特別委員会

読み:とくべついいんかい

特別委員会とは、地方自治法第110条に基づき、特定の案件の審査・調査に当たる期限付きの委員会である。

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地方自治法第110条第1は、議会が特定の案件の審査・調査のために特別委員会を置くことができると定める。常任委員会が常設・固定的な所管分野を持つのに対し、特別委員会は案件が完結した時点で廃止される点が根本的な違いである。設置・廃止はいずれも本会議の議決による。補正予算の集中審査を行う予算特別委員会・決算審査を行う決算特別委員会・総合計画の策定審査のための計画特別委員会・重要施設整備に関する特別委員会等が設置される典型例である。地方自治法第100条に基づく調査特別委員会(いわゆる100条委員会)は、行政の事務に関して証人の出頭・証言・記録提出を要求する権限を持つ強力な調査機関であり、重大な疑惑・不正が疑われる場合に設置される。100条委員会の証人が正当な理由なく出頭・証言を拒んだ場合は刑事罰(3か月以下の禁錮・10万円以下の罰金、地方自治法第100条第3項)が適用される。

設置から廃止までの手順

特別委員会の設置は本会議での動議または議会運営委員会の提案を経て議決により決定する。設置の議決に際して委員定数・調査事項・調査期限(次の定例会まで・年度末まで等)を決める。委員は各会派の議席数に応じた按分で選出されることが慣行となっている議会が多い。委員長・副委員長の選出(委員の互選)の後、第1回委員会で調査の進め方を協議する。調査終了後は委員長が審査・調査の経過と結果をまとめた報告書を本会議に提出し、廃止の議決を経て解散する。

100条委員会の実務と注意点

100条委員会の設置には本会議の議決が必要であり、証人喚問の決定・召喚状の送達・宣誓の手続き等、通常の委員会とは異なる厳格な手続きが伴う。証人の宣誓・証言の記録・偽証に対する告発の手続きは地方自治法第100条第4項以下に規定されており、議会事務局は弁護士への法律相談を含む準備を要する。執行部側の議事への対応は、証人として呼ばれた個人の権利保護(黙秘権等)と議会の調査権限のバランスを踏まえた法的判断が求められる。

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