「は行」の用語一覧

読みが「は・ひ・ふ・へ・ほ・ば・び・ぶ・べ・ぼ・ぱ・ぴ・ぷ・ぺ・ぽ」から始まる用語の一覧です

188件の用語があります

PaaSぱーす別名クラウドサービス
パートタイム会計年度任用職員ぱーとたいむかいけいねんどにんようしょくいん
パートタイム会計年度任用職員とは、常勤職員より短い勤務時間で1会計年度を超えない範囲で任用される非常勤職員の一類型。報酬・費用弁償・期末手当が支給され、フルタイム会計年度任用職員と区別される。
バイオマスばいおます
バイオマスとは、動植物由来の有機物資源(木材・農業廃棄物・家畜ふん尿・食品廃棄物等)をエネルギー源または原材料として活用する概念であり、地域の廃棄物や未利用資源の活用による循環型社会形成に貢献する資源である。
バイオマスエネルギーばいおますえねるぎー別名バイオマス
廃棄物処理計画はいきぶつしょりけいかく
廃棄物処理計画とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき、廃棄物の減量・適正処理の目標と施策を定める行政計画であり、都道府県と市町村がそれぞれ策定義務を負う。
廃棄物処理法はいきぶつしょりほう
廃棄物処理法とは、廃棄物の排出抑制・適正処理・生活環境の保全に関する基本法制(昭和45年法律第137号)であり、廃棄物を一般廃棄物と産業廃棄物に分類して処理責任者を定める。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律はいきぶつのしょりおよびせいそうにかんするほうりつ別名廃棄物処理法
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律はいぐうしゃからのぼうりょくのぼうしおよびひがいしゃのほごとうにかんするほうりつ別名DV防止法
配偶者暴力防止法はいぐうしゃぼうりょくぼうしほう別名DV防止法
排出事業者責任はいしゅつじぎょうしゃせきにん
排出事業者責任とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第3条・第12条に基づく原則で、産業廃棄物を排出する事業者が処理を委託した後も最終処分に至るまで処理の適正化に責任を負うことをいう。
博物館はくぶつかん
博物館とは、歴史・自然・芸術等に関する資料を収集・保管・展示し、調査研究・教育普及を行う施設。
博物館法はくぶつかんほう
博物館法とは、博物館の設置・運営・学芸員資格・事業内容等に関する基本的事項を定め、社会教育の機能を担う公立・私立博物館の整備促進を目的とする法律(昭和26年法律第285号)である。
ハザードマップはざーどまっぷ
ハザードマップとは、自然災害による被害を予測した区域や避難場所・避難経路等を地図上に表示した防災情報ツールであり、水防法・土砂災害防止法等に基づき市区町村が住民に配布・公表する。
発注見通しはっちゅうみとおし
発注見通しとは、国および地方公共団体等の発注機関が年度当初に当該年度に発注を予定する工事・業務の概要を事前に公表する制度であり、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第7条が公表を義務付けるものである。
パブコメぱぶこめ別名パブリックコメント
パブリックコメントぱぶりっくこめんと
パブリックコメントとは、行政機関が条例・規則・計画等の案を公表し、広く住民・関係者から意見を募集する手続。行政手続法第39条以下に法定され、地方公共団体では条例・規程等で運用する。
バリューエンジニアリング方式ばりゅーえんじにありんぐほうしき別名VE方式
Value for Moneyばりゅーふぁーまねー別名VFM
氾濫危険水位はんらんきけんすいい
氾濫危険水位とは、洪水時に河川水位がこれを超えると氾濫(越水・破堤)の危険性が高まる水位として国土交通省または都道府県が設定する水位基準で、住民の避難行動と市区町村の避難情報発令の判断指標として機能する。
PFIぴーえふあい
PFIとは、公共施設の設計・建設・運営等を民間の資金と経営能力を活用して実施する手法。
PFIぴーえふあい別名PPP/PFI
BCPびーしーぴー別名業務継続計画
PCBぴーしーびー別名PCB廃棄物処理
PDCAぴーでぃーしーえー別名PDCAサイクル
PPPぴーぴーぴー別名PPP/PFI
被害認定調査ひがいにんていちょうさ
被害認定調査とは、自然災害により住宅が損傷を受けた場合に、市区町村が住宅の被害程度(全壊・大規模半壊・中規模半壊・半壊・準半壊・一部損壊)を認定するために実施する調査であり、罹災証明書交付の前提となる。
非課税ひかぜい
非課税とは、課税の対象となる行為・財産・所得等が法令の規定によって税の負担を免除される状態。地方税法・各税条例において非課税の範囲が明定される。
ひきこもり支援ひきこもりしえん
ひきこもり支援とは、社会参加が困難になっているひきこもり状態にある人とその家族を対象に、相談・訪問・居場所の提供・就労準備等の支援を行う施策の総称であり、市区町村・都道府県が実施主体となる。
被災者支援ひさいしゃしえん
被災者支援とは、災害発生後に被災した住民の生活再建・住宅確保・生活物資の供給等を支援する公的施策の総称で、被災者生活再建支援法・災害救助法・市区町村独自の見舞金条例等に基づく給付・貸付・税の減免等を含む。
被災者支援システムひさいしゃしえんしすてむ
被災者支援システムとは、大規模災害時に住民基本台帳データを活用して被災者の状況(住家被害・避難先・支援受給状況等)を管理し、罹災証明書の発行・支援金の支給・義援金の配分等の事務を一元的に処理するシステムの総称である。
被災者生活再建支援ひさいしゃせいかつさいけんしえん
被災者生活再建支援とは、自然災害によって住宅が全壊・大規模半壊等の被害を受けた世帯に対し、生活再建のための支援金を支給する制度のことであり、被災者生活再建支援法に基づく。
被災者生活再建支援法ひさいしゃせいかつさいけんしえんほう
被災者生活再建支援法とは、平成10年(1998年)制定の法律で、自然災害により住宅が全壊等の被害を受けた世帯に対して、住宅の再建方法等に応じた支援金を支給する制度を定めた法律である。
非指名通知書ひしめいつうちしょ
非指名通知書とは、指名競争入札において発注機関が指名を行わなかった業者に対して交付する書面であり、当該案件への参加機会がないことを通知するとともに、指名しなかった理由の開示を求める業者への対応の根拠となるものである。
筆頭課ひっとうか
筆頭課とは、部・局内で代表的な位置に置かれた課であり、部長の補佐・部内調整・外部への窓口機能を担う。条例・規則の組織規定に「筆頭課」という名称が登場することはなく、庁内の慣用語として定着している。
避難訓練ひなんくんれん
避難訓練とは、火災・地震・水害・津波等の災害発生を想定して実際に避難行動を体験する訓練で、消防法・学校教育法・水防法等を根拠として学校・事業所・地域コミュニティ・市区町村が実施する。
避難経路ひなんけいろ
避難経路とは、避難者が自宅等から指定避難場所または緊急避難場所まで移動する際に利用する道路・通路の経路であり、市区町村がハザードマップや地域防災計画に明示し、平時から住民への周知を図るものである。
避難行動要支援者ひなんこうどうようしえんしゃ
避難行動要支援者とは、災害対策基本法第49条の10に基づく概念で、高齢者・障害者等の自力での避難が困難な者を指し、市区町村は名簿を作成して地域の避難支援体制の整備に活用する義務を負う。
避難行動要支援者名簿ひなんこうどうようしえんしゃめいぼ別名要配慮者名簿
避難指示ひなんしじ
避難指示とは、災害対策基本法第60条第1項に基づき市区町村長が発令する避難情報で、2021年5月の法改正により旧「避難勧告」を廃止・一本化したもので、警戒レベル4に相当し、危険な場所にいる全員の避難を求める。
避難指示ひなんしじ
避難指示とは、災害が発生しまたは発生のおそれがある場合に、市区町村長が住民に対して危険区域からの避難を指示する行政上の指示のことであり、災害対策基本法第60条に規定される。
避難所ひなんじょ
避難所とは、災害時に居住不能となった住民等が一時的に滞在する施設。市区町村が指定し、体育館・公民館等の公共施設が多く活用される(災害対策基本法第49条の7)。
避難情報ひなんじょうほう
避難情報とは、災害対策基本法に基づき市区町村長が発令する、住民の安全な避難を促す情報の総称であり、警戒レベル3「高齢者等避難」・レベル4「避難指示」・レベル5「緊急安全確保」の3区分からなる。
避難所運営ひなんじょうんえい
避難所運営とは、災害時に開設される指定避難所における被災者の生活・安全・情報提供を支える組織的な管理・運営活動のことであり、市区町村が主体となって住民・自主防災組織と連携して実施する。
標準化システムひょうじゅんかしすてむ別名標準準拠システム
標準化対象事務ひょうじゅんかたいしょうじむ
標準化対象事務とは、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律(標準化法)に基づき、基幹業務システムの標準仕様(標準仕様書)が策定され、全市区町村が標準準拠システムへの移行を義務付けられる業務のことであり、住民記録・税・福祉等の20業務が対象とされている。
標準財政規模ひょうじゅんざいせいきぼ
標準財政規模とは、地方公共団体の標準的な状態における財政規模を示す指標。基準財政収入額に地方交付税等を加算して算定し、財政分析の基準値として使用される。
標準準拠システムひょうじゅんじゅんきょしすてむ
標準準拠システムとは、国が定めた業務・データの標準仕様に準拠した地方公共団体の基幹業務情報システム。
標準処理期間ひょうじゅんしょりきかん
標準処理期間とは、行政手続法第6条に基づき、申請が到達してから処分するまでに通常要すべき期間として行政庁が定め公にしておくよう努めるべき期間である。
標準税収入額ひょうじゅんぜいしゅうにゅうがく
標準税収入額とは、地方公共団体財政健全化法における財政健全化指標の算定において用いられる標準的な税収入の概念であり、標準財政規模の算定要素として財政健全化の基準比較に活用されるものである。
標準税率ひょうじゅんぜいりつ
標準税率とは、地方税法が地方公共団体に適用を求める通常の税率であり、財政事情等がなければ条例でこの税率によることが想定されている基準的な税率である。
品確法ひんかくほう別名公共工事品質確保法
VE提案ぶいいーていあん別名VE方式
VE方式ぶいいーほうしき
VE方式とは、Value Engineering(バリューエンジニアリング)の考え方を公共調達に適用したもので、落札後または入札前に受注者が工事・業務の品質・機能を維持しながらコスト削減に資する代替案を発注者に提案し、採用された場合に削減コストの一部を受注者が享受できる仕組みであり、発注者・受注者双方に便益をもたらすものである。
FIT法ふぃっとほう別名再生可能エネルギー特措法
風力発電ふうりょくはつでん
風力発電とは、風の運動エネルギーで風車(タービン)を回して発電する方式であり、陸上・洋上の両形態で大規模電源として普及が進む再生可能エネルギーの一種で、日本では特に洋上風力への期待が高まっている。
附款ふかん
附款とは、行政行為の主たる意思表示に付加される従たる意思表示で、条件・期限・負担・取消権の留保・法律効果の一部除外等の形式をとる行政庁の意思表示をいう。
付議ふぎ
付議とは、特定の事項を会議・審議会・委員会等の合議体に提出し、審議・議決・承認を求める行為である。首長が議会に議案を提出することを「上程」と呼ぶのに対し、行政内部の会議や附属機関への提出には「付議」の語が使われる。
副課長ふくかちょう別名課長補佐
副議長ふくぎちょう
副議長とは、議長が事故のあるとき・欠けたときに議長の職務を代行する役職(地方自治法第106条)。議員の中から選挙によって選ばれる。
複合災害対応ふくごうさいがいたいおう別名クロスセクター対応
福祉事務所ふくしじむしょ
福祉事務所とは、社会福祉法に基づき都道府県・市・社会福祉主事設置義務のある市区が設置する現業機関で、生活保護・児童福祉・母子保護・老人福祉・障害者福祉等の業務を担う。
副市長ふくしちょう
副市長とは、市長を補佐して政策立案・各部局の総合調整・市長の職務代理を担う特別職の常勤職員であり、地方自治法に基づいて市長が議会の同意を得て選任する。
福祉避難所ふくしひなんじょ
福祉避難所とは、一般避難所での生活が困難な要配慮者(高齢者・障害者・乳幼児・妊産婦等)を受け入れるため特別に配慮された避難所。災害対策基本法・内閣府の指針に基づき市区町村が指定する。
不在者投票ふざいしゃとうひょう
不在者投票とは、選挙期日当日に投票所に行けない有権者が、事前に別の場所で行う投票の総称。
扶助ふじょ別名生活保護の扶助
扶助費ふじょひ
扶助費とは、義務的経費の一区分で、生活保護・児童手当・障害者福祉給付等の社会保障関係法令に基づく現金・現物給付に充てられる経費であり、受給要件を満たした者への給付が法律上義務付けられているため自治体の政策判断による削減が困難な区分である。
不信任議決ふしんにんぎけつ別名不信任決議
不信任決議ふしんにんけつぎ
不信任決議とは、地方自治法第178条に基づき、議会が首長(知事・市区町村長)に対して信任を失ったことを宣言する議決であり、可決には特別多数の賛成が必要である。
不正競争防止法ふせいきょうそうぼうしほう
不正競争防止法とは、入札情報の不正入手・営業秘密の侵害等の不正競争行為を規制する法律で、公共調達では予定価格の漏えい受領・官製談合への関与にも適用される場合がある。
附属機関ふぞくきかん
附属機関とは、地方自治法第138条の4第3項に基づき条例で設置される自治体の審議会・調査会・委員会等の総称で、行政庁の附属として審議・調査・不服審査・調停等を行う機関である。
附属機関ふぞくきかん別名審議会
部長ぶちょう
部長とは、地方公共団体において部を統括する上位管理職であり、複数の課を統括して部の所掌する政策分野全体の責任を持ち、首長・副市長等との間をつなぐ政策管理職である。
普通会計ふつうかいけい
普通会計とは、地方財政統計の作成のため、一般会計と特別会計の一部を統合して算定した仮想の会計区分。地方財政状況調査(財政調査)の基礎として用いられる。
普通交付税ふつうこうふぜい
普通交付税とは、地方交付税法(昭和25年法律第211号)に基づき地方交付税総額の94パーセントを占める財政移転財源で、市区町村ごとの基準財政需要額から基準財政収入額を差し引いた財源不足額を基本に毎年度算定・交付される。
物件費ぶっけんひ
物件費とは、性質別歳出の区分の一つで、消耗品費・需用費・役務費・委託料・使用料及び賃借料等の経費の総称であり、人件費・補助費等・投資的経費には属さない経常的な物的支出を集めた区分である。
復興計画ふっこうけいかく
復興計画とは、大規模災害後の復旧・復興に向けて市区町村(または都道府県・国)が策定する中長期的な計画で、住宅再建・まちづくり・産業振興・コミュニティ再建の方向性と施策を定める。
復興財源ふっこうざいげん
復興財源とは、大規模災害からの復旧・復興に充てる費用に関する財源の総称で、国の補正予算・復興特別税・財政投融資・被災自治体の起債(復興事業債・過疎対策事業債等)・復興基金等が主な手段となる。
物資拠点ぶっしきょてん
物資拠点とは、災害時の支援物資の集積・仕分け・配送を担う中間拠点施設で、大規模な屋内スペース・荷さばき用の駐車場・アクセス道路を備えた施設(大型倉庫・スポーツ施設等)が指定される。
プッシュ型支援ぷっしゅがたしえん
プッシュ型支援とは、被災市区町村からの要請を待たずに国・都道府県が必要と見込まれる物資・人員・資機材を先行して送り込む支援方式で、東日本大震災(2011年)後の教訓を踏まえて大規模災害時の標準的な初動支援方針として確立された。
物品管理ぶっぴんかんり
物品管理とは、自治体が所有・管理する動産(備品・消耗品等)の台帳登録・保管・棚卸・不用品処分を行う業務で、地方自治法および物品管理規則に基づき財産保全を図る。
物品調達ぶっぴんちょうたつ
物品調達とは、自治体が備品・消耗品・機器等を購入またはリースにより取得する調達活動全般で、地方自治法の契約手続き(一般競争入札・指名競争入札・随意契約)に従い実施される。
物品入札ぶっぴんにゅうさつ
物品入札とは、物品購入について競争入札を実施して納品業者を選定する手続きで、工事請負の入札と同様に公告・参加申請・開札の手順を経るが、物品固有の仕様確認・検収手続きが伴う。
不登校ふとうこう
不登校とは、文部科学省の定義では何らかの心理的・情緒的・身体的・社会的要因・背景により年間30日以上欠席した状態(病気・経済的理由による欠席を除く)を指し、小中学校の不登校児童生徒数は2023年度に約34万6千人(文部科学省調査)に達した。
不当な取引制限ふとうなとりひきせいげん別名カルテル
不当廉売ふとうれんばい
不当廉売とは、正当な理由なく商品・役務を供給コストを著しく下回る対価で継続的に提供し、競争相手を市場から排除しまたは顧客を不当に獲得しようとする行為であり、独占禁止法が禁止する不公正な取引方法の一類型である。
不当廉売行為ふとうれんばいこうい別名不当廉売
不当廉売入札ふとうれんばいにゅうさつ別名ダンピング
不納欠損ふのうけっそん
不納欠損とは、滞納となっている地方税・使用料等の債権について、時効の完成・滞納処分の執行停止後の一定期間経過・破産免責等を理由として徴収が不可能となり、債権を帳簿上消却する処理のことである。
不服申立てふふくもうしたて
不服申立てとは、行政不服申立法(平成26年法律第68号)に基づき、行政庁の処分または不作為に不服がある者が行政機関に審査を求める手続の総称で、審査請求・再調査の請求・再審査請求の3種がある。
不服申立てふふくもうしたて
不服申立てとは、行政庁の違法・不当な処分または不作為に対して、当該処分庁や上級行政機関に対して再審査を求める行政上の手続きである。行政不服審査法(平成26年改正・平成28年施行)に基づき、審査請求・再調査の請求・再審査請求の3種類が定められている。
部分完成払ぶぶんかんせいばらい
部分完成払とは、工事の特定部分が完成した時点でその部分に相当する代金を支払う制度で、完成払を原則とする地方自治法の例外として大規模工事の受注者の資金負担を軽減する。
部分払ぶぶんばらい
部分払とは、工事・業務委託において完成前に既完成部分の出来高に応じて行う中間的な支払い。
部分払いぶぶんばらい別名部分払
不用額ふようがく
不用額とは、年度末の決算整理において、歳出予算額のうち翌年度繰越しにもならず実際の支出にも充当されなかった残額で、地方自治法第233条の決算調製の際に確定し当該年度限りで失効する財源である。
扶養手当ふようてあて
扶養手当とは、地方公務員が扶養家族(配偶者・子等)を有する場合に支給される手当。
プライベート・ファイナンス・イニシアティブぷらいべーとふぁいなんすいにしあてぃぶ別名PFI
不落随意契約ふらくずいいけいやく別名不落随契
不落随契ふらくずいけい
不落随契とは、競争入札および再入札がいずれも不調に終わった場合に最低価格の入札者等と随意契約を締結できる措置であり、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号が根拠規定となるものである。
ブランド化ぶらんどか
ブランド化とは、地域の農産物・工芸品・観光資源等に独自のブランド価値を確立し、知名度向上と販路拡大を図る施策である。
不利益処分ふりえきしょぶん
不利益処分とは、行政庁が法令に基づき特定の者に対して義務を課し、または既存の権利・利益を制限・剥奪する行政上の処分をいう。
ふるさと寄附金ふるさときふきん別名ふるさと納税
ふるさと納税ふるさとのうぜい
ふるさと納税とは、個人が任意の地方公共団体に対して行う寄附制度(地方税法第37条の2・第314条の7)であり、寄附額のうち2,000円を超える部分が所得税・個人住民税から控除され、返礼品を提供する仕組みを採る自治体が多く広く普及した。
フルタイム会計年度任用職員ふるたいむかいけいねんどにんようしょくいん
フルタイム会計年度任用職員とは、常勤職員と同様の勤務時間で1会計年度を超えない範囲で任用される非常勤職員の一類型。給料・旅費・期末手当が支給される点でパートタイム会計年度任用職員と区別される。
プレスリリースぷれすりりーす
プレスリリースとは、地方公共団体が報道機関に向けて発信する行政情報の公式告知文書。施策の開始・変更・実績等を記載し、記者会見・ウェブ掲載等で配布される。
プロポーザルぷろぽーざる別名プロポーザル方式
プロポーザル方式ぷろぽーざるほうしき
プロポーザル方式とは、価格競争によらず業務の目的達成に向けた技術提案・業務遂行能力・実績等を評価基準とし、選定委員会の審査を経て最も優れた提案を行った業者を受託者として選定する調達方式であり、設計・調査・コンサルティング等の委託業務に広く活用されるものである。
文化財保護ぶんかざいほご
文化財保護とは、有形・無形の文化財を指定・登録・調査・修理・活用する施策の総称であり、文化財保護法に基づき国・都道府県・市区町村が実施する。
文化財保護法ぶんかざいほごほう
文化財保護法とは、文化財の指定・登録・保存修理・管理・公開等に関する規制・支援制度を定める法律(昭和25年法律第214号)であり、有形・無形の文化財の保存・活用・継承を図る。
分割発注ぶんかつはっちゅう
分割発注とは、一体として実施すべき工事・業務・物品調達を人為的に分割して複数の発注単位とし、随意契約の上限額以下や一般競争入札を回避できる金額に意図的に抑える手法であり、地方自治法施行令の随意契約基準を潜脱するものとして原則禁止とされる。
分権改革ぶんけんかいかく別名地方分権改革
分限処分ぶんげんしょぶん
分限処分とは、職員の能力不足・心身の故障・欠格事由の発生等を理由として、本人に故意・過失がない場合でも身分変動を生じさせる、行政組織の能率的運営を目的とした不利益処分のことである。
分担金ぶんたんきん
分担金とは、地方公共団体が特定の事業によって利益を受ける者から費用の一部を強制的に徴収する収入で、地方自治法第224条が根拠となり条例で定める受益者負担の制度である。
弁明の機会の付与べんかいのきかいのふよ
弁明の機会の付与とは、行政手続法第29条に基づき不利益処分を行う前に相手方が書面で意見を述べる機会を付与する手続きであり、聴聞より簡易な形式で行われる不利益処分前置手続きである。
保育園ほいくえん別名保育所
保育所ほいくしょ
保育所とは、児童福祉法第39条に基づき、保護者の就労・疾病等の事由により保育を必要とする乳幼児を日々保護者のもとから通わせて保育する児童福祉施設であり、市区町村が利用調整(入所選考)を行う。
保育所入所審査ほいくじょにゅうしょしんさ別名保育所入所選考
保育所入所選考ほいくじょにゅうしょせんこう
保育所入所選考とは、保育の必要性が認定された子どもの保育所・認定こども園等への入所について、希望者が定員を超えた場合に市区町村が優先度を決定する利用調整の手続のことである。
保育無償化ほいくむしょうか別名幼児教育・保育の無償化
保育料ほいくりょう
保育料とは、保育所・認定こども園・地域型保育事業の利用者が負担する費用であり、子ども・子育て支援法に基づいて応能負担(世帯の所得に応じた段階的負担)の原則により徴収される。
防火管理者ぼうかかんりしゃ
防火管理者とは、一定規模以上の防火対象物において消防法に基づき選任される、火災予防・消防訓練等を担う責任者。
防火区画ぼうかくかく
防火区画とは、建築基準法第36条・同法施行令第112条に基づき、火災が発生した場合に火炎・煙が建物全体に広がることを防ぐために建物内部を耐火構造の壁・床・防火設備(防火戸・防火シャッター等)で区切ることを義務付けた建築規制である。
放課後児童クラブほうかごじどうくらぶ
放課後児童クラブとは、保護者が就労等により昼間在宅していない小学校1〜6年生を対象に、放課後等の遊び・生活の場を提供する事業(児童福祉法第6条の3第2項)。市区町村が設置主体または委託で運営する。
放課後児童クラブほうかごじどうくらぶ
放課後児童クラブ(学童保育)とは、就労等で保護者が昼間家庭にいない小学生(おおむね10歳まで、一定の条件では高学年も可)を対象に、放課後・学校休業日に適切な遊びと生活の場を提供する事業のことであり、児童福祉法第6条の3第2項に規定される。
放課後児童クラブほうかごじどうくらぶ別名学童保育
放課後児童健全育成事業ほうかごじどうけんぜんいくせいじぎょう別名学童保育
放課後児童健全育成事業ほうかごじどうけんぜんいくせいじぎょう別名放課後児童クラブ
放課後等デイサービスほうかごとうでいさーびす
放課後等デイサービスとは、就学中の障害のある児童・生徒に対して、放課後・学校休業日に生活能力向上のための訓練・創作活動・地域交流等を行う障害児通所支援サービスである。
防火対象物ぼうかたいしょうぶつ
防火対象物とは、消防法施行令別表第1に定める用途に供される建築物・工作物・物件の総称で、消防用設備等の設置・防火管理者の選任・消防計画の作成等の消防法上の規制が適用される対象である。
防火地域ぼうかちいき
防火地域とは、都市計画法および建築基準法第61条に基づき都市計画区域内の都市計画決定で指定される地域で、建築物の耐火構造・準耐火構造要件を定め市街地の延焼防止を図る最も強い防火規制地域である。
包括ほうかつ別名地域包括支援センター
包括外部監査ほうかつがいぶかんさ
包括外部監査とは、都道府県・政令市等が弁護士・公認会計士等の外部専門家に包括的に監査を委嘱する制度で、年度ごとにテーマを設定して財務・行政の特定分野を集中的に監査する。
包括外部監査ほうかつがいぶかんさ別名外部監査
包括センターほうかつせんたー別名地域包括支援センター
防災会議ぼうさいかいぎ
防災会議とは、災害対策基本法に基づき国・都道府県・市区町村に設置される法定の防災計画策定・審議機関で、国の「中央防災会議」、都道府県の「都道府県防災会議」、市区町村の「市町村防災会議」の3段階からなる。
防災気象情報ぼうさいきしょうじょうほう
防災気象情報とは、気象庁が気象現象による災害を防止・軽減するために発表する情報の総称で、気象注意報・警報・特別警報・土砂災害警戒情報・洪水予報・台風情報・緊急地震速報等が含まれる。
防災基本計画ぼうさいきほんけいかく
防災基本計画とは、災害対策基本法第34条に基づき中央防災会議が作成する日本の防災対策の最上位計画で、自然災害・原子力災害等の各種災害に対する国・地方・住民の役割分担と対策の基本方針を定める。
防災教育ぼうさいきょういく
防災教育とは、自然災害のリスクを理解し、自助・共助の行動力を育むために学校・地域・職場等で実施される教育・啓発活動の総称で、文部科学省の学習指導要領・消防庁・内閣府等が推進している。
防災行政無線ぼうさいぎょうせいむせん
防災行政無線とは、市区町村が整備・管理する無線通信システムで、災害時に住民への避難情報等の一斉放送を担う「同報系」と、行政機関・消防署等との情報通信を担う「移動系」の2系統から構成される。
防災協定ぼうさいきょうてい
防災協定とは、市区町村が民間企業・団体・他の地方公共団体と締結する協定で、災害時に物資の提供・施設の利用・人員の派遣等の支援を受けることをあらかじめ取り決めた協定の総称である。
防災拠点ぼうさいきょてん
防災拠点とは、大規模災害時に避難・物資配給・情報収集・医療救護・支援部隊の活動拠点として機能する施設の総称で、指定避難所・物資拠点・医療救護拠点・ヘリポートとして活用可能な場所を含む。
防災訓練ぼうさいくんれん
防災訓練とは、行政・自主防災組織・住民等が災害対応能力を高める訓練活動。避難訓練・情報伝達訓練・初期消火訓練等が代表的な形態。
防災士ぼうさいし
防災士とは、特定非営利活動法人日本防災士機構が認定する民間資格で、自助・共助・協働の精神に基づいて地域・職場・学校等の各場面で防災力を高める活動が期待される人材に与えられる資格であり、2003年から資格制度が始まった。
防災集団移転促進事業ぼうさいしゅうだんいてんそくしんじぎょう別名集団移転促進
防災タイムラインぼうさいたいむらいん別名タイムライン防災
防災備蓄ぼうさいびちく
防災備蓄とは、大規模災害時に物資の供給が途絶えた場合に備え、食料・飲料水・毛布・医薬品等の生活必需品を事前に蓄えておくことで、行政(公的備蓄)・企業・学校(事業所備蓄)・住民(家庭備蓄)の三層で推進される。
防災まちづくりぼうさいまちづくり
防災まちづくりとは、都市計画・建築規制・市街地整備等のまちづくり施策と防災対策を統合させ、災害に強い安全な市街地を形成する取り組みの総称で、密集市街地の不燃化・オープンスペースの確保・避難路の整備等が主要な施策となる。
防災マップぼうさいまっぷ
防災マップとは、地域のハザード情報(浸水区域・土砂災害危険箇所・津波想定等)・避難施設・避難経路・危険箇所等を地図上に示した住民向けの防災情報ツールの総称で、洪水・土砂災害・津波等の種別ごとに作成される「ハザードマップ」を含む広義の概念である。
防災マップぼうさいまっぷ別名ハザードマップ
防災リーダーぼうさいりーだー
防災リーダーとは、地域コミュニティ(自治会・町内会・マンション管理組合等)において防災活動を主導する人材の総称で、自主防災組織の運営・避難訓練の企画・要配慮者支援の調整等を担う住民ボランティアである。
法人住民税ほうじんじゅうみんぜい
法人住民税とは、法人が事務所等を有する都道府県・市区町村に対して納付する地方税で、法人税額に連動する法人税割と資本金等の規模に応じた均等割から構成される。
傍聴ぼうちょう
傍聴とは、住民等が地方議会の会議(本会議・委員会)を議場の傍聴席から聴取・観覧する行為のことであり、地方自治法第130条等に基づき原則として公開とされる。
防潮堤ぼうちょうてい
防潮堤とは、高潮・津波・波浪による海水の浸入を防ぐために海岸・河口部に設置される堤防で、海岸法・津波防災地域づくり推進法等を根拠として国・都道府県・市区町村が整備・管理する海岸保全施設の一種である。
法定外税ほうていがいぜい
法定外税とは、地方税法に定めのない税目を地方公共団体が独自に条例で創設する税で、普通税と目的税に区分され、総務大臣の同意を要する地方の課税自主権の発露である。
法定外独立税ほうていがいどくりつぜい
法定外独立税とは、地方税法に規定されていない税目のうち国税・道府県税と課税標準を共通にしない独立した課税標準に基づく法定外税であり、総務大臣の同意を得て条例で設置され、法定外目的税と区別されて使途が特定されない。
法定外目的税ほうていがいもくてきぜい
法定外目的税とは、地方税法に規定されていない税目のうち特定の行政サービスの財源に充てることを目的として設ける法定外税であり、宿泊税・環境未来税等が代表例で、総務大臣の同意のもと条例で設置され、税収の使途が当該目的に限定される。
法定受託事務ほうていじゅたくじむ
法定受託事務とは、地方自治法第2条第9項に定める事務区分で、本来国(第1号法定受託事務)または都道府県(第2号法定受託事務)が実施すべき事務を法律・政令で地方公共団体が処理することとされたものである。
法定受託事務ほうていじゅたくじむ
法定受託事務とは、地方自治法第2条第9項に規定される事務の区分であり、本来は国または都道府県が果たすべき役割に係る事務でありながら、法令によって都道府県・市区町村が処理することとされているものである。
法適用企業ほうてきようきぎょう
法適用企業とは、地方公営企業法の財務規定を適用して企業会計方式で経営を行う地方公営企業であり、水道・下水道・病院・交通・ガス等が主な対象となり、独立採算を原則として料金収入等で費用を賄う経営が必要となる企業形態である。
報道資料ほうどうしりょう別名プレスリリース
報道発表ほうどうはっぴょう別名プレスリリース
訪日インバウンドほうにちいんばうんど別名インバウンド観光
訪日観光ほうにちかんこう別名インバウンド観光
法非適用企業ほうひてきようきぎょう
法非適用企業とは、地方公営企業法の財務規定を適用せず官庁会計方式(単式簿記・現金主義)で経営を行う地方公営企業であり、下水道事業・簡易水道事業等が主な対象であったが、総務省の推進により法適用への移行が進んでいる。
訪問介護ほうもんかいご
訪問介護とは、介護保険の居宅サービスの一つ。訪問介護員(ホームヘルパー)が利用者の自宅を訪問し、入浴・排せつ・食事等の身体介護または生活援助を提供するサービス。
訪問看護ほうもんかんご
訪問看護とは、看護師等が利用者の自宅を訪問して行う療養上の世話や診療補助。介護保険・医療保険の双方を根拠として提供され、在宅医療の重要な柱となる。
法令遵守ほうれいじゅんしゅ別名コンプライアンス
法令遵守ほうれいじゅんしゅ別名コンプライアンス
ホームヘルプほーむへるぷ別名訪問介護
保健師ほけんし
保健師とは、保健師助産師看護師法に基づき都道府県知事の免許を受けた者であり、地域・職域・学校等における疾病予防・健康増進・保健指導を専門に担う職種である。自治体では保健所・保健センターの中核的な専門職として、住民の健康管理・母子保健・精神保健・感染症対策等を担う。
保健所ほけんじょ
保健所とは、地域保健法に基づき都道府県・政令市・中核市等が設置する公衆衛生の中核機関。感染症対策・食品衛生・精神保健・難病等の専門的保健医療サービスを提供する。
保健所ほけんじょ
保健所とは、地域保健法に基づき都道府県・保健所設置市・特別区が設置する広域専門機関で、感染症対策・難病支援・食品衛生・環境衛生・精神保健等の専門的公衆衛生行政を担う。
保健センターほけんせんたー
保健センターとは、地域保健法第18条に基づき市区町村が設置する保健施設。住民に身近な健康診査・予防接種・健康相談・母子保健等の対人保健サービスを提供する。
保健センターほけんせんたー
保健センターとは、地域保健法に基づき市区町村が設置する施設で、住民への健康相談・健康診査・保健指導・予防接種・母子保健等の地域保健サービスを提供する地域密着型の保健拠点をいう。
母子健康手帳ぼしけんこうてちょう
母子健康手帳とは、妊娠の届出をした者に市区町村が交付する手帳。妊娠・出産・乳幼児の健康管理の記録として機能し、健康診査の受診票等が綴じ込まれている(母子保健法第16条)。
母子生活支援施設ぼしせいかつしえんしせつ
母子生活支援施設とは、配偶者のない女子またはこれに準ずる事情にある女子とその子どもを入所させ、自立促進のための生活支援を行う児童福祉施設であり、DV被害者等の緊急的な住居確保にも活用される。
母子保健ぼしほけん
母子保健とは、妊産婦・乳幼児・母子を対象とする保健施策の総称。母子保健法(1965年)に基づき市区町村が実施主体となる。
保守委託ほしゅいたく
保守委託とは、機器・システム・施設の定期点検・修繕・障害対応を外部業者に委ねる業務委託で、継続的な稼働確保と資産の保全を目的として年間契約で締結されることが多い。
補助ほじよ別名補助金
保証期間ほしょうきかん
保証期間とは、工事完成・引渡し後に請負業者が施工の瑕疵に対して責任を負う期間で、工種・構造物の特性に応じて契約書に設定され、起算点は通常の引渡し日である。
補助金ほじょきん別名国庫補助金
補助事業ほじょじぎょう
補助事業とは、国または都道府県から補助金・負担金等の財政支援を受けて地方公共団体が実施する事業であり、補助率が設定されるため地方公共団体の財源負担が軽減される一方、補助要件・対象経費・工法等に制約が課される事業形態である。
補助執行ほじょしっこう
補助執行とは、本来ある行政機関が管轄する事務を、当該機関の指揮下に別の行政機関の職員が執行する地方自治法上の仕組みで、効率的な事務処理と組織横断的な対応を可能にする。
補助費等ほじょひとう
補助費等とは、性質別歳出の区分の一つで、一部事務組合等への負担金・他の地方公共団体や公益法人等への補助金・交付金・贈与等の経費の総称であり、地方公共団体が直接サービスを提供する代わりに外部の主体を財政的に支援する形の経費をまとめた区分である。
補正係数ほせいけいすう
補正係数とは、地方交付税の基準財政需要額の算定において地域の地理的・自然的・社会的条件の差異を測定単位と単位費用による算定結果に反映させるための係数であり、行政コストの地域差を補正するために用いられるものである。
補正予算ほせいよさん
補正予算とは、当初予算成立後に生じた事情の変化に対応するため歳入・歳出予算の一部を追加・削減する議会議決を要する予算の修正形態で、地方自治法第218条第1項に根拠を持つ。
ポリ塩化ビフェニルぽりえんかびふぇにる別名PCB廃棄物処理
保留通知書ほりゅうつうちしょ
保留通知書とは、入札において低入札価格調査の対象となるなど落札者の決定を一時保留する場合に、当該入札者に対して発注機関が交付する書面であり、調査期間中は落札者として確定されない旨と調査への協力事項を通知するものである。
本会議ほんかいぎ
本会議とは、地方議会の全議員が参加する正式な議会の会議体(地方自治法第113条)。議案の審議・採決・一般質問・代表質問等が行われ、議決の最終的な決定権を持つ。
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