公の施設

読み:こうのしせつ

公の施設とは、地方公共団体が住民の福祉を増進する目的で設置する施設(地方自治法第244条)。公民館・図書館・体育館・公園等が該当し、指定管理者制度の対象となる。

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公の施設は地方自治法第244条が定める概念であり、地方公共団体が住民の利用に供することを的として設置する施設の総称である。住民は正当な理由なく利用を拒否されない権利(不当差別的取扱いの禁止)が保障されており(同条第3)、施設の設置・廃止・管理の基本事項は条例で定めなければならない(同法第244条の2第1項)。2003年の地方自治法改正で指定管理者制度が創設され、民間事業者・NPO等に管理を委ねることが認められるようになった。維持管理コストの削減と民間の創意工夫によるサービス向上が指定管理者制度の目的とされている。

指定管理者制度

指定管理者は議会の議決を経て指定される(地方自治法第244条の2第6項)。指定期間は通常3〜5年であり、期間満了時に再指定またはプロポーザル・入札による選定が行われる。市区町村は指定管理者と協定を締結し、管理業務の内容・利用料金・モニタリング方法等を規定する。

住民の利用権と差別禁止

地方自治法第244条第3項は、正当な理由なく住民が公の施設を利用することを拒んではならず、不当な差別的取扱いをしてはならないと規定する。利用申込みを拒否する場合は、騒乱・秩序維持上の合理的理由が必要であり、行政手続法に基づく理由の明示が必要である。

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