都市再生

読み:としさいせい

都市再生とは、都市再生特別措置法に基づいて老朽化した市街地や低未利用地を官民連携で再整備し、都市の競争力・活力・安全性を高める政策の総称で、国が指定する都市再生緊急整備地域等で集中的に推進される。

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定義と根拠法

都市再生とは、都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)に基づき、都市の整備・開発・保全により都市機能の高度化・居住環境の向上を図る政策の総称である。バブル経済崩壊後の長期的な景気停滞・既成市街地の老朽化・空洞化への対応として2001年の都市再生本部設置・2002年の法律制定により制度化された。国が都市再生緊急整備地域(特定都市再生緊急整備地域を含む)を政令指定し、容積率・建築制限の緩和等の特例措置を講じて民間開発を誘導する仕組みが中核をなす。

都市再生の主要手法

都市再生の主要手法として、都市再生特別地区(用途地域等の建築規制を大幅に緩和する特区)・民間都市再生事業計画の認定(税制優遇・金融支援)・都市再生整備計画(市区町村が策定する市街地整備計画)・立地適正化計画(コンパクト・プラス・ネットワーク型まちづくりの計画)等がある。立地適正化計画は2014年改正で新設された制度であり、居住誘導区域・都市機能誘導区域を設定して人口減少下での市街地の集約化を図る政策ツールとして全国の市区町村で策定が進んでいる。

立地適正化計画と市区町村

立地適正化計画は市区町村が都市計画区域内で策定する計画であり、居住誘導区域(人口密度を維持するために居住を誘導すべき区域)・都市機能誘導区域(医療・福祉・商業・公共交通等の都市機能を集積すべき区域)・誘導施設(誘導したい都市機能施設)等を定める。区域外への新たな開発・建設に際して届出義務が課されるほか、誘導施設の誘致・整備に対する支援措置(都市再生整備計画事業・社会資本整備総合交付金等)が活用できる。公共交通・インフラの老朽化・維持費増大を見据えて、都市の「賢い縮退」を計画的に推進するコンパクトシティ政策の核として機能している。

官民連携とエリアマネジメント

都市再生において官民連携(PPP/PFI)・エリアマネジメント(地域の事業者・住民が主体的に地区の管理・価値向上に取り組む活動)が重要な推進手段として機能している。Business Improvement District(BID)型のエリアマネジメント団体への法的根拠の整備(都市再生推進法人制度)・公共空間の活用(Park-PFI道路空間の利活用等)により民間活力を都市再生に引き込む手法が全国の都市で実践されている。自治体は都市再生推進法人の認定・公共空間の占用許可・補助金交付等の支援によりエリアマネジメントを推進するパートナーとして機能することが期待されている。

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