工事請負契約とは、発注機関と受注者(請負人)が建設工事の完成を約して締結する請負形式の契約で、請負人が完成物を引き渡すことにより報酬支払請求権が発生する。
工事請負契約とは、民法第632条が定める請負の規定に基づき、仕事の完成を目的として請負人と発注機関が締結する契約である。公共工事においては地方自治法・建設業法・公共工事標準請負契約約款が重畳的に適用され、私的自治の範囲が制約される。
請負契約の法的性質
工事請負契約は請負人が工事を完成する義務を負い、発注機関がその報酬を支払う義務を負う双務契約である。公共工事では工事完成後の引渡し時点が原則的な代金支払条件だが、前払制度・出来高払制度により着工前・工事途中の支払が認められる。請負人は仕事完成義務を負うため施工方法・手順の決定に裁量を有し、発注機関の指揮命令には服さない構造になっている。発注機関が施工方法を過度に細部指定すると雇用契約の要素が生じ、偽装請負として法的問題が生じうる。
契約書の必要的記載事項
工事請負契約書には公共工事標準請負契約約款(中央建設業審議会勧告)に基づき、工事内容・工期・請負代金額・支払方法・設計変更の手続き・瑕疵担保の条件・違約金・紛争解決方法等を記載する。自治体はこれに依拠した契約書式を用いることが実務の標準となっている。電子契約(電子署名法に基づく)の採用が進んでおり、押印・紙媒体を要しない形式での締結も可能となった。契約書は2通作成して発注機関・受注者各1通を保管し、変更がある場合は変更契約書を締結して原契約書に添付管理する。
設計・監理委託契約との違い
工事請負契約が物理的な工事の完成を請け負うものであるのに対し、設計委託契約・工事監理委託契約は知的役務の提供を目的とする準委任または委任契約に類する。設計受託者は施工の瑕疵に直接責任を負わないが、設計の欠陥により施工に問題が生じた場合は不法行為・債務不履行として責任を問われる場合がある。公共工事では設計・施工を分離発注するのが原則であり、設計施工一括(デザインビルド)方式は特定の条件下でのみ採用される。工事請負契約では発注機関が「発注者」として契約上の権限(設計変更・工期変更・工事中止等の指示権)を持ち、その行使には法令・約款に定める手続きを遵守する義務がある。発注機関の担当者は契約書の内容を正確に把握した上で監督業務に臨み、指示・承諾の記録を書面で残すことが紛争防止の基本となる。工事請負契約において設計変更が生じた場合は変更契約を締結する前に口頭指示で施工を先行させることは契約上のリスクを招くため、書面による指示と変更合意を先行させる手順の遵守が担当者に求められる実務対応となる。
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