幼稚園

読み:ようちえん

幼稚園とは、学校教育法第22条に定める満3歳から小学校就学前の幼児を対象とする学校で、文部科学省が所管し、教育課程は幼稚園教育要領(文部科学省告示)に基づき編成される。

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幼稚園は学校教育法上の「学校」であり(同法第1条)、小学校以降の学校教育と連続する教育機関として位置付けられる。設置者は国・地方公共団体(公立幼稚園)・学校法人(私立幼稚園)であり、認定こども園保育所との制度的な棲み分けが子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)施行(2015年)以降に整理された。子ども・子育て支援法では幼稚園に「施設型給付」が適用され(確認を受けた幼稚園)、公費負担の財源が一本化された。

認定こども園との関係

認定こども園(幼保連携型・幼稚園型・保育所型・地方裁量型の4類型)の普及により、一部の私立幼稚園が認定こども園に移行する動きが続いている。幼稚園型認定こども園は認可幼稚園が保育所機能(保育を必要とする2号・3号認定の子どもを受け入れる)を追加して認定こども園の認定を受けたものであり、設置の認可は都道府県(学校法人立の場合)または市区町村(公立の場合)が行う。認定こども園への移行後も「幼稚園」としての学校教育法上の位置付けは維持される。

幼稚園の無償化

2019年10月から3〜5歳の幼稚園・保育所・認定こども園の利用料が無償化された(子ども・子育て支援法の改正)。幼稚園の利用料は月2万5,700円(私立幼稚園の場合・上限額)まで無償化され、上限を超える額は保護者負担となる。無償化の事務は市区町村が行い、施設への給付金支払い・保護者への新制度の周知が主な実務となる。

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