地域型保育事業とは、子ども・子育て支援法第29条に基づき、主に満3歳未満の乳幼児を対象として小規模な形態で提供される保育事業の総称で、小規模保育・家庭的保育・居宅訪問型保育・事業所内保育の4類型から成る。
2015年4月の子ども・子育て支援新制度で創設。認可保育所(定員20名以上)が届かない地域・家庭への保育の量的拡大を主な目的とし、とりわけ待機児童が集中する0〜2歳児の受皿として機能する。市区町村が認可・監督権限を持ち、施設型給付(保育所・幼稚園等)と並ぶ「地域型保育給付」として財政支援を受ける。
4類型の概要
①小規模保育(A型・B型・C型):定員6〜19人、保育士比率・設備基準が類型によって異なる。②家庭的保育(保育ママ):保育者の居宅等で1〜5人を保育。③居宅訪問型保育:保育者が子どもの自宅を訪問して1対1で保育(障害・疾病等の特別な事情のある子どもが対象)。④事業所内保育:企業・病院等が従業員の子どもと地域の子どもを保育(地域枠が定員の1/4以上)。 小規模保育A型は保育士配置率が保育所と同等(3歳未満の場合0歳は3対1・1〜2歳は6対1)で、B型は半数以上が保育士であればよい。C型(家庭的保育者)は都道府県知事が認定した者が実施する。令和5年度末時点の地域型保育事業所数は約1万施設を超えており、特に0〜2歳の待機児童解消に大きく寄与している。
市区町村の役割と連携施設
市区町村は地域型保育事業者を認可し、支給限度基準額・保育士配置基準の遵守を監督する。乳幼児が満3歳になった後の受け皿(連携施設)の確保が地域型保育事業者に義務付けられており、認定こども園・保育所との連携確認が市区町村の実務上の重要な確認事項となる。 地域型保育事業者は満3歳以降の保育の継続性を確保するために連携施設(保育所・認定こども園等)との連携協定の締結が義務付けられており(子ども・子育て支援法施行規則第28条)、市区町村はその締結状況を確認する責任を負う。連携施設が確保できない事業所への対応は各市区町村の裁量に委ねられているが、連携施設不足は施設の廃止・縮小につながるリスクがあり、地域の保育資源全体の維持が課題となっている。
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