認定こども園

読み:にんていこどもえん

認定こども園とは、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)に基づき、幼稚園と保育所の機能を一体化し、教育・保育を一括して提供する施設として都道府県知事等が認定するものである。

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幼稚園(文部科学省所管)と保育所(厚生労働省所管)の二元行政を統合する観点から2006年10月に創設。2015年4月の子ども・子育て支援新制度の施行とともに「幼保連携型認定こども園」が独立した法人格を持つ施設類型として位置付けられ(改正法)、設置・運営基準が明確化された。

4つの類型

①幼保連携型:幼稚園的機能と保育所的機能を一体化した単一施設。設置主体は国・地方公共団体・学校法人・社会福祉法人に限定。②幼稚園型:認定こども園の機能を持つ幼稚園。③保育所型:認定こども園の機能を持つ保育所。④地方裁量型:地域の実情に合わせ幼保連携以外の認可外施設が認定を受けたもの(都道府県独自認定)。 令和5年4月時点の認定こども園数は全国で9,858施設(うち幼保連携型7,368施設)で年々増加傾向にある(内閣府資料)。幼稚園型・保育所型は既存の認可施設が認定を受けるもので、双方の認可基準を同時に満たす必要はなく、認定こども園基準(都道府県条例)に従う。地方裁量型は認定が都道府県独自基準に委ねられるため、近隣自治体間で基準が異なる場合がある。

子ども・子育て支援新制度との関係

2015年4月の子ども・子育て支援新制度(子ども・子育て支援法・認定こども園法の改正)により、認定こども園・幼稚園・保育所は「施設型給付」として同一の財政支援を受けることになった。利用者は市区町村支給認定(1号・2号・3号)を受け、施設に申し込む。1号認定(教育標準時間・3〜5歳)の子どもは主に幼保連携型・幼稚園型が受け入れる。 施設型給付費は「子ども・子育て支援法第28条」に基づき市区町村が算定・支払いを行い、公定価格(内閣府告示)が単価の基準となる。保育士の処遇改善(処遇改善加算Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ)は公定価格に組み込まれており、保育士の基本給・経験加算への反映が加算要件となっている。認定こども園への移行によって利用者数が増えるケースでは、市区町村の事務負担が増加する。

自治体の役割

認定こども園の認定・監督は都道府県・指定都市中核市が行う。市区町村は施設型給付費の支払い窓口として機能し、支給認定の発行と利用調整(保育の必要性の優先順位付け)を担う。保育所の利用定員を超えた待機児童対策として、認定こども園への移行促進が国の方針として継続している。 認定こども園の認定権限は都道府県・指定都市・中核市が持ち、市区町村への権限移譲は行われていない(幼保連携型は内閣府・文部科学省・厚生労働省の共管)。市区町村は支給認定・利用調整・施設型給付費の支払いが主な業務だが、認定取消しや改善命令の権限は都道府県等に留まる。保護者対応の窓口として市区町村が最初の相談先になることが多く、都道府県との情報共有体制の整備が重要だ。

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