公聴会

読み:こうちょうかい

公聴会とは、地方自治法第115条の2に基づき、委員会が議案や請願の審査にあたり、利害関係者や学識経験者から意見を聴く手続きである。

この説明はいかがですか?

地方自治法第115条の2第1は、委員会は審査または調査のため公聴会を開くことができると定める。公聴会への出席者(公述人)は、利害関係者と学識経験者の中から委員会が選定し、公述を求める事項について意見を陳述する。公述人の意見陳述は審査の参考資料として扱われるものであり、委員会の議決や本会議の議決に対する法的拘束力はない。公聴会と混同されやすい参考人制度(同法第115条の2第2項)は、委員会が必要と認めた専門家・関係者を参考人として招致して意見を求めるものであり、委員側から質疑ができる点が公聴会(公述人は陳述のみ)と異なる。自治体議会での公聴会・参考人制度の活用は、政策の専門性が高い案件や住民の関心が高い案件で取り組みが進んでいるが、運営コストや日程調整の課題から積極的な活用には至っていない議会も多い。

公聴会の運営手続き

公聴会の開催を決定した委員会は、開催日・陳述事項・公述人の募集方法を告示または議会ウェブサイト等で公告する。公述人は利害関係者からの申出と委員会の選定による招致の両方があり、実際には委員会が推薦した候補者を選定する例が多い。当日は委員長が開会を宣言し、公述人が意見を陳述した後、委員から公述人への質疑(地方自治法は公述人への質疑を認めていないが、各議会の規則で任意に認める場合がある)を行う形式が一般的である。公聴会の議事録は作成・公開される。

住民参加としての公聴会の意義と限界

公聴会は住民が行政計画条例改正等に直接意見を表明できる制度として、パブリックコメントや説明会とは異なる位置付けを持つ。議会の場で議事録に記録された公述は、後日の審査資料として委員の判断に影響しうるため、公述人にとって実質的な発言機会となる。一方で、公述人の選定が恣意的にならないよう公募・公平な選定基準が求められることや、一方的な陳述にとどまらない双方向の対話を望む声があることも課題として指摘されている。

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