設計変更

読み:せっけいへんこう

設計変更とは、工事請負契約の締結後に生じた設計の変更に伴い、工事内容・請負代金額・工期等を変更する契約手続きである。

この説明はいかがですか?

公共工事では施工中に地盤条件・埋設物・設計の誤り・発注者の方針変更等の事由により当初設計からの変更が生じることがあり、これを適正に処理するための仕組みが設計変更制度である。公共工事標準請負契約約(中央建設業審議会勧告)第18条から第23条が設計変更と変更契約に関する手続きを規定しており、各自治体工事請負契約書はこれに準拠して作成される。発注者の指示による変更(第18条第1)と施工者の発見した地盤等の相違(第18条第2項)の双方が変更の原因となり得る。変更の事由・変更内容・変更金額の算定根拠を記録した変更設計図書を作成し、発注者(担当課)・受注者(施工者)が確認・合意した上で変更契約書を締結する。変更契約の締結を省略したまま工事を続行することは不適正処理であり、会計検査院・監査委員の指摘事項となるため、変更事由が確認された段階で速やかに変更手続きを進めることが実務の基本である。

変更権限の委任と予算措置

変更契約の締結権限は契約金額に応じて首長・副首長・部局長等に委任されていることが多く、変更後の契約金額が元の委任限度額を超える場合は上位の決裁が必要となる。変更により請負代金が増加する場合は予算措置(予備費の充用・補正予算等)が先行して必要であり、財政担当課との協議を早期に行う。複数回の変更がある案件では変更回数と増額累計が大きくなりやすく、当初設計の精度向上による変更発生の抑制が発注者の責務とされている。

変更設計の算定基準と査定

変更設計の単価・数量の算定は国土交通省の積算基準(土木工事標準積算基準書・建築工事積算基準書等)に準拠し、実態に即した工事費を計上する。変更作業の必要性・相当性について発注者が査定を行い、受注者と合意形成した上で変更金額を確定する。受注者から変更の申出があった場合、発注者が査定を行わずに放置することは後日の紛争の原因となるため、申出を受けた段階で処理の見通しを施工者に明示する。

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