傍聴

読み:ぼうちょう

傍聴とは、住民等が地方議会の会議(本会議・委員会)を議場の傍聴席から聴取・観覧する行為のことであり、地方自治法第130条等に基づき原則として公開とされる。

この説明はいかがですか?

地方自治法第115条は「普通地方公共団体の議会の会議は、これを公開する」と定め(会議公開の原則)、住民は傍聴席で議会の会議を傍聴できる。傍聴には事前申込不要の場合が多く(先着順・当日受付が一般的)、傍聴者数が定員を超えた場合は抽選を行う議会もある。傍聴者は議場への持ち込み可能なものの制限・静粛義務・発言禁止・写真撮影の可否等を定めた傍聴規則に従う必要がある。

秘密会と傍聴制限

地方自治法第115条第1ただし書きは「議長または議員3人以上の発議により、出席議員の3分の2以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる」と定め、秘密会では傍聴が禁止される。個人情報を含む案件・人事案件等で秘密会が開催されることがあるが、秘密会の濫用は会議公開の原則を形骸化するとして批判される場合がある。

インターネット中継・録画配信

本会議のインターネット中継・アーカイブ動画配信を実施する自治体が急増しており、傍聴の物理的・時間的制約を超えた議会の公開が進んでいる。委員会の中継・配信を行う自治体もある。

広告広告掲載欄

ご意見箱(匿名で投稿できます)

0 / 2000