空き家対策

読み:あきやたいさく

空き家対策とは、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)に基づく施策の総称で、自治体による実態調査・空き家等対策計画の策定・特定空家等への措置(助言・指導・勧告・命令・代執行)等を含む。

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2018年の住宅・土地統計調査では全国の空き家数が約848万8千戸(総住宅数の13.6%)と過去最高となり、空き家の増大が防犯・防災・衛生上の問題として深刻化している。空家法(平成26年法律第127号)は市区町村に対し空き家の実態把握(固定資産税課税台帳・住民基本台帳等との照合)・空家等対策計画の策定・特定空家等の認定・措置を義務付けた。2023年の空家法改正(令和5年法律第50号)で「管理不全空家」(特定空家に至る前段階)の概念が新設され、勧告対象が拡大された。

特定空家等の認定と措置

特定空家等(そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険・著しく衛生上有害・著しく景観を損なっている等の状態にある空家)に対しては、①助言・指導→②勧告(住宅用地特例の解除)→③命令(行政不服申立ての機会付与後)→④行政代執行(費用回収)の段階的措置が認められる(空家法第14条)。命令に従わない場合の行政代執行は実施コストの高さ(解体費用の回収不能リスク等)から実施件数が少ないが、令和5年改正で「略式代執行」の適用範囲が拡大され、所有者不明空き家への対応が容易化した。

固定資産税との連動

特定空家等に対して勧告を行うと、当該土地の住宅用地特例(固定資産税の課税標準軽減措置・1/6または1/3)が解除され、固定資産税・都市計画税の合計が最大6倍程度に増大する。この「税負担増加」効果が所有者に除却・活用の経済的動機を与える設計になっているが、資金不足・相続問題で動けない所有者も多く、空き家バンクの整備・除却補助・相続手続き支援等との組み合わせが実効的な対策には不可欠だ。

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