高度利用地区とは、市街地における土地の高度利用と都市機能の更新を図るため、建築物の容積率の最高限度・最低限度、建蔽率の最高限度、建築面積の最低限度および壁面の位置の制限を定める地域として都市計画法第9条第19項に規定される。
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高度利用地区は用途地域内の一定の区域において、低利用・未利用の土地の高度有効利用を促進するために都市計画で定められる(都市計画法第9条第19項)。建築基準法第59条が建築物の規制を具体化し、高度利用地区内では容積率の最低限度(規制未満の建物は建てられない)・敷地面積の最低限度等が設定され、小規模建築の乱立を防ぎ一定規模以上の開発を誘導する。容積率の割増(最高限度の設定)も可能であり、市街地再開発事業との組み合わせで活用されることが多い。
敷地面積の最低限度と共同化の誘導
高度利用地区では敷地面積の最低限度を定めることで、零細敷地での低層建築を抑制し、隣接地との共同化・まとめ建てを促進する。複数の地権者が土地を共同化して事業化するインセンティブを高める設計であり、再開発前の準備段階として機能する。
特定街区・再開発等促進区との関係
特定街区(建築基準法第60条)は特定の大規模街区に対して容積率・高さ等を一体的に定める制度であり、高度利用地区と類似の役割を持つ。市街地再開発事業の施行区域では高度利用地区・再開発等促進区(地区計画の一類型)と組み合わせて容積率の最大化が図られる。
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