保育所とは、児童福祉法第39条に基づき、保護者の就労・疾病等の事由により保育を必要とする乳幼児を日々保護者のもとから通わせて保育する児童福祉施設であり、市区町村が利用調整(入所選考)を行う。
児童福祉法第7条に規定する児童福祉施設の一種で、保育の必要性認定(子ども・子育て支援法第19条第1項第2号・第3号)を受けた0〜5歳の子どもが対象となる。認可保育所(公立・私立)と認可外保育施設に区分され、認可保育所は都道府県の認可を受けて市区町村と施設型給付の給付関係を結ぶ。令和6年度の全国の保育所数は約2.3万か所(公立約7千・私立約1.6万)で、利用児童数は約220万人にのぼる。
利用調整と入所選考
保護者が市区町村に入所申請し、市区町村が保育の必要性の認定・利用調整(入所選考)を行う(子ども・子育て支援法第24条)。認定区分(2号・3号認定)と利用希望施設・兄弟の在籍状況・保育の必要度(就労時間・ひとり親等の加点)を基に選考点数を算出し、定員を超える場合は優先順位の高い家庭から入所を決定する。「保育所不足(待機児童問題)」は大都市圏で深刻で、令和4年4月1日時点の全国の待機児童数は2,944人(厚生労働省)まで減少したが、定員割れが生じる地方との対照が課題となっている。
保育士配置基準と費用負担
保育士の配置基準は年齢ごとに定められ(0歳児3対1・1〜2歳児6対1・3歳児20対1・4〜5歳児30対1。児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第33条)、令和6年度改定で3歳児は20対1から15対1へ改善された。保育料(利用者負担額)は子ども・子育て支援法に基づき市区町村が条例で定め、3歳以上は無償化(幼児教育・保育の無償化。令和元年10月〜)が適用される。
認定こども園・地域型保育との関係
認定こども園は幼稚園と保育所の機能を一体化した施設で、保護者の就労状況にかかわらず利用できる。地域型保育事業(小規模保育・家庭的保育・事業所内保育等)は0〜2歳児を対象とする小規模な保育施設で、保育所定員が不足する地域の補完機能を担う。市区町村の子ども・子育て支援事業計画には保育所・認定こども園・地域型保育を合わせた「量の見込み」と「確保方策」が記載される。
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