国民保護計画

読み:こくみんほごけいかく

国民保護計画とは、武力攻撃事態等に対応する都道府県・市区町村の行動計画であり、国民保護法(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律)第35条等に基づいて策定される。

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国民保護法(平成16年法律第112号)は、日本への武力攻撃・大規模テロ等の緊急事態において国・都道府県・市区町村・指定公共機関が一体となって国民の保護にあたる仕組みを定める。市区町村は国民保護計画を策定し、①住民避難の誘導(避難経路・避難先・輸送手段の確保)、②安否情報の収集・提供、③救援・医療・生活基盤の確保、④保護措置に係る通知・広報等を定める。計画は地域防災計画自然災害向け)と並ぶ有事対応の計画として位置付けられる。

武力攻撃事態等の類型

国民保護法は対象事態を①武力攻撃事態(他国からの攻撃が発生または予測される事態)、②武力攻撃予測事態(攻撃のおそれが著しい事態)、③緊急対処事態(大規模テロ等の武力攻撃に準ずる重大緊急事態)に区分する。事態の認定は閣議決定によって行われ、国対策本部が設置されて対処が始まる。

訓練と住民への周知

国民保護法に基づく住民避難訓練・情報伝達訓練が都道府県・市区町村で実施されることがあり、Jアラート(全国瞬時警報システム)との連動も確認される。

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