地球温暖化対策

読み:ちきゅうおんだんかたいさく

地球温暖化対策とは、温室効果ガス(CO2・メタン・N2O等)の排出削減(緩和策)と温暖化の影響への適応(適応策)を通じて気候変動による被害を防ぐための施策のことであり、市区町村は地球温暖化対策の推進に関する法律に基づいて実行計画を策定・実施する。

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地球温暖化対策の推進に関する法律(温対法・平成10年法律第117号)は、①政府の地球温暖化対策計画の策定、②事業者・家庭への温室効果ガス排出量の算定・報告・公表義務(大規模排出事業者)、③地方公共団体の実行計画策定義務(区域施策編:排出削減標・施策)を定める。パリ協定(2030年温室効果ガス46%削減・2050年カーボンニュートラル)の目標達成に向けて、市区町村は①再生可能エネルギー(太陽光・風力等)の導入・普及促進、②省エネルギー対策(公共施設のZEB化・LED化等)、③電気自動車・EV充電インフラの整備、④緑化推進・都市の熱環境対策等を実施する。

ゼロカーボンシティ宣言

環境省は2050年までにCO2排出量を実質ゼロにすることを表明した自治体を「ゼロカーボンシティ」として登録する仕組みを設けており、2024年時点で1,000を超える自治体が宣言している。宣言だけでなく具体的な施策・目標設定・進捗管理が求められる。

適応策の具体化

適応策は熱中症対策(クールシェルター・緑化)・水害リスクへの対応(排水整備・雨水浸透促進)・農業への影響軽減(高温耐性品種の普及等)等が主要な内容であり、地域気候変動適応計画として市区町村が策定する。

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