読み:もく

目とは、地方公共団体の予算における款・項・目・節の4段階の予算科目体系のうち第3位の分類であり、項を細分化した小区分で執行管理の基本単位となる。

この説明はいかがですか?

目(もく)は、の下位に設けられる予算科目の第3段階であり、歳出における実際の事業・施策単位に対応することが多い。例えば、歳出項「総務管理費」の下に「一般管理費」「文書広報費」「財政管理費」等の目が設けられる。議会議決の単位は・項であるが、執行段階では目単位での予算管理(配当・流用)が行われることが多い。

目における予算配当・流用

款・項が議会議決の単位であるのに対し、目・は執行部門内での管理単位として機能する。同一項内での目間の予算移動(流用)は、地方自治法上は原則として長の権限で行えるが(流用の禁止・制限事項は同法第220条参照)、各自治体規則・内規で目間流用には財政課長の承認を要するとされている例が多い。目の設定数が増えると管理は詳細になるが事務量も増加するため、適切な目設定と管理体制のバランスが重要である。

歳入における目

歳入においても款→項→目の構造があり、例えば款「地方税」、項「市税」(または「県税」)の下に目として「市民税(または県民税)」「固定資産税」「軽自動車税(または自動車税)」等が設けられる。歳入目の設定は税収の種別管理と収入実績の把握のために重要な役割を果たす。

あわせて読みたい

広告広告掲載欄

ご意見箱(匿名で投稿できます)

0 / 2000