決算とは、一般会計・特別会計ごとに一会計年度の歳入歳出の実績を確定する手続きで、地方自治法第233条に基づき会計管理者が調製し、監査委員の審査後に議会の認定を経て公表される。
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決算調製(会計年度終了後の収支実績の集計)は会計管理者が行い、地方自治法第233条第1項は「会計管理者は、毎会計年度、出納の閉鎖後3月以内に、各会計ごとに歳入歳出決算書等を調製し、長に提出しなければならない」と規定する(出納閉鎖は5月31日が期限)。首長は監査委員の審査に付し(第233条第2項)、9月定例会(または9月議会)に決算認定議案として上程するのが一般的なスケジュールだ。議会の認定がなくても決算の法的効果には影響しないが、不認定は政治的責任として扱われる。
決算書の構成
決算書は①歳入歳出決算書②歳入歳出決算事項別明細書③実質収支に関する調書④財産に関する調書⑤基金の運用状況を示す書類(基金を設置している場合)⑥地方財政状況調査(決算統計)で構成される。令和3年度からは固定資産台帳との連携・財務書類(発生主義に基づくバランスシート等)の作成・公表が全自治体に義務付けられ(総務省通知)、現金主義の決算書と発生主義の財務書類の2本立ての公表体制が標準となっている。
決算審査と決算特別委員会
議会の決算認定は本会議または決算特別委員会(特別委員会)での審査を経て行われる。議員は決算書・監査委員の審査意見書・行政評価報告書等を資料として予算の執行実績を検証し、次年度予算への反映を求める附帯意見・附帯決議を可決することがある。決算の不認定(認定案の否決)は法的には決算の効力に影響しないが、首長に対する政治的警告として機能する。
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