無投票当選とは、選挙において立候補者数が定数以下であるため選挙(投票)を実施せず、立候補者全員が当選人と決定される場合のことであり、公職選挙法第100条に規定される。
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公職選挙法第100条第1項は「同法第86条の規定による届出のあった候補者の数が(中略)議員の定数以下であるときは、選挙を行わない」と定め、候補者全員を当選人とする。無投票当選は選挙の実施を省略するため、住民の選択機会がなくなるという民主主義上の問題点がある。近年、特に町村議会議員選挙での無投票当選が増加しており、人口減少・担い手不足による議員のなり手問題の深刻化が背景にある。
なり手不足問題と対策
町村議会議員のなり手不足は、①兼業困難(農業・中小事業者が平日の議会活動に参加しにくい)、②議員報酬の低さ、③任期中の生活保障不足等が原因とされる。総務省は「多様な人材が参画できる議会の実現」に向けて、①議員報酬の見直し、②リモート・オンライン議会の整備、③議員の兼業規制の緩和等の施策を推進している。
無投票当選と民主的正当性
無投票当選の議員は選挙による洗礼を受けていないため、民主的正当性の観点から批判されることがある。ただし公職選挙法上は適法な当選であり、議員としての権限・職務に支障はない。
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