読み:こう

項とは、地方公共団体の予算における款・項・目・節の4段階の予算科目体系のうち第2位の分類であり、款を細分化した中区分で議会の議決の対象となる単位である。

この説明はいかがですか?

項(こう)は、の下位に設けられる予算の第2段階であり、地方自治法第218条は「予算に関する議会の議決」を款・項の単位で行うと規定する。例えば、歳出款「総務費」の下には「総務管理費」「徴税費」「戸籍住民基本台帳費」等の項が設けられる。議会は款・項の段階で予算の基本的な使途を議決するため、項は行政の政策的判断が反映される重要な単位となる。

流用規制における項の位置付け

予算の「流用」は、同一款内での項間の資金移動であり、流用には地方自治法第220条第2項に基づき議会の議決が必要となる(例外として条例で定める流用は長の権限で可)。目・内の流用は一定条件のもと長の権限で行えるが、項の変更(款・項の増額補正)は補正予算として議会議決を要する。したがって、項の設定は年度当初の資源配分の決定として特に重要な意味を持つ。

歳出項の標準的区分例

歳出における項の区分は自治体によって異なるが、標準的な区分例として、議会費→議会費、総務費→総務管理費・徴税費・選挙費・統計調査費・監査委員費、民生費→社会福祉費・老人福祉費・児童福祉費・生活保護費・災害救助費、土木費→土木管理費・道路橋りょう費・河川費・港湾費・都市計画費・住宅費などが挙げられる。

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