規則とは、地方公共団体の長が法令の範囲内で単独に制定する自治立法の一形式。条例とともに自治体法体系を構成し、法的効力は法令・条例に劣後する。
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規則は長の専決で制定できる点で条例と根本的に異なり、議会の議決手続を要しない。地方自治法第15条が規定する長の規則制定権は、行政事務の処理に関する一般的権限に基づく。法令が「細則は規則で定める」と委任している場合、または条例が同様に委任する場合に補充機能を発揮することが多い。罰則を伴う規定や住民の権利制限・義務賦課には条例形式が必要であり、規則による規律には限界がある。長の規則以外に、議会の議会規則、各委員会が定める規程も自治体の自主立法体系を形成する。
条例との役割分担
条例は議会の議決を経て住民の意思を反映する最高位の自治立法であり、規則は条例の委任に基づく補充立法または行政内部の手続規定を担う。法律・政令・省令という国法秩序と同様に、自治体では条例・規則・要綱という法的位階が形成される。要綱は法的拘束力を持たない行政指導の基準として機能するにとどまる。
議会規則・委員会規則との区別
議会は独自に議会規則を制定する権限を持ち、議事手続・傍聴規則等を定める(地方自治法第120条)。監査委員・選挙管理委員会等の各委員会も所管事務について規程を定める。これらは長の規則とは別体系であり、所管機関が独立して制定・改廃する。
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