固定資産税とは、地方税法第341条以下に定める市町村税で、毎年1月1日現在の土地・家屋・事業用償却資産の所有者に対し、固定資産税評価額に税率(標準税率1.4%)を乗じて課税される市町村の基幹税目である。
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固定資産税は市町村税収の最大項目であり、令和4年度決算では市町村税収合計の約42%を占める(総務省地方財政状況調査)。課税対象は土地・家屋(建物)・償却資産(機械設備等)の3種であり、農地・山林・住宅・商業施設等の土地と住宅・工場・事務所等の家屋には課税標準の特例(住宅用地の課税標準の軽減等)がある。評価は市区町村が行い、3年ごとの評価替えで資産の評価額を改定する(評価替え年度:令和6年度・令和9年度等)。
評価額への不服申立て
固定資産税の評価額(固定資産税評価額)に不服がある場合、固定資産評価審査委員会(地方税法第423条)への審査申出(審査申出期間は納税通知書の交付を受けた日後3月以内)が第一次的な不服申立て手段であり、固定資産評価審査委員会の決定に不服なら行政事件訴訟法による取消訴訟を提起する。審査申出と通常の行政不服申立て(審査請求)では手続きが異なるため、実務上の混同に注意が必要だ。
農地・住宅用地の特例
住宅用地の課税標準特例(地方税法第349条の3の2)は、1戸につき200m²以下の小規模住宅用地は課税標準を評価額の1/6、200m²超の一般住宅用地は1/3とする大幅な軽減措置だ。空き家が「特定空家等」(空家法に基づく勧告・指定)に認定されると住宅用地特例が解除され、固定資産税が最大6倍に跳ね上がる仕組みになっており、空き家対策の実効性確保の手段として機能する。
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