プロポーザル方式

読み:ぷろぽーざるほうしき

別名:プロポーザル別名:技術提案公募型競争

プロポーザル方式とは、価格競争によらず業務の目的達成に向けた技術提案・業務遂行能力・実績等を評価基準とし、選定委員会の審査を経て最も優れた提案を行った業者を受託者として選定する調達方式であり、設計・調査・コンサルティング等の委託業務に広く活用されるものである。

この説明はいかがですか?

建設コンサルタント・調査委託・企画立案業務・システム構築業務など、成果物の質が受注者の技術力・創造性・経験に大きく依存する案件では、最低価格での入札者を選ぶ方式では発注者が求める品質を確保できない場合がある。プロポーザル方式はこうした案件に適用されるもので、複数の候補業者から技術提案書(プロポーザル)を提出させ、業務理解度・実施方針・配置予定技術者の資格・過去の類似業務実績などを総合的に審査したうえで優先交渉権者を決定し、その後に価格交渉を行う手続きである。受注者が業務の進め方を主体的に提案できるため、発注者が想定していなかった優れたアプローチが採用される場合もあり、業務の付加価値を高める効果が期待できる。都市計画・地域総合計画の策定業務など複雑な政策的テーマを扱う委託では、価格よりも提案の質と担当チームの専門性が成果を左右するため、本方式の採用が広まっている。業者にとっても提案書を作成する過程で発注機関の課題を深く理解する機会となり、受託後の業務の質を高める下地となる。

手続きの流れと選定体制

手続きは概ね①参加表明書の提出②技術提案書の提出・審査③優先交渉権者の決定・公表④価格交渉・契約締結という流れで進む。審査は学識経験者・有識者等を含む選定委員会が担当し、採点結果と選定理由を公表することで透明性を確保する。選定委員には守秘義務が課せられ、審査期間中に委員と参加業者の接触を禁じる規定を設けることが一般的である。優先交渉権者との価格交渉が不調に終わった場合は次点者と交渉に移行するプロセスを事前に規程で定めておかないと、不調時の対応が担当者任せになりトラブルの原因となる。交渉記録は契約締結後も一定期間保管し、情報公開請求に対応できる体制を維持することが内部統制の基本となる。

公共建築設計業務への適用

建築設計業務ではプロポーザル方式(設計者選定型競技)が標準的な選定手法として定着している。国土交通省・文部科学省等が発出したガイドラインは地方自治体の設計者選定手続きの参考とされており、著作権の帰属・設計監理業務との継続性・設計変更に係る追加費用の扱いなど、設計業務特有の論点についても選定時点で契約条件を明確にしておくことが後のトラブル防止につながる。建物の用途・規模・設計の独自性の程度に応じてプロポーザル方式と競争入札を使い分ける判断基準を内規に定めている自治体が増えており、案件類型ごとに発注方式を標準化することで担当者の判断ブレを防ぐことができる。

広告広告掲載欄

ご意見箱(匿名で投稿できます)

0 / 2000