄物の排出抑制・適正処理・生活環境の保全に関する基本法制(昭和45年法律第137号)であり、廃棄物を一般廃棄物と産業廃棄物に分類して処理責任者を定める。排出事業者責任はいしゅつじぎょうしゃせきにん
排出事業者責任とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第3条・第12条に基づく原則で、産業廃棄物を排出する事業者が処理を委託した後も最終処分に至るまで処理の適正化に責任を負うことをいう。PCB廃棄物処理ぴーしーびーはいきぶつしょり
PCB廃棄物処理とは、毒性・残留性の高いポリ塩化ビフェニル(PCB)を含む廃棄物(変圧器・コンデンサー等)を無害化処理するために法律で定められた期限内処理義務の履行と処理体制の確保を指す。風力発電ふうりょくはつでん
風力発電とは、風の運動エネルギーで風車(タービン)を回して発電する方式であり、陸上・洋上の両形態で大規模電源として普及が進む再生可能エネルギーの一種で、日本では特に洋上風力への期待が高まっている。広告広告掲載欄
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