地区計画

読み:ちくけいかく

地区計画とは、都市計画法第12条の4に基づき、市街地の良好な環境の整備・保全を図るため建築物の用途・形態や地区施設の配置等を地区レベルで詳細に定める都市計画であり、用途地域よりきめ細かい建築規制・誘導が可能となる。

この説明はいかがですか?

用途地域では定めきれない地区固有の課題(沿道の景観誘導・商業地の活性化・住宅地の静穏維持等)に対応するため、地区単位で詳細なルールを都市計画として定める制度だ(都市計画法第12条の4)。地区計画区域内では建築行為等を行う場合に市区町村への届出が必要となり(第58条の2)、計画に適合しない場合には変更・廃止の勧告ができる。

地区計画の構成

地区計画は「地区計画の方針」と「地区整備計画」で構成される。方針には区域の整備・開発・保全の方針を記載し、地区整備計画には地区施設(主として区画内の道路・公園等)の配置・規模と建築物等に関する事(用途の制限・容積率の最高・最低限度・建蔽率の最高限度・高さの最高・最低限度・壁面の位置の制限等)を定める(第12条の5)。 条例による建築確認上の規制(地区計画に基づく建築条例)を制定することで、建築基準法の手続きと一体的に規制の実効性を確保できる。法定の届出・勧告だけでは実効性が弱い場合に建築条例とセットで運用することが実務上の標準的なアプローチだ。

活用場面

住宅地では「建蔽率・容積率の制限・壁面後退・生垣設置」等により良好な住環境を維持し、商業地では「用途緩和・容積率緩和(容積率移転制度等との連携)」で土地の高度利用を誘導する。駅前広場周辺・沿道型商業地・住宅団地・歴史的町並み等で積極的に活用されており、全国の地区計画区域数は令和4年度末時点で約7,500区域を超えている。

都市再生特別地区等との関係

都市再生特別措置法の都市再生特別地区・都市再生緊急整備地域等の特別な都市計画でも地区計画的な手法が組み合わされる。地区計画は住民・地権者の合意形成が前提となるため、策定過程での住民説明会・意見交換が都市計画行政の重要業務となる。

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