解散

読み:かいさん

別名:議会解散

解散とは、地方自治法に定める手続きにより、議会の任期満了前に議員全員の資格を失わせ、選挙のやり直しを行う制度である。

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地方議会の解散には、①長(知事・市区町村長)が不信任議決を受けた場合に行う解散(地方自治法第178条第1)、②住民の直接請求による解散請求(同法第76条)の2種類がある。長による解散は不信任議決の通知を受けた日から10日以内に行使できる権限であり、解散後の選挙を経て新たに構成された議会が再度不信任議決を行えば、長は失職する(同法第178条第3項)。住民による解散請求は、選挙権を持つ住民が一定数(市区町村では総選挙権者数の3分の1以上、都道府県では法定の率以上)の署名を選挙管理委員会に提出することから始まり、署名の有効確認後に住民投票を実施して過半数の同意を得れば解散となる(同法第76条・第78条)。解散後の選挙は公職選挙法第33条の2に基づき解散の日から30日以内(都道府県は40日以内)に実施される。国政の衆議院解散(内閣の助言と承認に基づく天皇の国事行為)とは異なり、地方議会の解散は厳格な要件のもとで制度化されている。

解散後の議会の構成と事務引継ぎ

解散によって全議員は失職し、議会は機能停止状態となる。選挙管理委員会は解散の告示・選挙期日の決定・選挙人名簿の準備を進める。選挙後に新たに成立した議会の招集は、選挙の日から30日以内に行わなければならない(地方自治法第101条第3項)。解散中に緊急の重要案件が生じた場合、長が専決処分(同法第179条)を行う権限を持つが、次の議会で承認を求めなければならない。

住民によるリコール署名運動の実務

住民による議会解散の直接請求は署名収集・選管への提出・署名審査・住民投票という複数の段階を踏む。署名収集に使用できる期間は都道府県・指定都市では8か月以内、市区町村では2か月以内であり(公職選挙法第85条等)、期間内に法定数を集めることが実現の前提となる。署名の偽造・不正収集は公職選挙法違反となるため、署名運動事務局の管理体制の整備が求められる。選管が署名の有効性を審査し、縦覧期間を設けた上で確定数を発表してから住民投票に移行する手続きを自治体選管が担当する。

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