解散請求

読み:かいさんせいきゅう

解散請求とは、住民が直接請求制度に基づき一定数以上の署名を集めて地方議会の解散を選挙管理委員会に請求し、住民投票による解散の可否を問う制度のことであり、地方自治法第76条に規定される。

この説明はいかがですか?

地方自治法第76条は、選挙権を有する者の総数の3分の1以上(40万人超の部分は6分の1以上、80万人超の部分は8分の1以上の加算方式)の連署をもって、その代表者から選挙管理委員会に対して議会の解散を請求できると定める。解散請求は直接請求の一類型であり、住民の民主的意思を直接議会の構成に反映させる制度である。 署名収集期間は2か月以内(地方自治法施行令第94条)であり、署名の審査・縦覧・異議申立てを経て有効署名数が確認される。

住民投票と解散の効果

選挙管理委員会が解散請求を受理した後、住民投票(リコール投票)が実施される。有効投票総数の過半数の同意があれば議会は解散され(地方自治法第78条)、解散後60日以内に一般選挙が実施される(同法第79条)。議会解散後の議員は失職し、新たに選出された議員で議会が構成し直される。解散請求が成立して住民投票に至るケースは全国的に稀だが、住民と議会の緊張関係を調整する抑止力として機能する。

首長解職請求・議員解職請求との区別

解散請求(議会全体を対象)とは別に、長(首長)解職請求・議員個人解職請求も地方自治法第80〜83条に規定される。署名収集要件・手続は類似するが、解職請求の対象が個人か議会全体かで異なる。

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