小規模保育とは、子ども・子育て支援法に基づく地域型保育事業の一類型で、定員6〜19人の小規模施設で行われる0〜2歳児を対象とした保育であり、市区町村が認可し施設型給付の対象となる。
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定員規模が小さく保護者との密接なコミュニケーションが取りやすい点が特徴で、待機児童が多い都市部での認可保育所の代替として普及した。A型(職員全員が保育士)・B型(保育士資格保有者が概ね半数以上)・C型(家庭的保育者が対象・定員定員6〜10人)の3類型があり、市区町村の認可基準(設備・職員配置・連携施設の確保等)を満たす必要がある。連携施設(認定こども園・保育所等)との契約により、卒園後の保育の継続性(3歳の壁対策)を確保することが運営要件の一つだ。
設置促進の背景
認可保育所は最低定員が20人と規定されているため、都市部の小スペースでの開設が難しかった。地域型保育事業(小規模保育・家庭的保育・事業所内保育・居宅訪問型保育)の創設(2015年度)により、小規模な施設でも公的な認可・給付の枠組みに入れるようになり、待機児童解消策の一翼を担う施設として位置付けられた。
連携施設の確保と卒園後の進路
小規模保育の利用は0〜2歳に限られるため、3歳到達後の保育の場(認可保育所・認定こども園等)の確保が保護者の最大の懸念事項となる。連携施設(認定こども園・保育所等)との優先利用枠の設定が望ましいが、連携施設側の定員・空き状況によっては卒園後の継続保育が保障されない場合があり、市区町村の利用調整の中で小規模保育の連携施設からの進路確保を優先度高く扱う運用が求められる。
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