支給認定とは、子ども・子育て支援法第20条に基づき、市区町村が保育所・認定こども園・地域型保育等のサービスを利用する子どもの保護者に対して行う認定で、子どもの年齢・保育の必要性に応じて1号・2号・3号認定の3区分がある。
子ども・子育て支援新制度(2015年4月施行)の中核手続で、施設型給付・地域型保育給付を受けるための前提となる。認定区分によって利用できる施設の種類・時間帯が異なるため、認定窓口での保護者への説明が実務の重要な場面になる。
3区分の内容
1号認定:満3歳以上の小学校就学前の子どもで、幼稚園・認定こども園(幼稚園機能部分)を利用する場合。保育の必要性の認定は不要。2号認定:満3歳以上で、保護者の就労・疾病等(保育の必要性の事由)がある場合。保育所・認定こども園(保育機能部分)・特定地域型保育を利用する。3号認定:満3歳未満で、保育の必要性の事由がある場合。保育所・認定こども園・地域型保育(小規模保育等)を利用する。 1号認定の場合、保護者は直接認定こども園・幼稚園に申込み(施設が入園審査する「利用者選択方式」)、2・3号認定は市区町村の利用調整を経て入所先が決まる(「市区町村あっせん方式」)。2号認定で保育標準時間(最長11時間)を選択する場合は就労時間の証明が必要で、申請書類の確認が窓口業務の中心となる。
保育の必要性の認定
2号・3号認定には「保育の必要性」の認定が前提。認定事由は子ども・子育て支援法施行規則第1条の5に定められ、就労(月48時間以上)・妊娠・出産・疾病・障害・介護・求職活動等が該当する。保育標準時間(月220時間上限)と保育短時間(月200時間上限)の2区分があり、就労時間等に応じて区分される。 就労による保育の必要性認定では、月48時間以上の就労が要件で、雇用証明書または自営業証明書の提出が求められる(子ども・子育て支援法施行規則第1条の5第1号)。妊娠・出産による認定は産前8週・産後8週の期間に適用され、産後の職場復帰時には就労証明書への切り替えが必要だ。育休中は原則認定事由に該当せず、復職予定日が明確な場合に限り認定が維持される自治体もある。
申請と利用調整
認定申請と施設・事業の利用申込みは同時に行うことができる(子ども・子育て支援法第20条第4項)。市区町村は利用定員を超えた申込みがある場合、保育の必要性の程度等を基準に利用調整(選考)を行う。認定証は有効期間(保育の必要性の継続期間)が設定され、更新時の就労証明書等の確認が継続的な事務負担となる。 利用調整の優先順位は各市区町村の利用調整基準(要綱)で定め、保育の必要性の点数化(点数の高い順に優先)が一般的だ。点数の算定要素には就労形態・就労時間・家庭環境(ひとり親・障害・多子)等が含まれる。待機児童が多い地域では指数の高い家庭でも入所調整が難航するケースがあり、待機児童数の定義(厚生労働省通知)に基づく正確な把握が政策評価に不可欠だ。
ご意見箱(匿名で投稿できます)