不信任決議

読み:ふしんにんけつぎ

別名:不信任議決

不信任決議とは、地方自治法第178条に基づき、議会が首長(知事・市区町村長)に対して信任を失ったことを宣言する議決であり、可決には特別多数の賛成が必要である。

この説明はいかがですか?

地方自治法第178条第1は、都道府県・市区町村の議会が長に対して不信任の議決を行う場合の手続きを定める。不信任議決が成立するためには、議員数の3分の2以上が出席し、その4分の3以上の同意が必要である(同条第1項)。不信任議決を受けた長は、議決の通知を受けた日から10日以内に議会を解散することができ(同条第1項)、解散しない場合は10日の経過後に失職する(同条第2項)。長が解散した場合、解散後に初めて招集された議会が再び不信任の議決をすれば(この場合は議員数の過半数の出席・3分の2以上の同意で成立)、長は10日以内に失職する(同条第3項)。不信任決議の対象は長のみであり、副知事・副市長教育委員会委員等の補助執行機関には適用されない。不信任議決は地方自治の民主的統制の最終手段として機能するが、その重大性から現実に発動される例は少ない。

不信任議決と解散の連鎖

長が不信任議決を受けて議会を解散した場合、解散後の選挙で選出された新議会が再度不信任議決を行う事態(「ダブル不信任」)が稀に発生する。この場合の不信任議決の要件は出席議員数の3分の2以上(第1回の4分の3から緩和)である。長の失職後は次の首長選挙が実施されるまでの間、副知事・副市長等が職務代行者として行政を執行する。議会の解散後に実施される選挙の日程は公職選挙法第33条の2等に基づき40日以内とされており、政治的空白が最小化される仕組みになっている。

問責決議との違い

不信任決議と混同されやすいものに「問責決議」がある。問責決議は長や副知事・副市長等に対する道義的な責任追及を的として議会が行う議決であるが、地方自治法上の規定はなく法的効力もない。辞職を促す政治的メッセージとしての意味を持つにとどまる。不信任議決と異なり、可決要件は各議会が任意に定めることができ、通常は過半数の賛成で成立する運用が多い。

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