会議録とは、地方議会の会議における発言・議決等の経過を記録した公文書であり、地方自治法第123条に基づき議長が作成する。
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地方自治法第123条第1項は「議長は、会議録を調製し、会議の次第及び出席議員の氏名を記載しなければならない」と規定する。会議録は議会の公式記録であり、開会・閉会・議案の審議経過・各議員の発言要旨・採決結果・出席議員名等が記載される。議長・副議長および出席議員のうち議会で定めた2人以上の署名議員が会議録に署名する(同条第2項)。 会議録は住民閲覧(同条第3項)に供される情報公開制度上の重要な公文書であり、多くの自治体でウェブサイトに掲載している。
会議録の内容・形式
会議録には①本会議の開会・閉会時刻、②出席・欠席議員名、③議案番号・件名・審議結果、④一般質問・代表質問の要旨、⑤討論の概要、⑥採決の方法と結果(賛否)、⑦動議・附帯決議等が記載される。速記または録音・映像記録に基づいて作成され、発言の逐語的記録(速記録)を整理した形式が多い。近年は音声認識AIを活用した会議録作成システムを導入する自治体が増えており、作成効率の向上が図られている。
委員会記録との区別
本会議の会議録のほかに、各常任委員会・特別委員会の会議録(委員会記録)も作成される。委員会記録の様式・公開方法は会議録と異なる場合があるが、情報公開の観点から本会議と同様にウェブ公開する自治体が多い。
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