「防災・危機管理」の用語一覧

防災・危機管理に関連する用語の一覧です

142件の用語があります

液状化現象えきじょうかげんしょう
液状化現象とは、地震動により地下水位の高い砂質地盤が一時的に液体状の流動性を示す現象で、建物の不同沈下・傾斜・上下水道管の浮上・地盤の陥没等の被害をもたらす地盤災害である。
応急仮設住宅おうきゅうかせつじゅうたく
応急仮設住宅とは、災害救助法第23条に基づき都道府県が建設・提供する被災者向けの一時的な住居で、自宅が全壊・半壊・流失・焼失した者等を対象に、建設型仮設住宅(プレハブ・木造等)とみなし仮設住宅(借上型・民間賃貸住宅を仮設として活用)の2種類がある。
応急修理おうきゅうしゅうり
応急修理とは、災害救助法に基づき、自然災害で半壊・準半壊(以上)の住宅被害を受けた住民が当面の生活に最低限必要な居室・台所・トイレ等を修理するための費用を国・都道府県が支弁する制度である。
河川氾濫かせんはんらん
河川氾濫とは、洪水時に河川の流量が河道容量を超え、堤防を越水または破堤して河道外に水が溢れ出す現象で、「外水氾濫」ともいい、下流の堤内地(堤防に守られた市街地・農地)に洪水被害をもたらす。
活断層かつだんそ
活断層とは、過去に繰り返し活動した証拠があり、将来も活動して地震を起こす可能性がある断層で、産業技術総合研究所(産総研)の定義では「第四紀(約258万年前以降)に活動した断層」を指す。
感染症対策かんせんしょうたいさく
感染症対策とは、感染症の発生・まん延に対処する行政・地域の取り組みの総称。感染症法・検疫法等を根拠として保健所・市区町村・医療機関が連携して実施する。
義援金ぎえんきん
義援金とは、大規模災害の被災者を支援するために一般市民・企業・団体等が任意に拠出する資金で、都道府県・市区町村・日本赤十字社等が窓口となって受け付け、被災者に直接配分される。
危機管理ききかんり
危機管理とは、自然災害・大規模事故・感染症・テロ等の危機事象に対して予防・準備・対応・復旧・学習の各フェーズで組織的に取り組む管理手法。市区町村では危機管理部門がその中核を担う。
危険物取扱者きけんぶつとりあつかいしゃ
危険物取扱者とは、消防法に基づく国家資格の一つで、ガソリン・灯油・アルコール等の危険物(引火性液体・可燃性固体・自然発火性物質等)を取り扱う施設において一定の作業を行うために必要な資格であり、甲種・乙種(1〜6類)・丙種の区分がある。
気象警報きしょうけいほう
気象警報とは、気象庁が重大な災害が発生するおそれのある気象現象(大雨・暴風・高潮等)に対して都道府県の二次細分区域を単位として発表する警報であり、防災気象情報の中で最も高い注意を促す区分である。
帰宅困難者きたくこんなんしゃ
帰宅困難者とは、大規模地震等の災害により交通機関が麻痺した際に、職場・学校・外出先から自宅に帰れない状態になった人々を指し、首都直下地震発生時には東京都で最大517万人が発生すると想定されている(東京都被害想定2022年)。
救助隊きゅうじょたい
救助隊とは、消防組織法・消防法に基づき消防本部(消防署)に設置される専門的な救助部隊で、建物崩壊・交通事故・水難・山岳遭難等において高度な技術・資機材を用いた人命救助を行う組織である。
業務継続計画ぎょうむけいぞくけいかく
業務継続計画(BCP)とは、大規模災害・感染症等の危機事象が発生した際に、自治体が優先的に継続すべき業務(非常時優先業務)と再開目標時間を定め、発災後の行政機能の維持・早期回復を図るための計画である。
緊急安全確保きんきゅうあんぜんかくほ
緊急安全確保とは、令和3年(2021年)の災害対策基本法改正で新設された警戒レベル5の避難情報で、災害が発生し、またはまさに発生しようとしている状況で、直ちに安全な場所への避難が困難な場合に市区町村長が発令するものである。
緊急地震速報きんきゅうじしんそくほう
緊急地震速報とは、地震発生直後に気象庁が地震動の到達前に発表する予報・警報で、P波(初期微動)を検知した段階で震源・規模・各地の予測震度を推定し、テレビ・ラジオ・携帯端末等へ自動配信し事前に伝達するシステムである。
緊急消防援助隊きんきゅうしょうぼうえんじょたい
緊急消防援助隊とは、大規模・特殊な災害(地震・火山噴火・NBC災害等)に際し、被災地の消防力を超えた消火・救助・救急活動を実施するため、消防組織法第44条に基づき全国の消防本部が部隊を編成して広域的に応援する制度である。
緊急避難場所きんきゅうひなんばしょ
緊急避難場所とは、災害対策基本法第49条の4に基づき市区町村長が指定する施設または場所であり、切迫した災害の危険から命を守るために緊急的に避難する場所として、災害の種別ごとに指定される。
緊急輸送道路きんきゅうゆそうどうろ
緊急輸送道路とは、大規模災害時に救助・救急活動・物資輸送・復旧活動のために優先的に通行を確保すべき道路として都道府県が指定する道路ネットワークで、高速道路・国道・主要地方道等が第1〜3次に区分して指定される。
クロスセクター対応くろすせくたーたいおう
クロスセクター対応(複合災害対応)とは、地震と津波、洪水と土砂災害、自然災害と感染症など複数の災害が同時または連続して発生する複合災害において、複数の行政部門・関係機関が横断的に連携して対応する危機管理の枠組みのことである。
警戒レベルけいかいれべる
警戒レベルとは、内閣府が平成31年(2019年)に導入した防災情報の共通指標で、気象庁が発表する防災気象情報と市区町村が発令する避難情報を5段階のレベルに対応させ、住民が直感的に行動できるようにした体系である。
激甚災害げきじんさいがい
激甚災害とは、「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律」(昭和37年制定)に基づき政令で指定された、国の財政援助の特例措置(補助率の嵩上げ等)が適用される特に甚大な自然災害である。
原子力災害対策げんしりょくさいがいたいさく
原子力災害対策とは、原子力災害対策特別措置法に基づき、原子力施設周辺市町村が策定する防護区域の設定と段階的な防護措置の計画体系である。
現地災害対策本部げんちさいがいたいさくほんぶ
現地災害対策本部とは、大規模災害時に被災現場に近い場所(支所・学校等)に設置される災害対策本部の下部組織で、本部(庁舎)と現地の情報共有・応急対応の指揮を円滑化するために設置される。
広域応援こういきおうえん
広域応援とは、大規模災害時に被災した市区町村・都道府県の要請または都道府県・国の調整に基づき、被災地外の地方公共団体が職員・資機材・物資等を派遣・提供する相互支援の仕組みで、災害対策基本法第67条等を根拠とする。
広域避難こういきひなん
広域避難とは、大規模広域災害時に被災・被害が予想される市区町村の住民が当該自治体の行政区域を超えて他の市区町村・都道府県区域に移動して避難する形態で、自治体間の広域避難協定・計画に基づく受入れ体制の整備が進められている。
広域避難計画こういきひなんけいかく
広域避難計画とは、市区町村域を超えて他の市区町村や都道府県への住民避難が必要となる大規模災害(大規模水害・火山噴火等)に備え、広域避難先・避難手段・輸送手段等を事前に定めた計画である。
広域防災拠点こういきぼうさいきょてん
広域防災拠点とは、大規模広域災害時に複数の都道府県・市区町村にわたる被災地への支援活動の司令塔として機能する施設で、支援部隊の集結・物資の集積・航空機の離着陸・医療活動等を統合的に実施する拠点である。
洪水浸水想定区域こうずいしんすいそうていくいき
洪水浸水想定区域とは、水防法に基づき国土交通大臣または都道府県知事が指定する区域で、想定し得る最大規模の降雨が発生した場合に河川が氾濫し浸水することが想定される区域とその浸水深を示したものである。
洪水調節こうずいちょうせつ
洪水調節とは、河川が氾濫しないよう洪水時の流量(洪水流量)を一時的に貯留・抑制し、下流への放流量を計画高水流量以下に保つ治水上の操作・施設機能であり、ダム・遊水地・調節池・田んぼダム等がその手段として用いられる。
洪水ハザードマップこうずいはざーどまっぷ
洪水ハザードマップとは、水防法に基づき市区町村が作成・配布する地図で、洪水浸水想定区域・浸水深・浸水継続時間・指定避難所・避難経路・避難情報の伝達方法等を示した防災情報ツールである。
国土強靭化こくどきょうじんか
国土強靭化とは、大規模自然災害・事故等が発生した場合でも「致命的な被害を受けない」「機能を迅速に回復できる」強靭(レジリエント)な国土・社会を構築する取り組みの総称で、国土強靭化基本法(2013年)を根拠として国・地方が推進する。
国土強靭化基本法こくどきょうじんかきほんほう
国土強靭化基本法とは、平成25年(2013年)制定の法律で、国土強靭化基本計画の策定義務と国・地方公共団体の役割分担を定め、大規模自然災害等に備えた国土の脆弱性評価と強靭化を推進するための基本法である。
国民保護計画こくみんほごけいかく
国民保護計画とは、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号、国民保護法)第35条(都道府県)および第39条(市区町村)に基づき、自治体が策定する武力攻撃等への対処計画である。
国民保護計画こくみんほごけいかく
国民保護計画とは、武力攻撃事態等に対応する都道府県・市区町村の行動計画であり、国民保護法(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律)第35条等に基づいて策定される。
個別避難計画こべつひなんけいかく
個別避難計画とは、避難行動要支援者一人ひとりについて、避難先・避難支援者・避難経路・避難手段等を個別に定めた計画で、令和3年(2021年)の災害対策基本法改正により市区町村の「努力義務」とされた。
災害救助法さいがいきゅうじょほう
災害救助法とは、昭和22年(1947年)制定の法律で、非常災害時に都道府県が避難所の設置・食料供与・応急仮設住宅の供与等の救助を実施し、国がその費用を負担・補助する制度を定めた法律である。
災害対策基本法さいがいたいさくきほんほう
災害対策基本法とは、昭和36年(1961年)制定の法律で、国・都道府県・市区町村・住民の各主体の責務を定め、防災計画の策定義務・防災組織の整備・財政措置等を包括的に規定する防災行政の基本法である。
災害対策本部さいがいたいさくほんぶ
災害対策本部とは、災害対策基本法第23条に基づき、大規模災害が発生した際に市区町村長・都道府県知事が設置する組織で、当該団体の災害応急対策を一元的に指揮・統括する最高意思決定機関である。
災害廃棄物さいがいはいきぶつ
災害廃棄物とは、地震・水害・台風等の自然災害によって発生する廃棄物(倒壊家屋の廃材・家財道具・土砂・流出物等)の総称で、廃棄物処理法・災害対策基本法を根拠として市区町村が処理主体となる。
災害復旧費さいがいふっきゅうひ
災害復旧費とは、投資的経費の一区分で、台風・地震・豪雨等の自然災害によって被害を受けた公共施設・農地・農業施設等を元の機能に回復するために要する経費であり、発生した災害の規模によって年度間の変動が大きい歳出区分である。
災害ボランティアセンターさいがいぼらんてぃあせんたー
災害ボランティアセンターとは、大規模災害時に被災地でボランティア活動の受け入れ・調整・マッチングを行う拠点で、主に市区町村の社会福祉協議会が設置・運営し、全国からのボランティアと被災者のニーズをつなぐ役割を担う。
災害予防さいがいよぼう
災害予防とは、災害対策基本法第46〜49条の2に規定される防災の段階のうち、災害が発生する前に実施する備えの総称で、防災施設の整備・防災教育・避難体制の整備・防災訓練の実施等が含まれる。
在宅避難ざいたくひなん
在宅避難とは、自宅が被害を受けておらず安全に居住できる場合に、指定避難所に移動せず自宅での生活を続けながら避難する形態であり、避難所の過密化解消と被災者の生活環境維持の両立を図る手段として注目される。
砂防指定地さぼうしていち
砂防指定地とは、砂防法第2条に基づき国土交通大臣(権限委任により都道府県知事)が指定する土地で、土砂の崩壊・流出を防止するために砂防工事の施行が必要であり、かつ当該工事の施行に支障となる行為を制限する必要がある区域である。
砂防法さぼうほう
砂防法とは、明治30年(1897年)制定の法律で、砂防工事(えん堤・山腹工等の施設整備)と砂防指定地の設定により、土砂や岩石の崩壊・流出から人命・財産を保護することを目的とした法律である。
GIS(地理情報システム)じーあいえす
GIS(地理情報システム)とは、地図データと属性情報をコンピュータで統合的に管理・分析・表示するシステムの総称であり、自治体では土地利用管理・固定資産課税・上下水道管理・防災ハザードマップ作成等の多岐にわたる業務で活用される。
支援物資しえんぶっし
支援物資とは、災害時に被災者の生命維持・生活継続に必要な物品(食料・飲料水・毛布・衣類・日用品・医薬品等)の総称で、国・都道府県・市区町村・民間企業・ボランティア等から調達・提供されるものである。
自主防災組織じしゅぼうさいそしき
自主防災組織とは、住民が自らの地域を守るために自発的に結成する防災組織であり、「自分たちの地域は自分たちで守る」という共助の理念に基づき、平時の防災活動と災害時の初期対応を担う。
自主防災組織じしゅぼうさいそしき
自主防災組織とは、「自分たちの地域は自分たちで守る」という意識のもとに、住民が自発的に結成する地域の防災活動を担う組織のことであり、災害対策基本法第5条第2項に基づき市区町村が結成の促進に努めることとされている。
地震動予測地図じしんどうよそくちず
地震動予測地図とは、文部科学省地震調査研究推進本部が作成・公表する地図で、全国の各地点において今後一定期間内(30年・50年・100年間)に特定の震度以上の揺れが発生する確率を示したハザードマップである。
地震被害想定じしんひがいそうてい
地震被害想定とは、特定の地震(震源・規模・発生確率等を設定)が発生した場合に生じる建物被害・人的被害・ライフライン被害等を科学的手法で推計した結果であり、都道府県・政令市が策定し地域防災計画の基礎資料となる。
自然災害しぜんさいがい
自然災害とは、地震・津波・台風・洪水・土砂崩れ・火山噴火・雪害等の自然現象を原因として人命・財産・インフラに損害が生じる事象で、防災・減災・復旧・復興の各段階で自治体が中心的役割を担う。
事前復興じぜんふっこう
事前復興とは、大規模災害が発生する前の平時において、発災後の復旧・復興をより迅速かつ円滑に進めるための計画策定・組織整備・合意形成を行っておく取り組みで、首都直下地震・南海トラフ地震等の巨大災害に備えた概念として注目される。
指定緊急避難場所していきんきゅうひなんばしょ
指定緊急避難場所とは、洪水・津波・土砂災害等の危険が切迫した際に住民が緊急的に避難する場所として市区町村が指定する施設・場所(災害対策基本法第49条の4)。災害種別ごとに適合基準が異なる。
指定避難所していひなんじょ
指定避難所とは、災害対策基本法第49条の7に基づき市区町村長が指定する施設であり、災害により住居に戻れない被災者が一定期間滞在し生活の場として利用する施設である。
車中泊避難しゃちゅうはくひなん
車中泊避難とは、被災者が自家用車の車内で寝泊まりしながら避難生活を送る形態であり、プライバシーの確保や自宅への近さ等を理由に指定避難所への移動を避ける被災者が自発的に選択することが多い避難行動である。
集団移転促進しゅうだんいてんそくしん
集団移転促進とは、「防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律」(昭和47年制定)に基づき、災害危険区域等に存する住居の集団的な高台・安全地への移転を国が財政支援する事業である。
受援計画じゅえんけいかく
受援計画とは、大規模災害発生時に他の自治体・機関・ボランティア等から受ける支援の受入れ・調整に関する計画。地方公共団体の業務継続計画(BCP)と対をなす被支援側の計画。
受援計画じゅえんけいかく
受援計画とは、大規模災害時に他の自治体・国・NPO・企業等から提供される人的・物的支援を効率的に受け入れ・調整・活用するための事前計画のことであり、内閣府の「地方公共団体のための受援計画策定指針」に基づき策定が推進されている。
首都直下地震しゅとちょっかじしん
首都直下地震とは、東京都とその周辺(首都圏)の直下またはその周辺で発生すると想定される大規模地震の総称で、政府の地震調査研究推進本部はM6.7〜7クラスの地震が今後30年以内に70%の確率で発生すると推定している。
常備消防じょうびしょうぼう
常備消防とは、専任の常勤職員(消防職員)が24時間体制で消防・救急業務を行う組織形態。
消防署しょうぼうしょ
消防署とは、消防本部の下に設置され、管轄区域内の火災防ぎょ・救急・救助活動を行う消防組織の実動拠点。消防組織法に基づき市区町村または一部事務組合(消防組合)が設置する。
消防相互応援協定しょうぼうそうごおうえんきょうてい
消防相互応援協定とは、消防組織法第39条に基づき、隣接する市区町村間または広域の消防本部間で締結する協定で、大規模災害・大火等の際に相互に消防・救急・救助の応援を行うことを事前に取り決めた協定である。
消防団しょうぼうだん
消防団とは、地域住民が非常勤の立場で参加する消防組織(消防組織法第18条)。常備消防(消防署職員)を補完し、地域密着の消防・防災活動を担う。
消防法しょうぼうほう
消防法とは、昭和23年(1948年)制定の法律で、火災の予防・警戒・鎮圧、救急業務の実施、危険物の規制等を定める消防行政の基本法であり、消防署・消防団の活動根拠を規定する。
消防本部しょうぼうほんぶ
消防本部とは、市区町村の消防行政を統括する機関(消防組織法第9条)。消防署・出張所を統括し、消防計画の策定・消防職員の人事・消防力整備を担う。
消防用設備しょうぼうようせつび
消防用設備とは、消防法第17条に基づき防火対象物(建築物等)に設置が義務付けられる設備の総称で、消火設備・警報設備・避難設備・消防用水・消火活動上必要な施設に区分される。
初動対応しょどうたいおう
初動対応とは、災害発生直後の最初の数時間〜数日間に実施する緊急の対応措置で、被害情報の収集・避難所の開設・救助活動・道路通行規制・医療救護等の応急的な行動を指し、その迅速性が被害軽減に直結する。
震度階級しんどかいきゅう
震度階級とは、地震動の強さを人体・建物への影響度で示す指標で、気象庁が定める震度0・1・2・3・4・5弱・5強・6弱・6強・7の10段階からなり、防災計画・避難情報発令の判断基準として用いられる。
水防活動すいぼうかつどう
水防活動とは、水防法第1条の目的に基づき、洪水・高潮等による氾濫を警戒・防御し被害を軽減するために実施される一連の活動で、水位監視・巡視・土のうの設置等の応急工事・住民への避難呼びかけが含まれる。
水防団すいぼうだん
水防団とは、水防法第5条に基づき市区町村が設置する水防組織で、洪水・高潮等による水害の警戒・防御・被害の軽減を行うことを目的とし、消防団が水防団を兼ねる兼務制をとる市区町村が大半を占める。
水防法すいぼうほう
水防法とは、昭和24年(1949年)制定の法律で、洪水・津波・高潮による災害を警戒・防御し、または被害を軽減するために行う水防活動の実施体制、洪水浸水想定区域の指定、洪水ハザードマップの作成義務等を定めた法律である。
生活再建せいかつさいけん
生活再建とは、自然災害で住宅・生活基盤を失った被災者が、応急期を経て恒久的な住まいと生活を取り戻すまでの一連のプロセスを指す概念で、住宅再建・生活資金支援・コミュニティ回復・心身の健康回復を含む。
全壊・半壊ぜんかいはんかい
全壊・半壊とは、自然災害による住宅の被害程度を示す用語で、内閣府の「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」において全壊(損壊割合50%以上)・大規模半壊(40〜50%未満)・中規模半壊(30〜40%未満)・半壊(20〜30%未満)等に区分される。
全国瞬時警報システムぜんこくしゅんじけいほうしすてむ
全国瞬時警報システム(J-ALERT)とは、弾道ミサイル・大規模地震・津波・特別警報等の緊急情報を、消防庁から人工衛星・市区町村の同報無線システムを経由して住民に数秒以内に伝達するシステムである。
線状降水帯せんじょうこうすいたい
線状降水帯とは、次々と発生する積乱雲が列をなし、数時間にわたり同じ地域に集中的な大雨をもたらす気象現象で、数時間で河川氾濫・土砂災害を引き起こす可能性があるため、防災対応上の特段の注意が必要な現象である。
総合防災訓練そうごうぼうさいくんれん
総合防災訓練とは、市区町村・都道府県・国・指定公共機関・住民等が合同で実施する訓練で、大規模災害発生を想定し、情報収集・避難誘導・救助・医療救護・物資供給等の各機能を統合的に検証する訓練である。
大規模地震対策特別措置法だいきぼじしんたいさくとくべつそちほう
大規模地震対策特別措置法とは、昭和53年(1978年)制定の法律で、東海地震等の大規模地震に対する地震防災対策強化地域の指定・地震防災強化計画の策定・警戒宣言の発令手続き等を定めた法律である。
対口支援たいぐちしえん
対口支援とは、大規模災害時に都道府県・政令市が被災した特定の市区町村を「一対一」で担当し、人員・物資・技術等の継続的な支援を行う仕組みで、広域支援の効率化と被災市区町村との継続的な信頼関係の構築を目的とする。
タイムライン防災たいむらいんぼうさい
タイムライン防災とは、台風接近・大雨等の予測可能な災害に対し、「いつ」「誰が」「何をするか」を時系列に整理した事前行動計画(タイムライン)を関係機関・住民が共有し、事前避難・応急対応を円滑に進める防災手法である。
地域防災計画ちいきぼうさいけいかく
地域防災計画とは、災害対策基本法第42条(市区町村)および第40条(都道府県)に基づき、防災会議が作成する防災に関する総合計画で、自治体の防災対策の基本的な方針・体制・措置を定める法定計画である。
地域防災計画ちいきぼうさいけいかく
地域防災計画とは、防災基本計画に基づき市区町村(および都道府県)が地域の防災に関する基本的な事項を定める計画のことであり、災害対策基本法第42条に基づき市区町村防災会議が作成する。
地域防災力ちいきぼうさいりょく
地域防災力とは、地域コミュニティが自助・共助の原則のもとで災害時に自らの生命・財産を守り、相互に支援しあう能力の総称で、自主防災組織の活性度・住民の防災知識・地域の人間関係の密度等によって規定される。
地区防災計画ちくぼうさいけいかく
地区防災計画とは、災害対策基本法第42条の2に基づき、地区居住者等(自治会・町内会・マンション管理組合等の地域コミュニティ)が自ら策定する地区単位の防災計画で、市区町村の地域防災計画に組み込むことができる。
治水対策ちすいたいさく
治水対策とは、洪水・高潮等の水害から人命・財産を守るために実施される公共的な施策の総称で、河川の改修・ダム・遊水地・放水路等の施設整備(ハード対策)と洪水ハザードマップ・避難体制整備(ソフト対策)を組み合わせて進められる。
津波警報つなみけいほう
津波警報とは、気象庁が地震発生後に予想される津波の高さに基づいて発表する警報で、「津波注意報」(高さ0.2m〜1m未満)・「津波警報」(高さ1m〜3m未満)・「大津波警報」(高さ3m以上)の3区分からなる。
津波浸水想定つなみしんすいそうてい
津波浸水想定とは、津波防災地域づくりに関する法律(平成23年制定)に基づき都道府県知事が設定する区域・水深の想定で、想定し得る最大クラスの津波が発生した場合に浸水が見込まれる区域とその深さを示すものである。
津波避難ビルつなみひなんびる
津波避難ビルとは、津波発生時に高台への避難が困難な住民が緊急的に退避できる建物として市区町村が指定した施設であり、津波緊急避難場所(津波避難ビル)として地域防災計画に掲載される。
DPATでぃーぱっと
DPATとは(Disaster Psychiatric Assistance Team)、自然災害・航空機事故・犯罪事件等の大規模災害時に被災者・支援者の精神的健康支援を行うため、都道府県が組織する専門的な精神医療チームで、厚生労働省の「DPAT活動要領」に基づいて活動する。
DMATでぃーまっと
DMATとは(Disaster Medical Assistance Team)、大規模災害・多傷病者が発生した事故等に対応するため、厚生労働省が認定した専門的訓練を受けた医師・看護師・業務調整員で構成される機動性のある医療チームで、被災地の急性期(おおむね48時間以内)医療を担う。
特定非常災害とくていひじょうさいがい
特定非常災害とは、「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律」(平成8年制定)に基づき政令で指定される特に著しい異常かつ激甚な非常災害で、各種行政上の期限の延長等の特例措置が適用される。
特別警報とくべつけいほう
特別警報とは、気象業務法第13条の2に基づき気象庁が発表する最高レベルの気象警報で、数十年に一度の重大な気象現象(大雨・暴風・高潮・暴風雪・大雪・波浪)が予想される場合に発表される。
土砂災害どしゃさいがい
土砂災害とは、大雨・地震等により山腹・斜面の土砂や岩石が崩壊・流動し、下流の人家・道路・農地等を損壊する災害の総称で、土石流・地すべり・急傾斜地崩壊(がけ崩れ)の3種類に大別される。
土砂災害警戒区域どしゃさいがいけいかいくいき
土砂災害警戒区域とは、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(土砂災害防止法)第7条に基づき都道府県知事が指定する区域で、土石流・地すべり・急傾斜地崩壊のおそれがある区域に指定され、ハザードマップへの掲載が義務付けられる。
土砂災害警戒情報どしゃさいがいけいかいじょうほう
土砂災害警戒情報とは、都道府県と気象庁が共同で発表する情報で、大雨による土砂災害(主に土石流・急傾斜地崩壊)の危険度が高まった地域を対象に、住民の自主避難や市区町村による避難指示発令の判断を支援することを目的とする。
土砂災害特別警戒区域どしゃさいがいとくべつけいかいくいき
土砂災害特別警戒区域とは、土砂災害防止法に基づき都道府県知事が指定する区域で、土石流・急傾斜地崩壊等が発生した場合に建築物に損壊が生じ住民の生命または身体に著しい危害が生じるおそれのある区域(「レッドゾーン」とも呼ばれる)である。
土砂災害防止法どしゃさいがいぼうしほう
土砂災害防止法とは、平成12年(2000年)制定の法律で、土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域の指定、警戒避難体制の整備、住宅等の立地規制を定め、土砂災害から住民の生命を守ることを目的とした法律である。
内水氾濫ないすいはんらん
内水氾濫とは、都市部において短時間の集中豪雨により下水道・排水路の排水能力を超えた雨水が地表に溢れる現象で、河川の堤防越水による「外水氾濫」と区別される都市型水害の主要な形態である。
南海トラフ地震なんかいとらふじしん
南海トラフ地震とは、駿河湾から日向灘にかけての南海トラフ沿いで発生するマグニチュード8〜9クラスの巨大地震で、「南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法」(2002年)に基づき国が防災対策を推進している。
熱中症対策ねっちゅうしょうたいさく
熱中症対策とは、気温・湿度の上昇により体温調節機能が失われて発症する熱中症を予防・軽減するために、行政・医療機関・地域が連携して実施する予防啓発・救急体制整備・クールシェルター設置等の施策の総称である。
ハザードマップはざーどまっぷ
ハザードマップとは、自然災害による被害を予測した区域や避難場所・避難経路等を地図上に表示した防災情報ツールであり、水防法・土砂災害防止法等に基づき市区町村が住民に配布・公表する。
氾濫危険水位はんらんきけんすいい
氾濫危険水位とは、洪水時に河川水位がこれを超えると氾濫(越水・破堤)の危険性が高まる水位として国土交通省または都道府県が設定する水位基準で、住民の避難行動と市区町村の避難情報発令の判断指標として機能する。
被害認定調査ひがいにんていちょうさ
被害認定調査とは、自然災害により住宅が損傷を受けた場合に、市区町村が住宅の被害程度(全壊・大規模半壊・中規模半壊・半壊・準半壊・一部損壊)を認定するために実施する調査であり、罹災証明書交付の前提となる。
被災者支援ひさいしゃしえん
被災者支援とは、災害発生後に被災した住民の生活再建・住宅確保・生活物資の供給等を支援する公的施策の総称で、被災者生活再建支援法・災害救助法・市区町村独自の見舞金条例等に基づく給付・貸付・税の減免等を含む。
被災者支援システムひさいしゃしえんしすてむ
被災者支援システムとは、大規模災害時に住民基本台帳データを活用して被災者の状況(住家被害・避難先・支援受給状況等)を管理し、罹災証明書の発行・支援金の支給・義援金の配分等の事務を一元的に処理するシステムの総称である。
被災者生活再建支援ひさいしゃせいかつさいけんしえん
被災者生活再建支援とは、自然災害によって住宅が全壊・大規模半壊等の被害を受けた世帯に対し、生活再建のための支援金を支給する制度のことであり、被災者生活再建支援法に基づく。
被災者生活再建支援法ひさいしゃせいかつさいけんしえんほう
被災者生活再建支援法とは、平成10年(1998年)制定の法律で、自然災害により住宅が全壊等の被害を受けた世帯に対して、住宅の再建方法等に応じた支援金を支給する制度を定めた法律である。
避難訓練ひなんくんれん
避難訓練とは、火災・地震・水害・津波等の災害発生を想定して実際に避難行動を体験する訓練で、消防法・学校教育法・水防法等を根拠として学校・事業所・地域コミュニティ・市区町村が実施する。
避難経路ひなんけいろ
避難経路とは、避難者が自宅等から指定避難場所または緊急避難場所まで移動する際に利用する道路・通路の経路であり、市区町村がハザードマップや地域防災計画に明示し、平時から住民への周知を図るものである。
避難行動要支援者ひなんこうどうようしえんしゃ
避難行動要支援者とは、災害対策基本法第49条の10に基づく概念で、高齢者・障害者等の自力での避難が困難な者を指し、市区町村は名簿を作成して地域の避難支援体制の整備に活用する義務を負う。
避難指示ひなんしじ
避難指示とは、災害対策基本法第60条第1項に基づき市区町村長が発令する避難情報で、2021年5月の法改正により旧「避難勧告」を廃止・一本化したもので、警戒レベル4に相当し、危険な場所にいる全員の避難を求める。
避難指示ひなんしじ
避難指示とは、災害が発生しまたは発生のおそれがある場合に、市区町村長が住民に対して危険区域からの避難を指示する行政上の指示のことであり、災害対策基本法第60条に規定される。
避難所ひなんじょ
避難所とは、災害時に居住不能となった住民等が一時的に滞在する施設。市区町村が指定し、体育館・公民館等の公共施設が多く活用される(災害対策基本法第49条の7)。
避難情報ひなんじょうほう
避難情報とは、災害対策基本法に基づき市区町村長が発令する、住民の安全な避難を促す情報の総称であり、警戒レベル3「高齢者等避難」・レベル4「避難指示」・レベル5「緊急安全確保」の3区分からなる。
避難所運営ひなんじょうんえい
避難所運営とは、災害時に開設される指定避難所における被災者の生活・安全・情報提供を支える組織的な管理・運営活動のことであり、市区町村が主体となって住民・自主防災組織と連携して実施する。
福祉避難所ふくしひなんじょ
福祉避難所とは、一般避難所での生活が困難な要配慮者(高齢者・障害者・乳幼児・妊産婦等)を受け入れるため特別に配慮された避難所。災害対策基本法・内閣府の指針に基づき市区町村が指定する。
復興計画ふっこうけいかく
復興計画とは、大規模災害後の復旧・復興に向けて市区町村(または都道府県・国)が策定する中長期的な計画で、住宅再建・まちづくり・産業振興・コミュニティ再建の方向性と施策を定める。
復興財源ふっこうざいげん
復興財源とは、大規模災害からの復旧・復興に充てる費用に関する財源の総称で、国の補正予算・復興特別税・財政投融資・被災自治体の起債(復興事業債・過疎対策事業債等)・復興基金等が主な手段となる。
物資拠点ぶっしきょてん
物資拠点とは、災害時の支援物資の集積・仕分け・配送を担う中間拠点施設で、大規模な屋内スペース・荷さばき用の駐車場・アクセス道路を備えた施設(大型倉庫・スポーツ施設等)が指定される。
プッシュ型支援ぷっしゅがたしえん
プッシュ型支援とは、被災市区町村からの要請を待たずに国・都道府県が必要と見込まれる物資・人員・資機材を先行して送り込む支援方式で、東日本大震災(2011年)後の教訓を踏まえて大規模災害時の標準的な初動支援方針として確立された。
防火管理者ぼうかかんりしゃ
防火管理者とは、一定規模以上の防火対象物において消防法に基づき選任される、火災予防・消防訓練等を担う責任者。
防火区画ぼうかくかく
防火区画とは、建築基準法第36条・同法施行令第112条に基づき、火災が発生した場合に火炎・煙が建物全体に広がることを防ぐために建物内部を耐火構造の壁・床・防火設備(防火戸・防火シャッター等)で区切ることを義務付けた建築規制である。
防火対象物ぼうかたいしょうぶつ
防火対象物とは、消防法施行令別表第1に定める用途に供される建築物・工作物・物件の総称で、消防用設備等の設置・防火管理者の選任・消防計画の作成等の消防法上の規制が適用される対象である。
防災会議ぼうさいかいぎ
防災会議とは、災害対策基本法に基づき国・都道府県・市区町村に設置される法定の防災計画策定・審議機関で、国の「中央防災会議」、都道府県の「都道府県防災会議」、市区町村の「市町村防災会議」の3段階からなる。
防災気象情報ぼうさいきしょうじょうほう
防災気象情報とは、気象庁が気象現象による災害を防止・軽減するために発表する情報の総称で、気象注意報・警報・特別警報・土砂災害警戒情報・洪水予報・台風情報・緊急地震速報等が含まれる。
防災基本計画ぼうさいきほんけいかく
防災基本計画とは、災害対策基本法第34条に基づき中央防災会議が作成する日本の防災対策の最上位計画で、自然災害・原子力災害等の各種災害に対する国・地方・住民の役割分担と対策の基本方針を定める。
防災教育ぼうさいきょういく
防災教育とは、自然災害のリスクを理解し、自助・共助の行動力を育むために学校・地域・職場等で実施される教育・啓発活動の総称で、文部科学省の学習指導要領・消防庁・内閣府等が推進している。
防災行政無線ぼうさいぎょうせいむせん
防災行政無線とは、市区町村が整備・管理する無線通信システムで、災害時に住民への避難情報等の一斉放送を担う「同報系」と、行政機関・消防署等との情報通信を担う「移動系」の2系統から構成される。
防災協定ぼうさいきょうてい
防災協定とは、市区町村が民間企業・団体・他の地方公共団体と締結する協定で、災害時に物資の提供・施設の利用・人員の派遣等の支援を受けることをあらかじめ取り決めた協定の総称である。
防災拠点ぼうさいきょてん
防災拠点とは、大規模災害時に避難・物資配給・情報収集・医療救護・支援部隊の活動拠点として機能する施設の総称で、指定避難所・物資拠点・医療救護拠点・ヘリポートとして活用可能な場所を含む。
防災訓練ぼうさいくんれん
防災訓練とは、行政・自主防災組織・住民等が災害対応能力を高める訓練活動。避難訓練・情報伝達訓練・初期消火訓練等が代表的な形態。
防災士ぼうさいし
防災士とは、特定非営利活動法人日本防災士機構が認定する民間資格で、自助・共助・協働の精神に基づいて地域・職場・学校等の各場面で防災力を高める活動が期待される人材に与えられる資格であり、2003年から資格制度が始まった。
防災備蓄ぼうさいびちく
防災備蓄とは、大規模災害時に物資の供給が途絶えた場合に備え、食料・飲料水・毛布・医薬品等の生活必需品を事前に蓄えておくことで、行政(公的備蓄)・企業・学校(事業所備蓄)・住民(家庭備蓄)の三層で推進される。
防災まちづくりぼうさいまちづくり
防災まちづくりとは、都市計画・建築規制・市街地整備等のまちづくり施策と防災対策を統合させ、災害に強い安全な市街地を形成する取り組みの総称で、密集市街地の不燃化・オープンスペースの確保・避難路の整備等が主要な施策となる。
防災マップぼうさいまっぷ
防災マップとは、地域のハザード情報(浸水区域・土砂災害危険箇所・津波想定等)・避難施設・避難経路・危険箇所等を地図上に示した住民向けの防災情報ツールの総称で、洪水・土砂災害・津波等の種別ごとに作成される「ハザードマップ」を含む広義の概念である。
防災リーダーぼうさいりーだー
防災リーダーとは、地域コミュニティ(自治会・町内会・マンション管理組合等)において防災活動を主導する人材の総称で、自主防災組織の運営・避難訓練の企画・要配慮者支援の調整等を担う住民ボランティアである。
防潮堤ぼうちょうてい
防潮堤とは、高潮・津波・波浪による海水の浸入を防ぐために海岸・河口部に設置される堤防で、海岸法・津波防災地域づくり推進法等を根拠として国・都道府県・市区町村が整備・管理する海岸保全施設の一種である。
マイ・タイムラインまいたいむらいん
マイ・タイムラインとは、住民一人ひとりが台風接近・大雨等の際に「いつ」「何をするか」を事前に決めておく個人版の防災行動計画で、国土交通省・関東地方整備局が開発し全国に普及が図られている。
みなし仮設住宅みなしかせつじゅうたく
みなし仮設住宅とは、応急仮設住宅として建設したプレハブ住宅(建設型仮設住宅)に代えて、民間の賃貸住宅を借り上げて被災者に提供する仮設住宅制度で、「借上げ仮設住宅」ともいい、東日本大震災(2011年)を契機に全国的に普及した。
要配慮者ようはいりょしゃ
要配慮者とは、災害対策基本法第8条第2項第15号に定義される「高齢者、障害者、乳幼児その他の特に配慮を要する者」の総称で、自力または他者の支援なしには迅速な避難行動を取ることが困難な人々を指す。
要配慮者名簿ようはいりょしゃめいぼ
要配慮者名簿(避難行動要支援者名簿)とは、高齢者・障害者・乳幼児等の避難行動に支援が必要な住民の情報を市区町村が整備する名簿のことであり、災害対策基本法第49条の10に基づき市区町村に作成義務がある。
罹災証明書りさいしょうめいしょ
罹災証明書とは、台風・地震・火災等の災害によって住家が被害を受けた場合に、市区町村が被害の程度(全壊・大規模半壊・中規模半壊・半壊・一部損壊)を認定して発行する証明書のことであり、各種支援制度の利用に必要な書類となる。
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