「議会・選挙」の用語一覧

議会・選挙に関連する用語の一覧です

60件の用語があります

委員会付託いいんかいふたく
委員会付託とは、本会議が議案・請願等を専門の委員会に送付して詳細な審査を委ねる議会運営手続きで、地方自治法第109条が規定する常任委員会・特別委員会が審査の受け皿となる。
意見書いけんしょ
意見書とは、地方議会が国会・内閣・関係行政機関に対して意見や要望を表明するために提出する文書。
一般質問いっぱんしつもん
一般質問とは、地方議会の本会議において議員が執行機関(首長・行政委員会等)に対して広くその行政全般について質問し、執行機関側の見解や政策方針を問う議会活動であり、地方自治法第132条を根拠とする。
会期かいき
会期とは、地方議会が開会から閉会までの間に活動を行う一定の期間のことであり、地方自治法第102条に基づき議会の議決によって定められる。
会議録かいぎろく
会議録とは、地方議会の会議における発言・議決等の経過を記録した公文書であり、地方自治法第123条に基づき議長が作成する。
解散かいさん
解散とは、地方自治法に定める手続きにより、議会の任期満了前に議員全員の資格を失わせ、選挙のやり直しを行う制度である。
解散請求かいさんせいきゅう
解散請求とは、住民が直接請求制度に基づき一定数以上の署名を集めて地方議会の解散を選挙管理委員会に請求し、住民投票による解散の可否を問う制度のことであり、地方自治法第76条に規定される。
会派かいは
会派とは、地方議会において政策・理念が近い議員が任意に結成するグループ。会派を基礎として委員会の委員・議会役員の配分がなされることが多い。
開票所かいひょうじょ
開票所とは、選挙における開票作業を行う施設のことであり、公職選挙法第60条に基づき選挙管理委員会が設置する。
開票立会人かいひょうたちあいにん
開票立会人とは、選挙の開票作業が適正に行われているかを監視するために選任される者であり、公職選挙法第62条に基づき候補者・政党等が届け出て選挙管理委員会が選任する。
仮議長かりぎちょう
仮議長とは、議長および副議長がともに欠けているか職務を行うことができない場合に、年長の議員が一時的にその職務を代行する者のことであり、地方自治法第106条第3項に規定される。
仮投票かりとうひょう
仮投票とは、地方議会において可否同数の場合など投票結果の確定が困難な状況で、議長が裁決を行う前段階として使われる手続または一部の選挙における予備的手続のことである。
監査委員かんさいいん
監査委員とは、地方公共団体の財務・事務の監査を担う独立した行政委員会。
議員報酬ぎいんほうしゅう
議員報酬とは、地方議会議員に対して職務の対価として支給される金銭的報酬(地方自治法第203条)。月額報酬として支給され、金額は市区町村の条例で定める。
議会運営委員会ぎかいうんえいいいんかい
議会運営委員会とは、議会の会期・日程・議事運営に関する事項を審議する常任委員会の一種。
議会事務局ぎかいじむきょく
議会事務局とは、地方議会の活動を補佐するために設置される事務組織のことであり、地方自治法第138条に基づき都道府県議会および市議会に義務設置、町村議会には任意設置とされる。
議決事項ぎけつじこう
議決事項とは、地方自治法第96条等に基づき地方議会の議決を経なければ執行できない事項の総称であり、条例の制定・改廃、予算の決定、決算の認定、重要な契約・財産処分等が法定されている。
期日前投票きじつまえとうひょう
期日前投票とは、選挙期日前に、投票日当日と同じ効力をもつ投票を行う制度。
議事日程ぎじにってい
議事日程とは、議会の会議において審議する議件・事項の順序を定めた予定表のことであり、議長が作成して本会議の開会前に議員に配布する。
議長ぎちょう
議長とは、地方議会を代表し、議場の秩序維持・議事の整理・議会事務の統理等を行う議会の長(地方自治法第104条)。議員の中から選挙によって選ばれる。
供託金きょうたくきん
供託金とは、選挙に立候補する際に一定額を法務局等に預ける金銭のことであり、公職選挙法第92条に基づき立候補の要件の一つとして規定され、一定の得票数に達しない場合は没収される。
繰上補充くりあげほじゅう
繰上補充とは、地方議会において議員に欠員が生じた場合、次点候補者を当選人として補充する選挙の代替的手続のことであり、地方自治法第112条に規定される。
決議けつぎ
決議とは、地方議会が一定の意思または意見を表明するために行う議決の一形式であり、法律上の効力を直接生じない意思表示的な議決のことである。
交渉会派こうしょうかいは
交渉会派とは、議会において議会運営に関する交渉に参加できる資格を持つ会派のことであり、各議会の会議規則等が定める構成員数の要件を満たす会派を指す。
公聴会こうちょうかい
公聴会とは、地方自治法第115条の2に基づき、委員会が議案や請願の審査にあたり、利害関係者や学識経験者から意見を聴く手続きである。
再議さいぎ
再議とは、地方公共団体の長が議会の議決・選挙に異議があるとき、議会に再度審議を求める制度のことであり、地方自治法第176条・第177条に規定される。
採決さいけつ
採決とは、議案・修正案等の可否を議員の多数決で決定する議事手続。起立採決・投票採決・記名投票等の方法がある(地方自治法第116条)。
質疑しつぎ
質疑とは、議案・報告等の内容について、議員が疑問点・不明点を執行機関に質す議事手続。一般質問と異なり原則として当該議案等の範囲に限定される。
事務監査請求じむかんさせいきゅう
事務監査請求とは、有権者が選挙権を有する者の一定数以上の署名をもって、監査委員に対し事務の監査を請求する制度。
住民投票じゅうみんとうひょう
住民投票とは、特定の政策課題について住民が直接意思表示する制度であり、法律に根拠を置くものと条例を根拠とするものに大別される。
首長しゅちょう
首長とは、地方公共団体の執行機関の長の総称であり、都道府県の知事および市区町村長を指す。地方自治法第139条・第140条に基づき住民の直接選挙で選出され、地方公共団体を統括・代表する。
上程じょうてい
上程とは、首長が条例案・予算案・その他の議案を議会に提出して審議・議決を求める行為、またはその議案が本会議の議題として取り上げられることである。地方自治法の枠組みにおいて首長の議会提案権を行使する行為として位置付けられる。
常任委員会じょうにんいいんかい
常任委員会とは、地方自治法第109条に基づき議会に設置される常設の委員会で、特定の行政分野を常時所管して議案審査と調査を行う機関である。
条例制定改廃請求じょうれいせいていかいはいせいきゅう
条例制定改廃請求とは、住民が直接請求の一形式として選挙権を有する者の50分の1以上の署名を集めて、長に対し条例の制定・改正または廃止を求める制度のことであり、地方自治法第74条に規定される。
請願せいがん
請願とは、日本国憲法第16条・地方自治法第124条に基づく住民の権利で、議員の紹介を得て地方議会に意見・要望を提出し、採否の議決を求める制度である。
政務活動費せいむかつどうひ
政務活動費とは、地方議会の会派または議員が行う政策立案・調査・研究等の政務活動に要する経費として交付される費用(地方自治法第100条第14項)。使途は条例で定め、収支報告書を公開する。
選挙運動せんきょうんどう
選挙運動とは、特定の候補者に対する投票を勧誘する行為のことであり、公職選挙法によって期間・方法・費用が厳しく規制される。
選挙管理委員会せんきょかんりいいんかい
選挙管理委員会とは、地方自治法第181条に基づき都道府県・市区町村に設置される行政委員会であり、選挙の公正な管理・執行および選挙に関する啓発・普及を担う。
選挙公報せんきょこうほう
選挙公報とは、選挙管理委員会が候補者の氏名・経歴・政見を掲載して選挙期日前に配布する公式文書。
選挙人名簿せんきょじんめいぼ
選挙人名簿とは、選挙権を有する住民を市区町村選挙管理委員会が登録・管理する名簿。
専決処分せんけつしょぶん
専決処分とは、地方自治法第179条・第180条に基づく首長の権限で、議会の議決を経ずに首長が単独で議決・決定すべき事項を処理する制度である。
代表質問だいひょうしつもん
代表質問とは、本会議において会派を代表する議員が市長等の執行機関に対して施政方針・重要施策等について行う質問。一般質問より質問時間が長く設定されることが多い。
代理投票だいりとうひょう
代理投票とは、身体に障害があるなどの理由で自ら投票用紙に記載できない選挙人が、投票所の事務従事者に補助を求めて代わりに記載してもらう制度のことであり、公職選挙法第48条に規定される。
直接請求ちょくせつせいきゅう
直接請求とは、住民が一定数以上の署名を集めて、条例の制定・改廃・事務の監査・議会の解散・首長や議員の解職等を求める制度のことであり、地方自治法第74条〜第88条に規定される。
通年議会つうねんぎかい
通年議会とは、定例会を年に1回、1年間を会期として設定することで、議会が年間を通じて常時審議できる状態を実現する議会運営の形態であり、地方自治法第102条の2に規定される。
定足数ていそくすう
定足数とは、地方議会において会議を開き議決を行うために必要な最低出席議員数のことであり、地方自治法第113条に基づき議員定数の半数以上とされる。
定例会ていれいかい
定例会とは、地方自治法第102条第1項に基づき毎年条例の定める回数招集される地方議会の会議で、年4回開催とする自治体が多数を占める。
点字投票てんじとうひょう
点字投票とは、視覚に障害のある選挙人が点字を用いて投票用紙に候補者名・政党名等を記載して投票する制度のことであり、公職選挙法第47条に規定される。
動議どうぎ
動議とは、会議の進行中に議員が議事の方法・順序・日程の変更等について申し出る議事手続上の提案のことであり、地方議会においては会議規則に基づき処理される。
投票所とうひょうじょ
投票所とは、選挙期日当日に有権者が投票を行う施設として選挙管理委員会が指定する場所。
投票率とうひょうりつ
投票率とは、選挙において選挙人名簿登録者数に対する有効投票者(投票した選挙人)の割合を示す指標であり、民主主義の機能を測るための重要な指標とされる。
討論とうろん
討論とは、採決前に議員が議案・修正案に対して賛否の立場と理由を述べる議事手続。討論は賛否を述べるものであり、質疑や一般質問とは性格が異なる。
特別委員会とくべついいんかい
特別委員会とは、地方自治法第110条に基づき、特定の案件の審査・調査に当たる期限付きの委員会である。
副議長ふくぎちょう
副議長とは、議長が事故のあるとき・欠けたときに議長の職務を代行する役職(地方自治法第106条)。議員の中から選挙によって選ばれる。
不在者投票ふざいしゃとうひょう
不在者投票とは、選挙期日当日に投票所に行けない有権者が、事前に別の場所で行う投票の総称。
不信任決議ふしんにんけつぎ
不信任決議とは、地方自治法第178条に基づき、議会が首長(知事・市区町村長)に対して信任を失ったことを宣言する議決であり、可決には特別多数の賛成が必要である。
傍聴ぼうちょう
傍聴とは、住民等が地方議会の会議(本会議・委員会)を議場の傍聴席から聴取・観覧する行為のことであり、地方自治法第130条等に基づき原則として公開とされる。
本会議ほんかいぎ
本会議とは、地方議会の全議員が参加する正式な議会の会議体(地方自治法第113条)。議案の審議・採決・一般質問・代表質問等が行われ、議決の最終的な決定権を持つ。
無投票当選むとうひょうとうせん
無投票当選とは、選挙において立候補者数が定数以下であるため選挙(投票)を実施せず、立候補者全員が当選人と決定される場合のことであり、公職選挙法第100条に規定される。
臨時会りんじかい
臨時会とは、地方自治法第101条第2項に基づき、必要に応じて随時招集される臨時の議会の会議である。
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