都市計画決定

読み:としけいかくけってい

都市計画決定とは、都市計画法第15条〜第20条に基づき、用途地域・地区計画・都市施設(道路・公園等)等の都市計画の内容を法定手続きを経て確定させる行政行為であり、決定後は建築制限等が発生する。

この説明はいかがですか?

都市計画法は都市計画の決定権者を都道府県と市区町村に配分し(第15条)、広域的な都市施設(高速道路・河川等)は都道府県、地区レベルの用途地域地区計画等は市区町村が決定する。都市計画決定は告示によって効力を生じ(第20条第2)、決定後は計画区域内の土地に建築規制・開発制限等の法的効果が生ずる。

決定手続き

都市計画決定の手続きは①原案の公告・縦覧(2週間)→②住民・利害関係者からの意見書提出→③都市計画審議会への付議→④決定・告示の順で進む(都市計画法第16〜20条)。都道府県決定の場合は国土交通大臣との協議または同意が必要な事項がある(第18条)。決定に先立ち住民参加を促す「公聴会」の開催が求められる場合もある(第16条第1項)。 計画の変更(区域の拡大・縮小・内容変更等)も同じ手続きで行い、廃止の場合は廃止の告示が必要となる。計画を変更せずに長期間放置することは「都市計画の凍結」として問題視されており、定期的な見直し(概ね5年ごとの基本調査)が求められている(同法第6条)。

建築制限と損失補償

都市計画決定後に計画区域内の土地で建築等の行為をするには都道府県知事等の許可が必要となる場合があり(第53条・第54条)、許可基準に適合しない建築は制限される。計画が長期間実現しない場合に地権者の権利が制約される「塩漬け」問題が生じるため、告示後10年以上未着手の都市施設等は地権者が申出をすれば都市計画の変更・廃止を提案できる制度がある(第19条の2)。

都市計画審議会の役割

都市計画法第77条の2に基づき市区町村に設置される都市計画審議会は、都市計画決定・変更の議案を審議する法定機関だ。学識経験者・地域代表・議員等で構成され、専門的見地からの審議が都市計画行政の民主的正当性を支える。審議会の答申は決定権者を法的に拘束しないが、事実上の重要な歯止めとして機能している。

広告広告掲載欄

ご意見箱(匿名で投稿できます)

0 / 2000