都市計画税

読み:としけいかくぜい

都市計画税とは、地方税法第702条に規定する市町村の目的税で、都市計画事業・土地区画整理事業の費用充当を目的として市街化区域内の土地・家屋の所有者に課税される(税率上限0.3%・標準税率なし)。

この説明はいかがですか?

固定資産税と同一の課税台帳を使い、固定資産税の課税通知書と合わせて毎年4月頃に賦課決定通知書が送付されるのが一般的だ。課税対象は市街化区域内の土地・家屋に限定されており、市街化調整区域の土地・家屋には課税されない。都市化の進んでいない小規模自治体や市街化区域の設定がない自治体では都市計画税を課さない場合もある。令和4年度決算では全国市区町村合計で約1.9兆円の税収がある(総務省地方財政状況調査)。

充当先の制約

都市計画税は的税であるため、都市計画事業(都市計画道路整備・公園整備・下水道整備等)・土地区画整理事業の費用に充当することが地方税法第702条の3で義務付けられている。一般財源としての自由な充当は認められないが、都市計画施設の維持管理費(日常管理・修繕等)への充当の可否が実務上の解釈論点となるケースがある。

住宅用地特例との関係

都市計画税でも固定資産税と同様の住宅用地特例が適用される(小規模住宅用地は課税標準の1/3、一般住宅用地は2/3)。空き家の特定空家指定による住宅用地特例解除の効果は固定資産税のみならず都市計画税にも及ぶため、「特定空家」に対する税負担の増大は固定資産税・都市計画税の合計で生じる。固定資産税評価の3年ごとの評価替えの影響を都市計画税も受ける点は固定資産税と共通している。

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