診療所とは、病床数が19床以下または無床の医療施設(医療法第1条の5)。かかりつけ医機能を担い、外来診療・在宅医療等を提供する。
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診療所は医療法第1条の5第2項に定義される医療施設であり、病床数が19床以下(有床診療所)または病床を持たない(無床診療所)施設を指す。クリニック・医院とも呼ばれ、地域住民の一次医療・かかりつけ医機能を担う。市区町村の保健・福祉行政との関係では、学校医・産業医・予防接種の実施医療機関・特定健診実施機関・在宅医療提供機関として協定や委託関係を結ぶことが多い。地域医療計画(都道府県)の策定において診療所の分布・診療科目は医療供給体制の重要な分析要素となる。地域医師会との協定に基づく夜間・休日診療・時間外対応の体制整備が市区町村行政にとっての関心事となっている。
かかりつけ医機能
2023年の医療法改正によってかかりつけ医機能の定義・報告義務が法定化された(医療法第6条の2等)。かかりつけ医は初期診療・継続的診療・他の医療機関への紹介・在宅医療・健康管理等を担うとされ、地域で生活する市民の健康管理の核として位置づけられる。市区町村はかかりつけ医機能の確保・周知に関して地域医師会と連携する立場にある。
在宅医療と診療所
在宅医療では診療所(特に在宅療養支援診療所)が訪問診療・往診を担うことが多い。市区町村は在宅医療・介護連携推進事業(地域支援事業の一環)において、訪問診療を行う診療所の把握・連携体制の構築・市民への普及啓発を行う。
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