保健センターとは、地域保健法第18条に基づき市区町村が設置する保健施設。住民に身近な健康診査・予防接種・健康相談・母子保健等の対人保健サービスを提供する。
この説明はいかがですか?
保健センターは市区町村が設置する住民に身近な保健サービスの拠点であり、地域保健法第18条に設置根拠がある。主に健康診査(乳幼児健診・特定健診)・予防接種・母子保健・健康相談・保健指導等の個別的対人保健サービスを担い、保健師・管理栄養士・歯科衛生士等が配置される。保健所が専門的・技術的機能を持つのに対し、保健センターは住民の日常的な健康管理支援に特化している。一人暮らし高齢者の健康管理・フレイル予防・食育・こころの健康づくりなど、地域の健康課題に応じたサービスを展開する。複合施設(地域包括支援センターとの合築等)化が進む市区町村もある。
母子保健業務
保健センターの母子保健業務には、妊産婦・乳幼児健診(1か月・3〜4か月・1歳6か月・3歳)、母子健康手帳の交付、妊婦健康診査の助成、新生児訪問・乳児家庭全戸訪問(こんにちは赤ちゃん事業)、産後ケア等が含まれる。子育て世代包括支援センター(こども家庭センター)機能も保健センターに統合するケースが多い。
健診業務とデジタル化
特定健診・特定保健指導(40〜74歳の国民健康保険加入者を対象)は市区町村が保険者として実施し、保健センターが業務の中心となる。健診データの電子化・PHR(個人健康記録)との連携・マイナポータルを通じた健診結果閲覧など、保健業務のデジタル化が進んでいる。
広告広告掲載欄
ご意見箱(匿名で投稿できます)