都市計画区域

読み:としけいかくくいき

都市計画区域とは、都市計画法第5条に基づき都道府県知事(大都市は国土交通大臣)が指定する区域で、一体的な都市整備を行うべき範囲を示し、この区域内で用途地域等の都市計画が決定される。

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都市計画区域の指定は市町村の行政区域とは必ずしも一致せず、自然的・社会的条件(地形・交通・産業・都市圏の一体性等)を勘案して都道府県が指定する(都市計画法第5条第1)。大都市圏では複数市町村にまたがる区域が指定され、区域外は都市計画の規制が及ばない農山村・山林地帯等となる。都市計画区域内はさらに市街化区域市街化調整区域に「線引き」することが大都市圏では義務付けられており(線引き義務区域・三大都市圏等)、非線引き区域(区域区分を定めない都市計画区域)では用途地域の指定のみで市街化調整区域に相当する制限はない。

準都市計画区域との違い

都市計画区域を補完するものとして、都市計画法第5条の2に規定する準都市計画区域がある。都市計画区域外の土地で土地利用の整序が必要な地区に指定され、用途地域等の一部の都市計画は適用できるが市街化区域・調整区域の区分(線引き)はできない。中山間地域の幹線道路沿いの無秩序な開発を抑制するためのツールとして活用されている。

都市計画区域の整備・開発・保全の方針

各都市計画区域について「整備・開発及び保全の方針」(都市計画法第6条の2、いわゆる「区域マスタープラン」)を都道府県が定め、市町村はこの方針に即して市町村都市計画マスタープラン(地方自治法上の基本計画・都市計画法第18条の2に基づく都市計画に関する基本的な方針)を策定する。都市計画決定は都道府県決定と市町村決定に分かれており、市街化区域・調整区域の区分等の広域的な計画は都道府県が、地区計画等の細かい計画は市町村が決定権を持つ。

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