「都市計画・まちづくり」の用語一覧
都市計画・まちづくりに関連する用語の一覧です
50件の用語があります
空き家対策あきやたいさく
空き家対策とは、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)に基づく施策の総称で、自治体による実態調査・空き家等対策計画の策定・特定空家等への措置(助言・指導・勧告・命令・代執行)等を含む。屋外広告物おくがいこうこくぶつ
屋外広告物とは、屋外で公衆に表示される広告物(看板・電光掲示板・立看板・横断幕等)。屋外広告物法および都道府県・市区町村の条例によって許可制・届出制が設けられる。開発許可かいはつきょか
開発許可とは、都市計画法第29条に基づく許可制度で、一定規模以上の開発行為(建築物建設を主目的とした土地の区画形質の変更)を行う者が都道府県知事・指定都市の長等の許可を受けなければならない手続である。完了検査かんりょうけんさ
完了検査とは、建築工事完了後に、建築物が確認済証の設計図書どおりに建設されているかを特定行政庁または指定確認検査機関が検査する手続(建築基準法第7条)。検査済証の交付をもって建築物の合法性が証明される。景観計画けいかんけいかく
景観計画とは、景観法第8条に基づき景観行政団体(市町村・都道府県)が策定する計画で、良好な景観の形成を目的として建築物等の形態・色彩等の基準・景観重要建造物の指定方針等を定める。下水道げすいどう
下水道とは、家庭・工場等から排出される汚水および雨水を収集・処理する公共施設の総称。下水道法に基づき市区町村が整備・管理し、公営企業または特別会計で経営される。建築確認けんちくかくにん
建築確認とは、建築物の建築・大規模修繕等を行う前に、建築計画が建築基準法令に適合することを特定行政庁または指定確認検査機関が確認する行政手続(建築基準法第6条)。建築確認申請けんちくかくにんしんせい
建築確認申請とは、建築物の建設・増改築前に建築主が建築基準法第6条に基づき特定行政庁または指定確認検査機関へ提出する申請で、建築計画が建築基準法令の基準に適合するかを審査するために行われる。建築基準法けんちくきじゅんほう
建築基準法とは、建築物の敷地・構造・設備・用途に関する最低の技術基準を定める法律(昭和25年法律第201号)。建築確認・検査制度の法的根拠となる。建蔽率けんぺいりつ
建蔽率とは、建築基準法第53条に基づく建築規制で、建築物の建築面積の敷地面積に対する割合の上限を用途地域ごとに定め、建物間の空地確保・採光・通風・防火安全性を担保する制度である。公営住宅こうえいじゅうたく
公営住宅とは、低所得者等の住宅困窮者に低廉な家賃で賃貸するため地方公共団体が整備・管理する住宅(公営住宅法第1条)。入居資格・家賃算定に法令上の制限がある。公共施設配置計画こうきょうしせつはいちけいかく
公共施設配置計画とは、公共施設等総合管理計画に基づき、個別の公共施設(学校・図書館・市民センター等)の配置・統廃合・機能集約の方向性を定めた計画のことであり、人口減少・財政制約の中での施設の最適化を目的とする。高度利用地区こうどりようちく
高度利用地区とは、市街地における土地の高度利用と都市機能の更新を図るため、建築物の容積率の最高限度・最低限度、建蔽率の最高限度、建築面積の最低限度および壁面の位置の制限を定める地域として都市計画法第9条第19項に規定される。公の施設こうのしせつ
公の施設とは、地方公共団体が住民の福祉を増進する目的で設置する施設(地方自治法第244条)。公民館・図書館・体育館・公園等が該当し、指定管理者制度の対象となる。コンパクトシティこんぱくとしてぃ
コンパクトシティとは、都市機能や居住を中心部に集約し、公共交通と連携することで持続可能な都市構造を実現する都市政策の方向性。人口減少・高齢化社会における都市計画の基本的な考え方の一つ。再開発事業さいかいはつじぎょう
再開発事業とは、都市再開発法に基づく市街地再開発事業の通称で、老朽化した市街地の建築物を共同化・高度利用し、道路・公園等の公共施設を一体的に整備する事業で、第一種・第二種の2種類がある。GIS(地理情報システム)じーあいえす
GIS(地理情報システム)とは、地図データと属性情報をコンピュータで統合的に管理・分析・表示するシステムの総称であり、自治体では土地利用管理・固定資産課税・上下水道管理・防災ハザードマップ作成等の多岐にわたる業務で活用される。市街化区域しがいかくいき
市街化区域とは、都市計画法第7条第2項に基づき、すでに市街地を形成している区域およびおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域として都市計画で定められた区域である。市街化調整区域しがいかちょうせいくいき
市街化調整区域とは、都市計画法第7条第3項に規定する区域で、市街化を抑制すべき区域として指定され、原則として住宅・商業施設等の開発行為が制限される。市街地再開発事業しがいちさいかいはつじぎょう
市街地再開発事業とは、市街地の土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図るために、既存の低層建物を除却して高層建築物に建て替えるとともに公共施設を整備する事業のことであり、都市再開発法に規定される。史跡しせき
史跡とは、文化財保護法に基づき国(文部科学大臣)が指定した歴史的・学術的価値の高い遺跡・古墳・城跡等。現状変更には文化庁の許可が必要である。市民農園しみんのうえん
市民農園とは、市民が農業体験・レクリエーション等の用途で小規模な区画を借りて耕作する農園。市民農園整備促進法(1989年)に基づき開設される場合が多い。集団移転促進しゅうだんいてんそくしん
集団移転促進とは、「防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律」(昭和47年制定)に基づき、災害危険区域等に存する住居の集団的な高台・安全地への移転を国が財政支援する事業である。水道事業すいどうじぎょう
水道事業とは、市区町村が住民に安全な飲料水を供給する公営事業。水道法に基づき公営企業として経営され、独立採算が原則とされる。耐震改修たいしんかいしゅう
耐震改修とは、建築物耐震改修促進法に基づき、耐震性が不十分な建築物を地震に対して安全な構造に改める工事。補助金制度・耐震診断義務化・耐震改修命令の仕組みが設けられている。耐震診断たいしんしんだん
耐震診断とは、建築物の地震に対する安全性(耐震性能)を評価する技術的検討。旧耐震基準(1981年以前)で建設された建築物を対象に、改修の必要性を判断するために実施される。宅地造成たくちぞうせい
宅地造成とは、農地・山林等を住宅等の建築用地として整備するために行う切り土・盛り土・形質の変更で、宅地造成及び特定盛土等規制法(令和4年法律第55号・令和5年5月施行)に基づき規制される。地区計画ちくけいかく
地区計画とは、都市計画法第12条の4に基づき、市街地の良好な環境の整備・保全を図るため建築物の用途・形態や地区施設の配置等を地区レベルで詳細に定める都市計画であり、用途地域よりきめ細かい建築規制・誘導が可能となる。道路どうろ
道路とは、道路法・建築基準法上に定義される公共的な通行の用に供する土地。国道・都道府県道・市区町村道に区分され、管理者が維持・修繕・整備の責任を負う。特定用途制限地域とくていようとせいげんちいき
特定用途制限地域とは、用途地域が定められていない土地の区域(非線引き都市計画区域・準都市計画区域)において、特定の建築物等の用途を制限するために都市計画法第9条第14項に基づき定められる地域のことである。都市計画区域としけいかくくいき
都市計画区域とは、都市計画法第5条に基づき都道府県知事(大都市は国土交通大臣)が指定する区域で、一体的な都市整備を行うべき範囲を示し、この区域内で用途地域等の都市計画が決定される。都市計画決定としけいかくけってい
都市計画決定とは、都市計画法第15条〜第20条に基づき、用途地域・地区計画・都市施設(道路・公園等)等の都市計画の内容を法定手続きを経て確定させる行政行為であり、決定後は建築制限等が発生する。都市計画税としけいかくぜい
都市計画税とは、地方税法第702条に規定する市町村の目的税で、都市計画事業・土地区画整理事業の費用充当を目的として市街化区域内の土地・家屋の所有者に課税される(税率上限0.3%・標準税率なし)。都市計画道路としけいかくどうろ
都市計画道路とは、都市計画法に基づく都市施設として都市計画に定められた道路で、都市交通の骨格を形成する幹線・補助幹線・区画街路等の将来整備計画である。都市再生緊急整備地域としさいせいきんきゅうせいびちいき
都市再生緊急整備地域とは、都市の再生の拠点として、都市開発事業等を通じて緊急かつ重点的に市街地の整備を推進すべき地域として都市再生特別措置法第2条第3項に基づき政令で指定される地域のことである。土砂災害警戒区域どしゃさいがいけいかいくいき
土砂災害警戒区域とは、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(土砂災害防止法)第7条に基づき都道府県知事が指定する区域で、土石流・地すべり・急傾斜地崩壊のおそれがある区域に指定され、ハザードマップへの掲載が義務付けられる。土地区画整理事業とちくかくせいりじぎょう
土地区画整理事業とは、土地区画整理法に基づき、宅地の利用増進を図るため道路・公園等の公共施設整備と宅地の再配置(換地)を一体的に行う都市開発事業であり、公費を抑えつつ市街地を整備する手法として広く活用される。農業振興地域のうぎょうしんこうちいき
農業振興地域とは、農業振興地域の整備に関する法律(農振法)第6条に基づき都道府県知事が指定する農業を優先的に振興すべき地域で、区域内には農用地区域(農振農用地)が設定され農地転用が厳しく制限される。農地法のうちほう
農地法とは、農地の権利移動・転用を規制し、農業生産力の確保と農業経営の安定を図る法律(昭和27年法律第229号)。農地の転用許可は農業委員会または都道府県知事・農林水産大臣が行う。農用地区域のうようちくいき
農用地区域とは、農業振興地域の整備に関する法律(農振法)に基づき、農業上の利用を確保すべき土地として市区町村農業振興地域整備計画に設定された区域。転用・除外は厳格に制限される。防火地域ぼうかちいき
防火地域とは、都市計画法および建築基準法第61条に基づき都市計画区域内の都市計画決定で指定される地域で、建築物の耐火構造・準耐火構造要件を定め市街地の延焼防止を図る最も強い防火規制地域である。防災まちづくりぼうさいまちづくり
防災まちづくりとは、都市計画・建築規制・市街地整備等のまちづくり施策と防災対策を統合させ、災害に強い安全な市街地を形成する取り組みの総称で、密集市街地の不燃化・オープンスペースの確保・避難路の整備等が主要な施策となる。埋蔵文化財まいぞうぶんかざい
埋蔵文化財とは、地下に埋蔵された遺跡・遺物等の文化財(文化財保護法第93条)。工事着工前の周知の埋蔵文化財包蔵地に係る届出・試掘調査・発掘調査が義務付けられる。まちづくり協定まちづくりきょうてい
まちづくり協定とは、地権者・住民が自主的に締結する土地利用・建築・景観等に関するルールの総称で、建築協定(建築基準法第69条以下)・緑化協定・景観協定等の法定型と、自治体との協議に基づく非法定型がある。まちづくり協定まちづくりきょうてい
まちづくり協定とは、地域の住民・土地所有者・事業者等が自発的に合意した地域のまちづくりに関するルールの取り決めのことであり、建築協定・景観協定・緑地協定等の法定協定と、任意の協定の両方を含む。容積率ようせきりつ
容積率とは、建築基準法第52条に基づく建築規制で、建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の上限を用途地域ごとに指定し、土地の利用密度(建物の高さ・体積的規模)を制御する制度である。用途地域ようとちいき
用途地域とは、都市計画法第8条第1項第1号に基づく地域地区で、住居・商業・工業など13種類に分類して土地利用の用途・形態を規制し、都市の秩序ある整備と環境保全を図る制度である。立地適正化計画りちてきせいかけいかく
立地適正化計画とは、コンパクトシティ実現のため都市再生特別措置法(2014年改正)に基づき市区町村が策定する計画。居住誘導区域・都市機能誘導区域を設定し、都市機能と居住の集約を図る。立地適正化計画りっちてきせいかけいかく
立地適正化計画とは、人口減少・高齢化に対応して居住・都市機能の集約を図るために、市区町村が都市再生特別措置法第81条に基づき定める計画のことであり、居住誘導区域と都市機能誘導区域の設定を核とする。立地適正化計画りっちてきせいかけいかく
立地適正化計画とは、都市のコンパクト化・公共交通との連携(コンパクト・プラス・ネットワーク)を実現するため、居住誘導区域・都市機能誘導区域等を設定して将来の都市構造を誘導する都市再生特別措置法に基づく計画である。広告広告掲載欄
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