予防接種とは、感染症の発生・まん延防止のためにワクチンを投与する医療行為。予防接種法に基づき市区町村が定期接種の実施主体となり、対象疾患・接種スケジュール等が定められている。
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予防接種は予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づく制度であり、市区町村が定期接種(法定接種)の実施主体として対象者への個別通知・医療機関委託・費用助成を行う。定期接種は対象疾患(BCG・麻しん・風しん・日本脳炎・インフルエンザ等)ごとにA類疾病(主として集団予防目的)とB類疾病(主として個人予防目的)に分類される。A類の費用は原則無料(公費負担)、B類は一部自己負担が課される場合がある。接種率の向上は感染症の集団免疫形成に直結するため、市区町村は未接種者への勧奨通知・接種機会の確保を継続的に行う。
接種体制と委託医療機関
市区町村は地域医師会との協定に基づき、地域の診療所・病院を定期接種の委託医療機関として確保する。集団接種(保健センター等での一斉実施)と個別接種(かかりつけ医での実施)を組み合わせた体制が一般的である。接種記録はVRS(ワクチン接種記録システム)等で管理され、接種歴の確認・未接種者の把握に活用される。
予防接種健康被害救済制度
予防接種によって健康被害が生じた場合は、予防接種法に基づく健康被害救済制度(給付)が適用される。市区町村が第一次的な申請窓口となり、都道府県・厚生労働省が審査・給付を行う。新型コロナウイルスワクチン接種では従来とは別の特例救済制度が設けられ、市区町村の相談窓口対応業務が増大した。
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