動議とは、会議の進行中に議員が議事の方法・順序・日程の変更等について申し出る議事手続上の提案のことであり、地方議会においては会議規則に基づき処理される。
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動議は本来の議題(議案の審議)とは別に、議事手続に関する事項(散会・休憩・延会・日程変更・委員会付託の変更・発言取消等)について議員から提起される議事上の申立てである。動議が提出された場合、議長は動議について本会議の意思を問い(賛成議員の有無確認・採決等)、動議の処理をした上で本来の議事を継続する。 会議規則によって動議の種類・提出要件(賛成者の必要人数等)・処理手順が定められる。
主な動議の種類
①散会動議(本日の会議の終了を求める)、②休憩動議(会議の一時中断を求める)、③延会動議(未了の審議を次の会議日に延期する)、④議案の委員会付託動議・先決動議(審議の方法変更)、⑤発言の取消し・訂正を求める動議等がある。問責決議・不信任決議等の意思決定を求める動議(本動議)は議案と同様の審議手続が必要となる。
緊急動議と日程追加
緊急の議案提出(追加上程)を求める緊急動議は、日程に掲げていない案件を当日の会議で審議するために活用される。緊急動議の成立には出席議員の過半数の同意が必要であり、その後に当該案件を議事日程に追加することが議決される。
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