地方自治法とは、地方公共団体の組織・権能・運営および国と地方の関係を定める基本法(昭和22年法律第67号)。地方行政に関する最も基本的な法律であり、市区町村の実務全般の根拠を提供する。
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地方自治法は1947年の日本国憲法施行と同時に施行された法律であり、地方公共団体の種類(都道府県・市区町村・特別区・各種組合等)、議会・首長の権限、住民の権利(直接請求・住民監査請求・住民訴訟等)、国との関係(関与・係争処理)等を包括的に規律する。1999年の地方分権改革による大改正で機関委任事務制度が廃止され、自治事務・法定受託事務の二区分制に移行するとともに国の関与が法定・縮減された。その後も議会の権限強化・行政委員会の統廃合・内部統制制度の導入等の改正が重ねられ、現在に至る。地方自治法の解釈は総務省の通知・行政実例が実務運用を規律し、市区町村職員にとって最も参照頻度の高い法律の一つである。
主要な構成
地方自治法は総則・地方公共団体の構成(議会・執行機関・選挙等)・財務・公の施設・国と普通地方公共団体の関係・補則等から構成される。市区町村職員が日常業務で参照する規定には、議決事件の範囲(第96条)・長の専決処分(第179条・180条)・財務会計の基本(第208〜242条)・住民訴訟(第242条の2)等がある。
改正動向
近年の改正では、令和3年改正による内部統制体制の整備義務化(人口25万人以上の市)、監査機能の強化、議会のあり方に関する見直し等が注目される。DX推進に伴う条例・規則の電子的な公布・公告の整備も進んでいる。
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