経営事項審査

読み:けいえいじこうしんさ

別名:経審

経営事項審査とは、公共工事を直接請け負おうとする建設業者が国土交通大臣または都道府県知事による経営規模・経営状況・技術的能力・その他の審査を受けることを建設業法第27条の23が義務付けた制度であり、審査結果は総合評定値(P点)として数値化される。

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建設業者が地方自治体・国の機関から公共工事を直接受注するためには、入札参加資格申請に先立って経営事審査(経審)を受審し、有効な審査結果通知書(経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書)を取得することが法令上の前提となる。建設業法第27条の23は公共工事を直接請け負う建設業者に対して経審の受審を義務付けており、未受審の業者は公共工事の入札参加資格を取得できない。経審の結果として算出される総合評定値P点が、自治体の格付け資格ランク)決定の主要な基準として活用される。P点が高いほど大規模な案件への参加が認められるため、業者にとって経審は公共市場での受注活動の根幹をなす制度である。経審の受審と資格更新を怠ると入札参加資格が失効し、公共工事の受注機会を失うという事業上のリスクが生じる。

P点(総合評定値)の構成要素

P点は①経営規模を示すX1点(年間平均完成工事高等)とX2点(自己資本額・平均利益額)、②経営状況を示すY点(財務指標の評点)、③技術的能力を示すZ点(技術者数等)、④その他の審査項W点(労働福祉状況・建設機械保有状況等)の4部門を一定の重みで合算して算出される。各部門の点数は業種ごとに計算されるため、業者が許可を受けている建設業種(一般建設業・特定建設業、工種別)によってそれぞれのP点が存在する。発注機関の格付けも業種単位で行われるため、業者は参入を目指す工種のP点を重点的に高める経営戦略を取ることが多い。W点の労働福祉状況には社会保険加入・建設業退職金共済加入・法定外労働災害補償保険加入等が評価対象として含まれており、適正な労務管理がP点に反映される仕組みとなっている。

受審手続きと有効期限管理

経審の審査申請は、業者の許可行政庁(国土交通大臣許可の場合は地方整備局等、都道府県知事許可の場合は当該都道府県)に対して事業年度終了後4ヶ月以内に行うことが原則とされる。審査結果通知書の有効期間は1年7ヶ月であり、公共工事の入札参加資格を継続的に保持するためには毎年度受審することが実務上の前提となる。経審の申請書類には財務諸表・技術者名簿・完成工事高の明細等が含まれ、内容の正確な記載と添付書類の整備が審査通過の条件である。有効期間内に次の審査結果通知書を取得しなければ参加資格が失効するため、申請スケジュールの管理を担当者が確実に行う体制が継続受注の基盤となる。

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