「福祉・社会保障」の用語一覧
福祉・社会保障に関連する用語の一覧です
74件の用語があります
一時保護いちじほご
一時保護とは、虐待・非行・家出・保護者の不在等により安全の確保または緊急の保護が必要な児童を児童相談所が一時的に保護する措置であり、子どもの安全確保のための最初の緊急対応手段である。医療扶助いりょうふじょ
医療扶助とは、生活保護の8扶助の一つ。傷病の治療に要する医療費を現物給付する扶助であり、生活保護の医療費は指定医療機関において全額公費負担となる。介護認定審査会かいごにんていしんさかい
介護認定審査会とは、介護保険法に基づき市区町村(または複数市区町村の共同設置)に設置される合議体であり、主治医意見書・コンピュータによる一次判定結果をもとに要介護度(要支援1〜2・要介護1〜5)を最終的に判定する審査機関である。介護扶助かいごふじょ
介護扶助とは、生活保護の8扶助の一つ。要介護状態の被保護者が介護保険サービスに相当する介護を受けるための費用を現物給付する扶助(生活保護法第15条の2)。介護保険かいごほけん
介護保険とは、加齢に伴う心身の変化により介護を要する状態になった場合に、必要な介護サービスを給付する社会保険制度(介護保険法)。市区町村が保険者となり、65歳以上を第1号被保険者とする。介護保険料かいごほけんりょう
介護保険料とは、介護保険法に基づき被保険者が負担する保険料であり、65歳以上の第1号被保険者は市区町村が条例で定める保険料を、40〜64歳の第2号被保険者は医療保険の保険料に合算して納付する。介護予防かいごよぼう
介護予防とは、高齢者が要介護状態になることを予防し、または要介護状態の悪化を防ぐために行う取組みの総称であり、介護保険法第115条の45に基づき地域支援事業の一環として市区町村が実施する。家庭児童相談室かていじどうそうだんしつ
家庭児童相談室とは、市区町村の福祉事務所に設置される子どもと家庭に関する相談窓口であり、専門の相談員が育児・家族関係・養育困難等の相談に応じて必要な支援につなぐ機能を担う。感染症対策かんせんしょうたいさく
感染症対策とは、感染症の発生・まん延に対処する行政・地域の取り組みの総称。感染症法・検疫法等を根拠として保健所・市区町村・医療機関が連携して実施する。居宅介護支援きょたくかいごしえん
居宅介護支援とは、介護保険法第8条第24項に基づき、要介護者が居宅で必要な居宅サービス等を利用できるよう介護支援専門員(ケアマネジャー)が居宅サービス計画(ケアプラン)を作成し、サービス事業者との連絡調整等を行う事業である。ケアプランけあぷらん
ケアプランとは、介護保険の居宅サービス利用者に作成される「居宅サービス計画」の通称であり、利用者の心身の状況・生活環境・意向をもとに介護支援専門員(ケアマネジャー)が作成する計画書である。ケアマネジャーけあまねじゃー
ケアマネジャーとは、介護保険法第7条第5項に定める「介護支援専門員」の通称で、要介護者・家族の相談に応じて居宅サービス計画(ケアプラン)を作成しサービス事業者との連絡調整を担う専門職である。ケアマネジャーけあまねじゃー
ケアマネジャー(介護支援専門員)とは、要介護者・要支援者の心身の状況に応じた適切な居宅サービス計画(ケアプラン)を作成し、介護サービス事業者との連絡調整を行う専門職のことであり、介護保険法第7条第5項に規定される。健康診断けんこうしんだん
健康診断とは、疾病の早期発見・予防のため定期的に実施される身体・血液等の検査。特定健康診査(特定健診)は市区町村が国民健康保険加入者に対して実施する法定健診。公営住宅こうえいじゅうたく
公営住宅とは、低所得者等の住宅困窮者に低廉な家賃で賃貸するため地方公共団体が整備・管理する住宅(公営住宅法第1条)。入居資格・家賃算定に法令上の制限がある。後期高齢者医療制度こうきこうれいしゃいりょうせいど
後期高齢者医療制度とは、75歳以上(一定の障害がある場合は65歳以上)を被保険者とする独立した公的医療保険制度で、高齢者の医療の確保に関する法律(高確法・昭和57年法律第80号)に基づき都道府県単位の広域連合が保険者となる。公衆衛生こうしゅうえいせい
公衆衛生とは、地域社会全体の健康水準に関わる組織的な取り組みの総称。感染症対策・食品衛生・環境衛生・母子保健・健康増進等を包含する概念。高齢者虐待防止こうれいしゃぎゃくたいぼうし
高齢者虐待防止とは、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)に基づく取組で、養護者・養介護施設従事者等による虐待の早期発見・通報受理・被虐待高齢者の保護を市区町村が中心に担う。高齢者福祉計画こうれいしゃふくしけいかく
高齢者福祉計画とは、老人福祉法第20条の8に基づき市町村が3年ごとに策定する法定計画で、高齢者施策の基本方向とサービス量の目標を定め、介護保険法第117条に基づく介護保険事業計画と一体的に策定される。国民健康保険こくみんけんこうほけん
国民健康保険とは、健康保険・共済組合等の被用者保険に加入していない住民を対象とする公的医療保険制度で、市町村(または国保組合)が保険者となり被保険者の疾病・負傷等に対して療養給付を行う。子ども食堂こどもしょくどう
子ども食堂とは、地域の子どもや保護者に対して無料または低価格で食事を提供するとともに、孤食の解消・学習支援・地域交流の場としての機能を担う民間主導の居場所づくり活動の総称である。子どもの貧困こどものひんこん
子どもの貧困とは、貧困状態にある世帯に育つ子どもが経済的困窮のみならず教育・社会参加の機会の欠如にさらされる状態を指し、子どもの貧困対策推進法に基づく国・自治体の施策によって解消が図られる。在宅医療ざいたくいりょう
在宅医療とは、患者の自宅・施設等に医師・歯科医師・看護師等が出向いて行う医療行為の総称。通院困難な高齢者・障害者・終末期患者を主な対象とする。里親さとおや
里親とは、家庭での養育が困難な子どもを自らの家庭に迎え入れて養育する制度であり、児童福祉法に基づき都道府県・指定都市が認定・支援を行う社会的養護の一形態である。児童自立支援施設じどうじりつしえんしせつ
児童自立支援施設とは、不良行為をした児童や家庭環境等の事情により生活指導を要する児童を入所または通所させて生活指導・学習支援・職業指導等を行う児童福祉施設である。児童相談所じどうそうだんじょ
児童相談所とは、児童(18歳未満)に関する相談・調査・判定・指導・一時保護を行う行政機関のことであり、児童福祉法第12条に基づき都道府県・政令指定都市に設置が義務付けられる。児童手当じどうてあて
児童手当とは、中学校修了前の児童を養育している保護者に対して支給される手当。児童手当法に基づき市区町村が給付主体となる(公務員は職場が支給)。児童発達支援じどうはったつしえん
児童発達支援とは、未就学の障害児またはその疑いのある児童に対して、日常生活の基本動作・集団生活への適応・社会参加に必要な支援を行う障害児通所支援サービスの一種である。児童福祉施設じどうふくしせつ
児童福祉施設とは、児童福祉法第7条に規定される施設の総称であり、保育所・乳児院・母子生活支援施設・児童養護施設・障害児施設等を含む児童の福祉を目的とした施設の類型である。児童扶養手当じどうふようてあて
児童扶養手当とは、児童扶養手当法に基づきひとり親家庭(父または母が死亡・離婚・重度障害等の状態にある家庭)の18歳未満の児童の養育者に対して都道府県・市・福祉事務所設置町村が支給する手当である。社会福祉協議会しゃかいふくしきょうぎかい
社会福祉協議会とは、社会福祉法第109条・第110条に基づき市区町村・都道府県に設置される社会福祉法人であり、地域福祉の推進を目的として住民・福祉関係機関・行政が協働する民間の福祉組織である。市区町村社協と都道府県社協が階層を形成している。社会福祉法人しゃかいふくしほうじん
社会福祉法人とは、社会福祉法第22条に基づき設立される非営利の法人であり、老人福祉・障害者福祉・保育等の社会福祉事業を非営利・公益の原則のもとで継続的に実施することを目的とする。特別養護老人ホーム・認可保育所等の第一種社会福祉事業の経営主体として位置付けられる。住宅扶助じゅうたくふじょ
住宅扶助とは、生活保護の8扶助の一つ。家賃・間代・地代等の住宅費用を賄うための給付であり、都市規模・世帯人数ごとに上限額が定められている。就労支援しゅうろうしえん
就労支援とは、就労困難な状況にある者に対する就職・職場定着・キャリアアップ支援の総称。障害者就労支援・生活保護受給者の自立支援・生活困窮者支援等の各制度がある。主任児童委員しゅにんじどういいん
主任児童委員とは、民生委員法に基づく民生委員のうち子育て・児童福祉に関する事項を専門に担当するよう指名された委員であり、児童委員の活動を援助・協力するとともに区域内の関係機関との連絡調整を行う。障害支援区分しょうがいしえんくぶん
障害支援区分とは、障害者総合支援法(平成24年法律第51号)第4条第4項に基づく区分で、障害者が必要とする支援の度合いを標準的な支援の時間等を基に区分1〜6の6段階に分類し、障害福祉サービスの利用可否・量の基準とする制度である。障害者差別解消しょうがいしゃさべつかいしょう
障害者差別解消とは、障害を理由とする不当な差別的取扱いを禁止し、障害者が社会参加する上での障壁を除くための合理的配慮の提供を求める取組みのことであり、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)に基づく。障害者手帳しょうがいしゃてちょう
障害者手帳とは、身体障害者手帳(身体障害者福祉法)・療育手帳(知的障害者)・精神障害者保健福祉手帳(精神保健福祉法)の3種の障害公認証の総称で、各種の障害福祉サービス・税制優遇・交通割引等を受けるための根拠となる。障害福祉サービスしょうがいふくしさーびす
障害福祉サービスとは、障害者が自立した日常生活・社会生活を送れるよう、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)に基づき提供される居宅介護・就労支援・日中活動等のサービスの総称である。食品衛生しょくひんえいせい
食品衛生とは、食品に起因する健康被害を扱う規制・監視・指導の総称。食品衛生法に基づき保健所が飲食店・食品製造施設への許可・検査・監視を行う。自立支援医療じりつしえんいりょう
自立支援医療とは、障害者総合支援法第58条に基づき、障害の軽減・除去に必要な医療費の自己負担を軽減する制度であり、精神通院医療・更生医療・育成医療の3種類で構成される。診療所しんりょうじょ
診療所とは、病床数が19床以下または無床の医療施設(医療法第1条の5)。かかりつけ医機能を担い、外来診療・在宅医療等を提供する。生活困窮者自立支援せいかつこんきゅうしゃじりつしえん
生活困窮者自立支援とは、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)に基づく生活保護受給前の段階にある困窮者を対象とした支援制度で、自立相談支援事業・住居確保給付金の提供が市区町村(福祉事務所設置自治体)の必須事業とされる。生活困窮者自立支援せいかつこんきゅうじりつしえん
生活困窮者自立支援とは、生活保護に至る前の段階の生活困窮者に対して、就労・住まい・家計・子どもの学習等の包括的な支援を行う制度のことであり、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)に基づき市区町村等が実施する。生活扶助せいかつふじょ
生活扶助とは、生活保護の8扶助の一つ。衣食・日常生活の需要を満たすための基本的な現金給付であり、生活保護費の中核を占める。生活保護せいかつほご
生活保護とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づき、生活に困窮するすべての国民に対して最低限度の生活を保障し自立を促す制度であり、生活・住宅・教育・医療・介護・出産・生業・葬祭の8つの扶助で構成される。生活保護の扶助せいかつほごのふじょ
生活保護の扶助とは、生活保護法に基づき、生活に困窮する者の最低限度の生活を保障するために給付される8種類の扶助(生活・住宅・教育・介護・医療・出産・生業・葬祭)のことである。成年後見制度せいねんこうけんせいど
成年後見制度とは、認知症・知的障害・精神障害等により判断能力が不十分な成人の財産管理・身上監護を法定後見人(後見・保佐・補助)または任意後見人が代理・支援する民法第7条以下に基づく制度である。措置費そちひ
措置費とは、措置制度に基づき行政がサービスの利用決定(措置)を行った場合に、当該施設・事業者に支払われる委託費用の総称で、老人福祉法・児童福祉法・障害者総合支援法等の措置規定を根拠とする。地域包括ケアシステムちいきほうかつけあしすてむ
地域包括ケアシステムとは、高齢者が住み慣れた地域で住まい・医療・介護・予防・生活支援を一体的に受けられる体制の概念で、2025年を目途とした構築が国の方針とされ、市区町村が主体となって推進する。地域包括ケアシステムちいきほうかつけあしすてむ
地域包括ケアシステムとは、高齢者が住み慣れた地域で自立した生活を継続できるよう、医療・介護・予防・住まい・生活支援を一体的に提供する体制であり、市区町村単位での構築が介護保険法に基づき求められている。地域包括支援センターちいきほうかつしえんせんたー
地域包括支援センターとは、介護保険法第115条の46に基づき市区町村が設置する機関で、高齢者の総合相談・権利擁護・介護予防ケアマネジメント・包括的・継続的ケアマネジメント支援の4つの機能を一体的に担う地域密着型の支援拠点である。地域包括支援センターちいきほうかつしえんせんたー
地域包括支援センターとは、介護保険法第115条の46に基づき市区町村が設置する地域の高齢者支援の中核拠点であり、総合相談支援・権利擁護・包括的・継続的ケアマネジメント支援・介護予防ケアマネジメントの4業務を担う。地域密着型サービスちいきみっちゃくがたさーびす
地域密着型サービスとは、高齢者が住み慣れた地域で生活し続けられるように、市区町村が指定・監督する小規模・地域限定型の介護保険サービスのことであり、介護保険法第8条第14項に規定される。DV防止法でぃーぶいぼうしほう
DV防止法とは、配偶者等からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の通称であり、配偶者暴力相談支援センター・保護命令制度・支援措置等を定めて被害者保護と加害者規制を行う法律である。特定健診・特定保健指導とくていけんしんとくていほけんしどう
特定健診・特定保健指導とは、40〜74歳の加入者を対象としてメタボリックシンドロームに着目した健康診査(特定健康診査)と、その結果に基づいた生活習慣改善のための保健指導(特定保健指導)のことであり、高齢者の医療の確保に関する法律第18条に基づき医療保険者が実施する。特別養護老人ホームとくべつようごろうじんほーむ
特別養護老人ホーム(特養・介護老人福祉施設)とは、常時介護が必要で居宅での生活が困難な要介護高齢者を入所させて、食事・入浴・排泄等の日常生活上の介護・機能訓練・健康管理等を提供する施設のことであり、老人福祉法第20条の5および介護保険法第8条第27項に規定される。特別養子縁組とくべつようしえんぐみ
特別養子縁組とは、民法に基づき家庭裁判所の審判によって実親との法的な親子関係を断絶して養親子関係を成立させる縁組形態であり、子の福祉のために設けられた制度である。ひきこもり支援ひきこもりしえん
ひきこもり支援とは、社会参加が困難になっているひきこもり状態にある人とその家族を対象に、相談・訪問・居場所の提供・就労準備等の支援を行う施策の総称であり、市区町村・都道府県が実施主体となる。避難行動要支援者ひなんこうどうようしえんしゃ
避難行動要支援者とは、災害対策基本法第49条の10に基づく概念で、高齢者・障害者等の自力での避難が困難な者を指し、市区町村は名簿を作成して地域の避難支援体制の整備に活用する義務を負う。福祉避難所ふくしひなんじょ
福祉避難所とは、一般避難所での生活が困難な要配慮者(高齢者・障害者・乳幼児・妊産婦等)を受け入れるため特別に配慮された避難所。災害対策基本法・内閣府の指針に基づき市区町村が指定する。放課後等デイサービスほうかごとうでいさーびす
放課後等デイサービスとは、就学中の障害のある児童・生徒に対して、放課後・学校休業日に生活能力向上のための訓練・創作活動・地域交流等を行う障害児通所支援サービスである。訪問介護ほうもんかいご
訪問介護とは、介護保険の居宅サービスの一つ。訪問介護員(ホームヘルパー)が利用者の自宅を訪問し、入浴・排せつ・食事等の身体介護または生活援助を提供するサービス。訪問看護ほうもんかんご
訪問看護とは、看護師等が利用者の自宅を訪問して行う療養上の世話や診療補助。介護保険・医療保険の双方を根拠として提供され、在宅医療の重要な柱となる。保健師ほけんし
保健師とは、保健師助産師看護師法に基づき都道府県知事の免許を受けた者であり、地域・職域・学校等における疾病予防・健康増進・保健指導を専門に担う職種である。自治体では保健所・保健センターの中核的な専門職として、住民の健康管理・母子保健・精神保健・感染症対策等を担う。保健所ほけんじょ
保健所とは、地域保健法に基づき都道府県・政令市・中核市等が設置する公衆衛生の中核機関。感染症対策・食品衛生・精神保健・難病等の専門的保健医療サービスを提供する。保健センターほけんせんたー
保健センターとは、地域保健法第18条に基づき市区町村が設置する保健施設。住民に身近な健康診査・予防接種・健康相談・母子保健等の対人保健サービスを提供する。母子生活支援施設ぼしせいかつしえんしせつ
母子生活支援施設とは、配偶者のない女子またはこれに準ずる事情にある女子とその子どもを入所させ、自立促進のための生活支援を行う児童福祉施設であり、DV被害者等の緊急的な住居確保にも活用される。母子保健ぼしほけん
母子保健とは、妊産婦・乳幼児・母子を対象とする保健施策の総称。母子保健法(1965年)に基づき市区町村が実施主体となる。民生委員みんせいいいん
民生委員とは、地域住民の立場から生活上の困りごとを聞き、行政・専門機関への橋渡しを行うボランティアの地域福祉の担い手のことであり、民生委員法に基づき厚生労働大臣から委嘱される。ヤングケアラーやんぐけあらー
ヤングケアラーとは、本来大人が担うような家族のケア(介護・育児・家事・精神的支援等)を日常的に担っている18歳未満の子どもを指し、ケア負担により学業や社会参加が制限されることが問題とされる。要介護認定ようかいごにんてい
要介護認定とは、介護保険法第27条に基づき、介護保険サービスの利用に必要な「要介護状態」または「要支援状態」の区分を市区町村が認定する手続で、要支援1・2および要介護1〜5の7段階に判定される。要介護認定ようかいごにんてい
要介護認定とは、介護保険サービスを利用するために必要な認定手続であり、市区町村が申請者の心身の状態を調査・審査して要介護1〜5または要支援1〜2の区分を決定することである。予防接種よぼうせっしゅ
予防接種とは、感染症の発生・まん延防止のためにワクチンを投与する医療行為。予防接種法に基づき市区町村が定期接種の実施主体となり、対象疾患・接種スケジュール等が定められている。広告広告掲載欄
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