常任委員会

読み:じょうにんいいんかい

常任委員会とは、地方自治法第109条に基づき議会に設置される常設の委員会で、特定の行政分野を常時所管して議案審査と調査を行う機関である。

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地方自治法第109条第1は議会が常任委員会を条例で置くことができると定め、同条第2項により議員は少なくとも1つの常任委員会の委員でなければならない。常任委員会の所管分野と定数は各議会が条例で定めており、総務・民生・産業・建設・教育といった行政の部局別に対応した委員会構成が一般的である。常任委員会は会期中だけでなく閉会中も調査活動が可能であり(同条第7項)、現地視察・参考人招致・審査報告書の作成等を閉会中に行う。議案は本会議での審議後に関係委員会に付託されることが多く、委員会での質疑・参考人意見聴取・討論を経て採決した結果が本会議に報告される。予算特別委員会決算特別委員会は定期的に設置される特別委員会として扱われるのが一般的だが、常任委員会が予算・決算審査を担う議会もある。

委員会審査の運営

委員会の委員長は委員の互選によって選出され、議事の整理・秩序の維持・委員会を代表して本会議に報告する役割を担う(地方自治法第109条第8項)。執行部側は担当部局の長・課長等が出席して説明・答弁を行い、委員からの質疑に対して資料を提出することも多い。委員会の議事録は公開が原則であり、傍聴者・報道機関・後日の市民がアクセスできるよう議会事務局が整備・公表する。政策立案機能を強化するための議員調査(委員会が独自にテーマを設定して政策提言をまとめる取り組み)を常任委員会の役割に位置付ける動きが広がっている。

所管の判断と部局横断的な案件

委員会の所管が明確でない部局横断的な案件(DX推進・SDGs等)は、関係委員会が合同で審査する合同委員会・連合審査会の形式を用いる場合がある。議会事務局は付託先の判断について議長と調整し、委員長・委員への説明を行う。委員会の所管外の事項を扱うことは越権となるため、本会議への動議や他委員会への連絡の形式をとる場合がある。

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