「子育て・教育」の用語一覧

子育て・教育に関連する用語の一覧です

57件の用語があります

いじめ対策いじめたいさく
いじめ対策とは、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)に基づく学校・教育委員会・自治体の取組の総称で、いじめ防止基本方針の策定・重大事態の調査・組織的対応が法律上義務付けられている。
一時保護いちじほご
一時保護とは、虐待・非行・家出・保護者の不在等により安全の確保または緊急の保護が必要な児童を児童相談所が一時的に保護する措置であり、子どもの安全確保のための最初の緊急対応手段である。
学童保育がくどうほいく
学童保育とは、放課後児童健全育成事業(児童福祉法第6条の3第2項)の通称であり、保護者の就労等により放課後に保育を必要とする小学生を対象として、適切な遊び・生活の場を提供する事業である。
学校規模の適正化がっこうきぼのてきせいか
学校規模の適正化とは、人口減少・少子化に伴う児童生徒数の減少を受け、小規模化した学校を統廃合・分離・移転等によって適正な教育環境が確保できる規模に再編する取組みのことであり、市区町村教育委員会が計画・実施する。
学校給食がっこうきゅうしょく
学校給食とは、学校給食法第1条に基づき小学校・中学校等の児童生徒に対して設置者(市区町村・都道府県等)が実施する食事で、食育・栄養管理・食文化継承の教育的側面を持つ。
学校選択制がっこうせんたくせい
学校選択制とは、就学先の学校を指定するのではなく、保護者・子どもが学校の特色・通学距離等を考慮して入学を希望する学校を選択できる制度のことであり、市区町村教育委員会が就学区域の弾力的運用として実施する。
家庭児童相談室かていじどうそうだんしつ
家庭児童相談室とは、市区町村の福祉事務所に設置される子どもと家庭に関する相談窓口であり、専門の相談員が育児・家族関係・養育困難等の相談に応じて必要な支援につなぐ機能を担う。
教育委員会きょういくいいんかい
教育委員会とは、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第2条に基づき都道府県・市区町村に設置される行政委員会であり、地域の教育・学術・文化に関する事務を首長から独立した合議制の機関として担う。
公民館こうみんかん
公民館とは、市区町村が地域の住民のために教育・学術・文化に関する各種事業を行い、住民の生活文化の振興・社会福祉の増進に寄与することを目的として設置する社会教育施設のことであり、社会教育法第20条に規定される。
子育て支援こそだてしえん
子育て支援とは、保護者が子どもを安心して産み育てられるよう、保育・相談・地域交流・経済的支援等の施策を市区町村が包括的に提供することであり、子ども・子育て支援法および子ども・子育て支援総合推進計画等に基づく。
子育て世代包括支援センターこそだてせだいほうかつしえんせんたー
子育て世代包括支援センターとは、妊産婦・乳幼児を持つ家庭を対象に保健・医療・福祉・教育等の関係機関が連携して妊娠から子育てまで切れ目ない支援を提供するための市区町村の相談・支援拠点である。
こども計画こどもけいかく
こども計画とは、こども基本法に基づき市区町村が策定する子どもに関する施策の総合的な計画であり、子育て支援・教育・貧困対策・社会的養護等を一体的に推進するための地域子ども計画の総称である。
子ども食堂こどもしょくどう
子ども食堂とは、地域の子どもや保護者に対して無料または低価格で食事を提供するとともに、孤食の解消・学習支援・地域交流の場としての機能を担う民間主導の居場所づくり活動の総称である。
子どもの貧困こどものひんこん
子どもの貧困とは、貧困状態にある世帯に育つ子どもが経済的困窮のみならず教育・社会参加の機会の欠如にさらされる状態を指し、子どもの貧困対策推進法に基づく国・自治体の施策によって解消が図られる。
コミュニティスクールこみゅにてぃすくーる
コミュニティスクール(学校運営協議会制度)とは、保護者・地域住民・有識者等からなる学校運営協議会を設置し、学校の基本方針の決定・学校運営への参画・教職員の任用への関与等を通じて地域と学校が一体となって教育を行う制度のことであり、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(地教行法)第47条の5に規定される。
コミュニティスクールこみゅにてぃすくーる
コミュニティスクールとは、学校運営協議会を設置して保護者・地域住民・教職員が学校運営に参画する文部科学省の制度で、地域全体で学校を支える仕組みである。
里親さとおや
里親とは、家庭での養育が困難な子どもを自らの家庭に迎え入れて養育する制度であり、児童福祉法に基づき都道府県・指定都市が認定・支援を行う社会的養護の一形態である。
産後ケア事業さんごけあじぎょう
産後ケア事業とは、出産後の母子が心身の回復や育児支援を受けられるよう市区町村が実施する事業であり、宿泊型・通所型・訪問型の形態で助産師等によるケアを提供するものである。
支給認定しきゅうにんてい
支給認定とは、子ども・子育て支援法第20条に基づき、市区町村が保育所・認定こども園・地域型保育等のサービスを利用する子どもの保護者に対して行う認定で、子どもの年齢・保育の必要性に応じて1号・2号・3号認定の3区分がある。
児童館じどうかん
児童館とは、児童に健全な遊びを提供し健康増進・情操育成を図る児童福祉施設のことであり、児童福祉法第40条・第35条に基づき市区町村・社会福祉法人等が設置する。
児童自立支援施設じどうじりつしえんしせつ
児童自立支援施設とは、不良行為をした児童や家庭環境等の事情により生活指導を要する児童を入所または通所させて生活指導・学習支援・職業指導等を行う児童福祉施設である。
児童手当じどうてあて
児童手当とは、中学校修了前の児童を養育している保護者に対して支給される手当。児童手当法に基づき市区町村が給付主体となる(公務員は職場が支給)。
児童発達支援じどうはったつしえん
児童発達支援とは、未就学の障害児またはその疑いのある児童に対して、日常生活の基本動作・集団生活への適応・社会参加に必要な支援を行う障害児通所支援サービスの一種である。
児童扶養手当じどうふようてあて
児童扶養手当とは、児童扶養手当法に基づきひとり親家庭(父または母が死亡・離婚・重度障害等の状態にある家庭)の18歳未満の児童の養育者に対して都道府県・市・福祉事務所設置町村が支給する手当である。
社会教育しゃかいきょういく
社会教育とは、学校教育課程外において組織的に行われる教育活動のことであり、社会教育法第2条に基づき市区町村・都道府県が公民館・図書館・博物館等の社会教育施設を通じて実施する。
就学援助しゅうがくえんじょ
就学援助とは、学校教育法第19条に基づき、経済的理由により就学困難な児童生徒の保護者に対して市区町村が学用品費・給食費・医療費等の費用を援助する制度である。
就学援助しゅうがくえんじょ
就学援助とは、経済的な理由によって就学が困難な児童生徒の保護者に対して、学用品費・給食費・修学旅行費等の学校生活に必要な費用を援助する制度のことであり、学校教育法第19条に基づき市区町村が実施する。
就学前教育しゅうがくまえきょういく
就学前教育とは、小学校就学前の乳幼児期における教育・保育の総称で、認定こども園・幼稚園・保育所等での集団生活を通じた教育を含み、「幼保小の接続」として小学校教育との連続性が重視される。
主任児童委員しゅにんじどういいん
主任児童委員とは、民生委員法に基づく民生委員のうち子育て・児童福祉に関する事項を専門に担当するよう指名された委員であり、児童委員の活動を援助・協力するとともに区域内の関係機関との連絡調整を行う。
生涯学習しょうがいがくしゅう
生涯学習とは、人々が生涯にわたって学習活動に取り組めるよう環境を整備する理念・施策の総称。生涯学習振興法・社会教育法を根拠として市区町村が公民館・図書館等の施設で推進する。
障害児の教育支援しょうがいじのきょういくしえん
障害児の教育支援とは、障害のある子どもが障害のない子どもとともに学ぶインクルーシブ教育を推進しながら、特別支援学校・特別支援学級・通級指導教室等の多様な学びの場を整備し、個々の教育的ニーズに応える支援のことである。
小規模保育しょうきぼほいく
小規模保育とは、子ども・子育て支援法に基づく地域型保育事業の一類型で、定員6〜19人の小規模施設で行われる0〜2歳児を対象とした保育であり、市区町村が認可し施設型給付の対象となる。
待機児童たいきじどう
待機児童とは、保育所等(認可保育所・認定こども園・地域型保育事業)への入所を申し込みながら入所できずに待機している児童で、厚生労働省が毎年4月1日現在の数を集計・公表している。
地域型保育事業ちいきがたほいくじぎょう
地域型保育事業とは、子ども・子育て支援法第29条に基づき、主に満3歳未満の乳幼児を対象として小規模な形態で提供される保育事業の総称で、小規模保育・家庭的保育・居宅訪問型保育・事業所内保育の4類型から成る。
地域子育て支援拠点事業ちいきこそだてしえんきょてんじぎょう
地域子育て支援拠点事業とは、乳幼児を持つ保護者が気軽に集まり交流・相談・情報交換ができる場を地域に設けるために市区町村が実施する子育て支援事業であり、育児の孤立化防止を目的とする。
DV防止法でぃーぶいぼうしほう
DV防止法とは、配偶者等からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の通称であり、配偶者暴力相談支援センター・保護命令制度・支援措置等を定めて被害者保護と加害者規制を行う法律である。
特別支援学級とくべつしえんがっきゅう
特別支援学級とは、学校教育法第81条に基づき小・中学校等に設置される障害のある児童生徒を対象とした学級で、知的障害・情緒障害・弱視・難聴・肢体不自由・病弱等の区分ごとに設けられ、1学級定員8人を標準とする。
特別支援教育とくべつしえんきょういく
特別支援教育とは、障害のある幼児・児童・生徒を対象として、その子の教育的ニーズに応じた指導と支援を提供する教育の形態であり、学校教育法第72条〜82条に規定される。
特別養子縁組とくべつようしえんぐみ
特別養子縁組とは、民法に基づき家庭裁判所の審判によって実親との法的な親子関係を断絶して養親子関係を成立させる縁組形態であり、子の福祉のために設けられた制度である。
図書館としょかん
図書館とは、図書・資料等を収集・保存・提供する公共施設であり、図書館法に基づき設置される。
乳幼児健康診査にゅうようじけんこうしんさ
乳幼児健康診査とは、母子保健法に基づき市区町村が実施する乳幼児の健康状態・発育・発達を確認する定期健康診査であり、疾病・発達障害の早期発見と保護者への育児支援を目的とする。
認定こども園にんていこどもえん
認定こども園とは、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)に基づき、幼稚園と保育所の機能を一体化し、教育・保育を一括して提供する施設として都道府県知事等が認定するものである。
不登校ふとうこう
不登校とは、文部科学省の定義では何らかの心理的・情緒的・身体的・社会的要因・背景により年間30日以上欠席した状態(病気・経済的理由による欠席を除く)を指し、小中学校の不登校児童生徒数は2023年度に約34万6千人(文部科学省調査)に達した。
保育所ほいくしょ
保育所とは、児童福祉法第39条に基づき、保護者の就労・疾病等の事由により保育を必要とする乳幼児を日々保護者のもとから通わせて保育する児童福祉施設であり、市区町村が利用調整(入所選考)を行う。
保育所入所選考ほいくじょにゅうしょせんこう
保育所入所選考とは、保育の必要性が認定された子どもの保育所・認定こども園等への入所について、希望者が定員を超えた場合に市区町村が優先度を決定する利用調整の手続のことである。
保育料ほいくりょう
保育料とは、保育所・認定こども園・地域型保育事業の利用者が負担する費用であり、子ども・子育て支援法に基づいて応能負担(世帯の所得に応じた段階的負担)の原則により徴収される。
放課後児童クラブほうかごじどうくらぶ
放課後児童クラブとは、保護者が就労等により昼間在宅していない小学校1〜6年生を対象に、放課後等の遊び・生活の場を提供する事業(児童福祉法第6条の3第2項)。市区町村が設置主体または委託で運営する。
放課後児童クラブほうかごじどうくらぶ
放課後児童クラブ(学童保育)とは、就労等で保護者が昼間家庭にいない小学生(おおむね10歳まで、一定の条件では高学年も可)を対象に、放課後・学校休業日に適切な遊びと生活の場を提供する事業のことであり、児童福祉法第6条の3第2項に規定される。
放課後等デイサービスほうかごとうでいさーびす
放課後等デイサービスとは、就学中の障害のある児童・生徒に対して、放課後・学校休業日に生活能力向上のための訓練・創作活動・地域交流等を行う障害児通所支援サービスである。
保健師ほけんし
保健師とは、保健師助産師看護師法に基づき都道府県知事の免許を受けた者であり、地域・職域・学校等における疾病予防・健康増進・保健指導を専門に担う職種である。自治体では保健所・保健センターの中核的な専門職として、住民の健康管理・母子保健・精神保健・感染症対策等を担う。
保健所ほけんじょ
保健所とは、地域保健法に基づき都道府県・政令市・中核市等が設置する公衆衛生の中核機関。感染症対策・食品衛生・精神保健・難病等の専門的保健医療サービスを提供する。
保健センターほけんせんたー
保健センターとは、地域保健法第18条に基づき市区町村が設置する保健施設。住民に身近な健康診査・予防接種・健康相談・母子保健等の対人保健サービスを提供する。
母子健康手帳ぼしけんこうてちょう
母子健康手帳とは、妊娠の届出をした者に市区町村が交付する手帳。妊娠・出産・乳幼児の健康管理の記録として機能し、健康診査の受診票等が綴じ込まれている(母子保健法第16条)。
母子生活支援施設ぼしせいかつしえんしせつ
母子生活支援施設とは、配偶者のない女子またはこれに準ずる事情にある女子とその子どもを入所させ、自立促進のための生活支援を行う児童福祉施設であり、DV被害者等の緊急的な住居確保にも活用される。
ヤングケアラーやんぐけあらー
ヤングケアラーとは、本来大人が担うような家族のケア(介護・育児・家事・精神的支援等)を日常的に担っている18歳未満の子どもを指し、ケア負担により学業や社会参加が制限されることが問題とされる。
幼児教育・保育の無償化ようじきょういくほいくのむしょうか
幼児教育・保育の無償化とは、2019年10月に開始された制度であり、3〜5歳のすべての子どもおよび0〜2歳の住民税非課税世帯の子どもの保育所・幼稚園・認定こども園等の利用費を無償とする政策である。
幼稚園ようちえん
幼稚園とは、学校教育法第22条に定める満3歳から小学校就学前の幼児を対象とする学校で、文部科学省が所管し、教育課程は幼稚園教育要領(文部科学省告示)に基づき編成される。
広告広告掲載欄

ご意見箱(匿名で投稿できます)

0 / 2000